○つくばみらい市事務決裁規程
平成18年3月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、つくばみらい市における事務の決裁について、事務処理に対する責任を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令7・全改)
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長及び会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。
(3) 代決 決裁権者又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、又は欠けたとき(市長及び会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときを除く。以下「不在」という。)あらかじめ決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について意思決定させることをいう。
(4) 部長 つくばみらい市行政組織規則(平成18年つくばみらい市規則第3号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する部長(市長公室にあっては、市長公室長をいう。以下同じ。)をいう。
(5) 課長 組織規則第8条第1項に規定する課長をいう。
(6) 課長補佐 組織規則第8条第1項に規定する室長、組織規則第8条第2項に規定する課長補佐及び組織規則第10条第1項に規定する危機管理監をいう。
(7) 出先機関の長 組織規則第12条第1項に規定する出先機関の長をいう。
(平19訓令7・令3訓令7・令3訓令10・令5訓令7・一部改正)
(専決事項の制限)
第3条 この訓令に定める専決事項であっても、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び規定の解釈上疑義のあるものについては、専決することができない。
(決裁順序)
第4条 事務は、順次直属上司の決定、関係部課の合議を経て決裁を得なければ執行できない。
(決裁及び専決事項)
第5条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
3 別表第3(財務関係)の事務に関しては、教育部長及び議会事務局長は部長と、教育委員会の課長及び農業委員会事務局長の職にあるものは、課長とみなし、その事務を専決することができる。
4 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 調定報告の受理
(2) 歳入還付金の支出命令の審査決定
(3) 振替命令の審査決定
(4) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、光熱水費、通信運搬費、保険料、扶助費、償還金利子及び割引料の支出命令の審査決定
(5) 出産育児一時金、葬祭費その他これに類する支出命令の審査決定
5 組織規則第8条第1項に規定する局長は、部長の専決事項のうち、当該部長が指定する事項について決裁するものとする。この場合において、当該部長は、指定しようとする事項について、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
6 出先機関の長の専決事項は、別表第7のとおりとする。
(平19訓令7・平22訓令3・平31訓令2・令2訓令6・令3訓令10・令5訓令7・一部改正)
(類推による専決)
第6条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるものは、各専決事項に準じて専決することができる。
(専決に係る報告)
第7条 専決権者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決事項を上司に報告しなければならない。
(代決及び後閲等)
第8条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は、次に定めるところにより行う。
区分 | 代決権者 | 備考 |
市長不在 | 副市長 | |
副市長不在 | 主管部長 | |
部長不在 | 主管課長 | 局にあっては、局長が代決権者 |
課長不在 | 課長補佐 | 複数の補佐がいる場合は主管補佐、課長補佐を置かない課は主管係長が代決権者 |
2 代決したときは、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け、又は報告しなければならない。
(平19訓令7・令3訓令7・令5訓令7・一部改正)
(代決の特例)
第9条 前条に規定する代決権者が不在のためにその事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。
(代決の制限)
第10条 この訓令により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものは、代決することができる。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第37号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第44号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平19訓令7・一部改正)
市長の決裁を要する事項
1 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更
2 市議会の招集
3 条例案、予算案及びその他議案の決定
4 権限の委任
5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
