○つくばみらい市職員服務規程

平成18年3月27日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 つくばみらい市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属部(課・局)長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(平24訓令5・一部改正)

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部(課・局)長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(平24訓令5・一部改正)

(出退勤の確認)

第6条 所属長は、所属職員の出退勤状況を確認し、出勤簿(様式第2号)を整理しなければならない。

(平21訓令3・全改)

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属部(課・局)長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属部(課・局)長に提出しなければならない。

3 所属部(課・局)長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属部(課・局)長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔、整理)

第11条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第12条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により行うものとする。

(平24訓令9・一部改正)

(出張の復命)

第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第14条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属部(課・局)長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続をとる際、年次休暇願の備考欄にその旨記載した場合は、この限りでない。

(事務引継)

第15条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属部(課・局)長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務の免除)

第16条 職員が、つくばみらい市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第23号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第17条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(令2訓令6・令5訓令2・一部改正)

(事故報告)

第18条 所属部(課・局)長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(平24訓令5・一部改正)

(火気取締り)

第19条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第20条 財政課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第21条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第22条 重要書類は、永年保存箱に納めて、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第23条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第24条 当直は、日直及び宿直とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、宿直を職員以外の者に委託することができる。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び週休日の午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(3) 当直者は、本庁に勤務する一般職員が2人以内ずつ輪番でこれに当たる。

(4) 当直者は、前3号の規定にかかわらず次の当直者が来るまでは、継続して服務しなければならない。

3 市長は、必要と認めるときは、当直者の数を変更することができる。

(平23訓令6・一部改正)

(当直の免除)

第25条 次に該当する職員は、当直を免除することができる。

(1) 疾病にかかり健康が回復しないと認められる者

(2) 市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、議会事務局長及び会計管理者

(3) その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が必要と認めた者

(平22訓令3・平23訓令1・平31訓令2・一部改正)

(当直命令)

第26条 当直の命令又は変更は、総務課長が日直当番表(様式第11号)により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直をすることができないときは、総務課長の許可を得て他の職員と変更することができる。

3 新任の者は、採用1月後から当直させる。

(平24訓令5・一部改正)

(当直者の職務)

第27条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(5) 埋火葬許可証の交付及びその処理に関すること。

(6) その他状況に応じた臨機の処理に関すること。

2 当直者は、前項の規定により処理した事項を当直日誌(様式第12号)に記載し、勤務終了後又は次の通常の勤務日に総務課長の閲覧に供さなければならない。

(当直の引継ぎ)

第28条 当直者は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は総務課から引き継ぎ、当直勤務終了後、総務課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第12号)

(2) 公印

(3) 

(4) 収受文書、郵便物等

(5) その他必要と認める事項

(臨時職員の服務)

第29条 臨時職員の服務については、市長が別に定める。

(補則)

第30条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町職員服務規程(昭和44年伊奈村規程第6号)、谷和原村職員服務規程(昭和32年谷和原村規程第8号)又は谷和原村当直規程(昭和40年谷和原村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前のつくばみらい市職員服務規程第5条に規定する身分証明書の交付を受けている者は、当該身分証明書の有効期限中はこれを使用することができる。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平31訓令5・全改)

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(平21訓令3・全改、平28訓令3・一部改正)

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(平24訓令5・一部改正)

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様式第5号 削除

(平24訓令9)

(平19訓令11・一部改正)

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(平19訓令11・平24訓令5・一部改正)

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(令5訓令11・全改)

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つくばみらい市職員服務規程

平成18年3月27日 訓令第16号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成22年10月1日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成23年10月7日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年9月28日 訓令第9号
平成28年3月3日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第2号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和5年3月8日 訓令第2号
令和5年6月8日 訓令第11号