7 訴訟及び不服の申立て
8 表彰及び儀式の決定
9 起債
10 規則及び訓令の制定及び改廃
11 重要な告示、指令、進達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答
12 市の廃置分合又は境界変更並びに市又は字の区域及び名称の変更
13 重要な許可及び認可
14 副市長の旅行命令及び服務上の請願の受理
16 その他市長の決裁が適当と認められるもの
別表第2(第5条関係)
(平19訓令7・平21訓令4・平21訓令5・一部改正)
共通事項(一般)
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 |
法令の規定による告示、公告及び公示送達 |
| 軽易なもの | 定例的なもの |
|
事務分担 |
|
| 課員 |
|
事務引継 | 部長 | 課長 | 課員 |
|
報告、進達、副申、通知、申請、届出、依頼、照会及び回答 | 異例なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
|
公簿等の閲覧許可 |
|
| ○ |
|
証明書、謄本、抄本及び写しの交付 |
| 異例なもの | 定例的なもの |
|
日誌類の点検 |
|
| ○ | 定例的なものに限る。 |
出勤簿の管理 | 部長 | 課長 | 課員 |
|
年次休暇の承認 | 部長 | 課長 | 課員 | 夏季休暇含む。 |
療養休暇、特別休暇及び介護休暇の承認 | 14日以内 | 7日以内 | 2日以内 | 8日以上は総務部長合議 |
出張命令 | 部長 | 課長 課員の宿泊出張 | 課員 |
|
特別職の職員で非常勤のものの出張命令 |
| ○ |
|
|
時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令 |
|
| 課員 |
|
使用料及び手数料等の減免 |
| 軽易なもの |
|
|
納入(付)通知書の発行、督促 |
|
| ○ |
|
文書の保存及び廃棄 |
|
| ○ |
|
各審議会及び委員会等の庶務 |
|
| ○ |
|
所管物品の使用及び管理 |
|
| ○ |
|
各個別マスターに関する電算機入出力帳票類の事務処理 |
|
| ○ |
|
講習会、説明会及び諸行事の開催 | 重要なもの | 軽易なもの | 定例的なもの |
|
期限のある事件の督促 |
|
| ○ |
|
法令の規定による過料の額の決定 |
| ○ |
|
|
公の施設の管理及び定例的な使用許可 |
|
| ○ |
|
行政財産の目的外使用許可 | ○ | 一時使用 |
|
|
情報公開請求に基づく公開の決定 |
|
| ○ |
|
個人情報の開示等の決定 |
|
| ○ |
|
別表第3(第5条関係)
(令6訓令5・全改)
財務関係
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
支出負担行為の決定 | 報酬 | 全額 | ||||
給料 | 全額 | |||||
職員手当等 | 全額 | |||||
共済費 | 全額 | |||||
災害補償費 | 全額 | |||||
恩給及び退職年金 | 全額 | |||||
報償費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
旅費 | 全額 | |||||
交際費 | 全額 | |||||
需用費 | 消耗品費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | ||
燃料費 | 全額 | |||||
食糧費 | 10万円超 | 10万円以下 | 5万円以下 | |||
印刷製本費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
光熱水費 | 全額 | |||||
修繕料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | 工事に係るものは工事請負費に同じ。 | ||
賄材料費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
飼料費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
医薬材料費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
役務費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
委託料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
使用料及び賃借料 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
工事請負費 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | 130万円以下 | |||
原材料費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
公有財産購入費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
備品購入費 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 80万円以下 | |||
負担金、補助金及び交付金 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 50万円以下 | |||
扶助費 | 全額 | |||||
貸付金 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
補償、補填 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 | |||
賠償金 | 500万円以下 | 200万円以下 | 100万円以下 | |||
償還金、利子及び割引料 | 全額 | |||||
投資及び出資金 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
積立金 | 100万円超 | 100万円以下 | 利子積立金は、課長専決 | |||
寄附金 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 100万円以下 | |||
公課費 | 全額 | |||||
繰出金 | 30万円超 | 30万円以下 | ||||
支出命令 | 全額 | |||||
予備費の充用 | 全額 | 財政課長合議 | ||||
予算の流用 | 全額 | 財政課長合議 | ||||
物品の売却 | 500万円以下 | 200万円以下 | 50万円以下 | 財政課長合議 | ||
歳入の調定・収入 | 1,000万円超 | 1,000万円以下 | 徴税は総務部長、国保税は保健福祉部長(当初調定を除く。) | |||
過誤納金の還付及び充当 | 全額 | |||||
前渡資金及び概算払の精算 | 全額 | |||||
予算の配当 | 全額 | 財政課長合議 | ||||
歳入歳出外現金の収支 | 全額 | |||||
運用基金の収支 | 全額 |
別表第4(第5条関係)
(令6訓令5・全改)
契約及び工事請負関係
専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 | 備考 | |
起工及び契約の締結 | 工事 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 担当部長以上は総務部長と財政課長合議 |
委託業務 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||
物品の購入 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 | ||
物品の借入れ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 40万円未満 | ||
その他 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
業者の指名 | 工事 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | 担当部長以上は総務部長と財政課長合議 |
委託業務 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||
物品の購入 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 | ||
物品の借入れ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 40万円未満 | ||
その他 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
予定価格の決定 | 工事 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 130万円未満 | |
委託業務 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | ||
物品の購入 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 80万円未満 | ||
物品の借入れ | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 40万円未満 | ||
その他 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 50万円未満 | ||
現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書及び工事完成通知書の受理 | ○ | ||||
検査 | 工事 | 500万円未満 | 500万円以上の検査・検収は財政課長又は財政課長が指名する者 | ||
委託業務 | 500万円未満 | ||||
物品購入の検収 | 500万円未満 | ||||
工事検査の立会い | ○ | ||||
工事延期申請の承認 | ○ | ||||
工事の一時中止の決定 | ○ | ||||
工事資材標準単価表の作成 | ○ | ||||
工事資材の使用承認 | ○ | ||||
各種工事の監督 | ○ | ||||
土地の調査測量及び工事の立入り | ○ | ||||
工事の進行監理 | ○ | ||||
工事設計の審査 | ○ | ||||
設計変更及び期間変更 | 起工伺と同様。ただし、契約金額に変更がある場合の決裁区分は、契約金額が減額するときは、変更前の決裁区分とし、増額するときは、その総額の決裁区分とする。 |
別表第5(第5条関係)
(令5訓令7・全改)
個別事項
部 | 課 | 専決事項 | 専決権者 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | |||
市長公室 | 秘書広報課 | 渉外事務 | 重要なもの | ○ | |
市長及び副市長との連絡調整 | ○ | ||||
褒賞及び表彰に関する事務処理 | ○ | ||||
国際交流及び友好都市の推進に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
広聴活動の計画 | ○ | ||||
広報、市勢要覧等の編集及び発行 | ○ | ||||
シティプロモーション事業の企画及び実施 | ○ | ||||
ふるさと納税に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
企画政策課 | 市政企画に関すること。 | ○ | |||
各部課事業の総合調整 | ○ | ||||
広域市町村圏事務組合との連絡調整 | ○ | ||||
合併に関すること。 | ○ | ||||
地域振興事業の企画及び総合調整 | ○ | ||||
産業立地の企画及び調整 | ○ | ||||
企業等誘致の調査及び計画 | ○ | ||||
統計調査の実施 | ○ | ||||
統計調査員の推薦 | ○ | ||||
行政経営デジタル戦略課 | 情報政策の総合調整 | ○ | |||
電子行政システムに関すること。 | ○ | ||||
地域推進課 | 地域・地区の課題に関すること。 | ○ | |||
行政協力員に関すること。 | ○ | ||||
市民協働の推進に関すること。 | ○ | ||||
NPO法人の認可に関すること。 | ○ | ||||
男女共同参画の推進に関すること。 | ○ | ||||
総務部 | 総務課 | 議案の編成 | ○ | ||
議会との調整 | ○ | ||||
つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)に基づく事務処理 | ○ | ||||
不服申立ての受付 | ○ | ||||
文書の収受、配布及び発送 | ○ | ||||
公印の使用及び管理 | ○ | ||||
書庫の維持管理 | ○ | ||||
法規類の加除、整理 | ○ | ||||
総合賠償補償保険に関する事務処理 | ○ | ||||
臨時職員の任免 | ○ | ||||
職員の身分証明書の交付 | ○ | ||||
職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定 | ○ | ||||
職員の所得税、市町村民税の特別徴収に関する事務処理 | ○ | ||||
つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)第20条の規定による給与の減給 | ○ | ||||
職員の健康診断の実施 | ○ | ||||
茨城県市町村総合事務組合事務及び茨城県市町村職員共済組合の事務手続 | ○ | ||||
職員の公務災害の認定請求 | ○ | ||||
職員の身分、給与、在職その他職員に関する証明書の交付 | ○ | ||||
職員の研修の実施 | ○ | ||||
日直者の割当て及び勤務命令 | ○ | ||||
職員の福利厚生 | ○ | ||||
職員の服務 | ○ | ||||
職務専念義務免除の承認 | ○ | ||||
財政課 | 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討 | ○ | |||
予算配当 | ○ | ||||
議決予算の報告及び通知 | ○ | ||||
予算執行状況の調査 | ○ | ||||
市債についての報告 | ○ | ||||
積立金の運用及び調整 | ○ | ||||
入札及び検査に関すること。 | ○ | ||||
公有財産の保険 | ○ | ||||
庁舎内外の維持管理 | ○ | ||||
庁舎の使用許可 | ○ | ||||
市有地の使用許可 | ○ | ||||
火元責任者の指定 | ○ | ||||
行政バスの使用許可 | 宿泊を伴う運行 | ○ | |||
税務課 | 市民税、県民税に関する申告の受付処理 | ○ | |||
市税の賦課及び更正 | ○ | ||||
特別徴収義務者の指定 | ○ | ||||
課税状況等の調査及び報告 | ○ | ||||
特別徴収・普通徴収の切替え | ○ | ||||
市税の減免 | ○ | ||||
市税の納期限の延長 | ○ | ||||
所管文書の公示送達 | ○ | ||||
市税の随時課税納期の決定 | ○ | ||||
納税管理人に関する事務処理 | ○ | ||||
市税に関する犯則事件の処理 | ○ | ||||
非課税申請の受理及び処理 | ○ | ||||
収納課 | 滞納処分の執行停止 | ○ | |||
市税等の滞納処分(公売を除く) | ○ | ||||
納税義務の承継手続き | ○ | ||||
市税の繰上徴収 | ○ | ||||
市税等の公示送達 | ○ | ||||
徴収及び換価の猶予 | ○ | ||||
延滞金の減免 | ○ | ||||
滞納処分の解除 | ○ | ||||
徴収実績等の作成 | ○ | ||||
市税徴収金の徴収嘱託及び受託 | ○ | ||||
納税の啓発 | ○ | ||||
市税の過誤納金の還付充当 | ○ | ||||
防災課 | 災害対策の連絡調整 | ○ | |||
火薬類の譲渡し、譲受け及び消費の許可 | ○ | ||||
自衛官募集に関すること。 | ○ | ||||
交通安全対策の普及 | ○ | ||||
交通安全に関する相談及び指導 | ○ | ||||
交通安全関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
防犯関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
県民交通災害共済に関する事務 | ○ | ||||
防犯灯及びカーブミラーの申請受理及び設置 | ○ | ||||
市民経済部 | 産業経済課 | 農業災害の応急措置 | ○ | ||
農業関係諸団体との連絡調整 | ○ | ||||
農作物の病害虫予防の計画及び実施 | ○ | ||||
家畜の予防接種の計画及び実施 | ○ | ||||
有害鳥獣の保護に関する事務処理 | ○ | ||||
鳥獣の捕獲許可及び飼養登録 | ○ | ||||
湛水防除施設の維持管理 | ○ | ||||
商工業団体との連絡調整 | ○ | ||||
中小企業融資あっせん | ○ | ||||
信用保証協会に関する事務 | ○ | ||||
観光団体との連絡調整 | ○ | ||||
消費者団体育成に関する事業の計画及び実施 | ○ | ||||
消費者行政モニターの選任 | ○ | ||||
計量器の検査 | ○ | ||||
家庭用品の立入検査 | ○ | ||||
生活用製品の立入検査 | ○ | ||||
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく立入検査 | ○ | ||||
ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく立入検査 | ○ | ||||
液化石油ガス器具等の販売事業者に対する立入検査 | ○ | ||||
生活環境課 | 狂犬病予防に関する計画及び事務処理 | ○ | |||
自転車駐車場の計画及び管理 | ○ | ||||
放置自転車等に関する事務処理 | ○ | ||||
公害防止対策の企画、調査及び実施 | ○ | ||||
土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づく諸措置(命令に関する措置を除く) | ○ | ||||
一般廃棄物の収集、運搬及び指導に関する事務処理 | ○ | ||||
廃棄物の減量及び資源化の啓発に関する事務及び実施 | ○ | ||||
資源物の売払いに関する事務処理 | ○ | ||||
墓地、納骨堂及び火葬場の経営、変更及び廃止の許可 | ○ | ||||
空き地の適正管理に関する指導 | ○ | ||||
空き地の適正管理に関する勧告及び命令 | ○ | ||||
市民窓口課 | 戸籍及び住民基本台帳に係る届出書の処理 | ○ | |||
住民記録の電算処理 | ○ | ||||
印鑑登録及び証明 | ○ | ||||
在留管理制度関係の事務処理 | ○ | ||||
身分事項に関する事務処理 | ○ | ||||
職権による記載、更正及び削除に関する事務処理 | ○ | ||||
人口動態及び人口統計 | ○ | ||||
埋火葬の許可 | ○ | ||||
自動車の臨時運行許可申請書の受理及び標識の交付 | ○ | ||||
保健福祉部 | 社会福祉課 | 福祉計画の策定 | ○ | ||
社会福祉及び福祉団体の運営指導 | ○ | ||||
民生委員及び児童委員に関する事務処理 | ○ | ||||
戦傷病者、戦没者遺族等の年金及び弔慰金に関する事務処理 | ○ | ||||
罹災者の保護及び災害見舞金等に関する被害程度の判定 | ○ | ||||
生活保護に関する事務処理 | ○ | ||||
行旅病人及び行旅死亡人の取扱い | ○ | ||||
障害者福祉に関する事務処理 | 重要なもの | ○ | |||
人権に関する関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
生活困窮者自立支援制度に関する事務処理 | ○ | ||||
みらいこども課 | 児童手当に関する事務処理 | ○ | |||
児童扶養手当支給の認定 | ○ | ||||
保育所入所の措置決定 | ○ | ||||
保育所の入退所の手続 | ○ | ||||
保育料の決定 | ○ | ||||
保育料の納入猶予の決定 | ○ | ||||
一時保育の利用決定について | ○ | ||||
保育所の行事に関する事務 | ○ | ||||
子ども・子育て支援事業計画の策定 | ○ | ||||
おやこ・まるまるサポートセンター | 子育て支援に関する届、申請等の受理及び承認 | 重要なもの | ○ | ||
子育て短期支援の決定について | ○ | ||||
妊産婦タクシー利用料助成の決定について | ○ | ||||
産前産後家事代行等サポート事業の決定について | ○ | ||||
母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業の決定について | ○ | ||||
地域子育て支援拠点緊急一時預かり事業の決定について | ○ | ||||
介護福祉課 | 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の決定 | ○ | |||
介護保険被保険者証の交付及び資格者証の交付 | ○ | ||||
介護保険料の賦課及び更正 | ○ | ||||
介護保険料の徴収 | ○ | ||||
介護保険料の減免 | ○ | ||||
介護保険料の徴収猶予 | ○ | ||||
要介護、要支援認定調査委託先決定 | ○ | ||||
要介護、要支援認定の決定及び取消し | ○ | ||||
居宅介護、支援サービス費等の償還払に関する事務 | ○ | ||||
介護サービス計画等作成調整 | ○ | ||||
第三者行為の請求及び不正利得の徴収 | ○ | ||||
利用者負担額の減額及び免除 | ○ | ||||
高齢福祉に関する事務処理 | 重要なもの | ○ | |||
敬老祝金の受給資格の決定 | ○ | ||||
国保年金課 | 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失に関する事務処理 | ○ | |||
国民健康保険被保険者証の交付 | ○ | ||||
国民健康保険税の賦課及び更正 | ○ | ||||
国民健康保険税の徴収 | ○ | ||||
国民健康保険税の減免 | ○ | ||||
国民健康保険税の徴収猶予 | ○ | ||||
国民健康保険の給付の決定 | ○ | ||||
医療福祉費の支給の決定 | ○ | ||||
医療福祉費受給者証の交付 | ○ | ||||
未熟児養育医療給付の決定 | ○ | ||||
出産育児一時金の貸付けの決定 | ○ | ||||
診療報酬の審査及び過誤調整 | ○ | ||||
第三者行為及び不正利得等の請求 | ○ | ||||
国民健康保険運営協議会に関する事務 | ○ | ||||
後期高齢者医療保険料の徴収 | ○ | ||||
国民年金被保険者及び受給者の諸届、申請書等の受理及び進達 | ○ | ||||
健康増進課 | 健康増進事業に関する計画及び実施 | ○ | |||
健康診断及び予防接種の実施 | ○ | ||||
感染症の予防に関するもの | 重要なもの | ○ | |||
母子保健事業に関する計画及び実施 | ○ | ||||
精神保健に関すること。 | ○ | ||||
保健福祉センターの運営 | ○ | ||||
都市建設部 | 都市計画課 | 都市計画に関する現況調査 | ○ | ||
土地区画整理区域内の建築行為の制限に関する許可 | ○ | ||||
伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業に係る関係機関及び関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内の土地利用対策 | ○ | ||||
屋外広告物の許可に関する事務処理 | ○ | ||||
所管諸証明書の交付 | ○ | ||||
都市公園及び所管する公園の維持管理 | ○ | ||||
つくばみらい市都市計画審議会に関する事務 | ○ | ||||
首都圏新都市鉄道株式会社に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
つくばエクスプレス事業に係る関係機関及び関係団体との連絡調整 | ○ | ||||
公共交通施策の推進に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
住まい開発政策課 | 開発許可及び建築許可に関すること。 | ○ | |||
都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明に関すること。 | 重要なもの | ○ | |||
開発審査会への付議 | ○ | ||||
開発行為に関する工事の検査済証の交付及び公告 | ○ | ||||
○ | |||||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地、優良住宅の認定 | ○ | ||||
建築確認申請書の経由進達 | ○ | ||||
道路の位置指定申請の経由進達 | ○ | ||||
つくばみらい市開発審議会に関する事務 | ○ | ||||
市営住宅の管理業務 | ○ | ||||
市営住宅の入居者募集及び入居申込みの受付 | ○ | ||||
市営住宅の入居者の収入基準超過承認 | ○ | ||||
市営住宅の退去決定 | ○ | ||||
市営分譲住宅の敷地の管理業務 | ○ | ||||
つくばみらい市空家等対策協議会に関する事務 | ○ | ||||
空家等及び特定空家等に対する助言・指導 | ○ | ||||
空家等の利活用に関すること。 | ○ | ||||
プロジェクト推進課 | スマートICの整備に関すること。 | ○ | |||
工業団地等の整備に関すること。 | ○ | ||||
地域開発の企画・調整 | ○ | ||||
建設課 | 道路及び橋梁の維持管理 | ○ | |||
道路及び橋梁の改良計画 | ○ | ||||
設計書の作成 | ○ | ||||
道路及び橋梁の改良工事実施 | ○ | ||||
工事材料の検査 | ○ | ||||
工事に係る日程及び事務管理 | ○ | ||||
道路、河川関係機関との連絡調整 | ○ | ||||
私道整備補助に関する事務処理 | ○ | ||||
道路の境界確認 | ○ | ||||
道路占用許可及び工事の承認 | ○ | ||||
道路使用及び通行止め等の事務処理 | ○ | ||||
道路の区域の決定及び供用の開始 | ○ | ||||
道路台帳及び橋梁台帳の整備保管 | ○ | ||||
国土調査の実施計画 | ○ | ||||
国土調査の地図及び簿冊の閲覧公告 | ○ | ||||
国土調査の地図、簿冊の誤り及び誤差の修正 | ○ | ||||
国有財産の譲与申請に関する事務処理 | ○ | ||||
上下水道課(下水道部門(公共下水道事業及び農業集落排水事業を除く。)) | 下水道施設の設置計画及び実施 | ○ | |||
受益者分担金の決定及び変更 | ○ | ||||
使用料の決定及び変更 | ○ | ||||
受益者分担金の徴収猶予及び減免 | ○ | ||||
使用料の徴収猶予及び減免 | ○ | ||||
受益者分担金及び使用料の納入通知書の発行 | ○ | ||||
使用水量の認定 | ○ | ||||
水洗便所普及促進に関すること。 | ○ | ||||
排水設備指定工事店の指定及び指定の継続 | ○ | ||||
公共汚水ますの設置に関すること。 | ○ | ||||
宅内排水計画及び工事検査 | ○ | ||||
除害施設に関する排水指導 | ○ | ||||
下水道敷地等の占用許可 | ○ | ||||
工事実施に係る関係機関との協議 | ○ | ||||
測量及び調査のための土地の立入り | ○ | ||||
処理施設の維持管理 | ○ | ||||
管理組合の指導 | ○ | ||||
取手地方広域下水道組合との連絡調整 | ○ | ||||
合併浄化槽補助の決定 | ○ | ||||
会計課 | 歳計現金の保管利子の調定 | ○ | |||
共通物品等の保管及び払出し | ○ |
別表第6(第5条関係)
(令5訓令7・全改・旧別表第7繰上)
出先機関の長の専決事項
みらい平市民センター市民窓口課課長補佐 1 年次休暇の承認 2 療養休暇、特別休暇及び介護休暇の承認 3 出張命令 4 時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令 5 戸籍及び住民基本台帳に係る届出書の処理 6 印鑑登録及び証明 7 埋火葬の許可 8 所管施設の使用又は利用許可 保育所長 1 年次休暇の承認 2 療養休暇、特別休暇及び介護休暇の承認 3 出張命令 4 時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令 |