○つくばみらい市開発行為等に関する指導要綱

平成18年3月27日

告示第112号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 開発行為・土地開発行為

第1節 総則(第11条―第22条)

第2節 公共施設(第23条―第28条)

第3節 公益施設(第29条―第33条)

第3章 中高層建築物(第34条―第39条)

第4章 集合住宅(第40条・第41条)

第5章 その他(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、つくばみらい市において行われる開発行為等について、関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めて開発事業の適正な施行を指導することにより、秩序ある開発により良好な居住環境の整備を図り、もって市民の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する行為をいう。

(3) 開発区域 開発行為又は土地開発行為を行う土地の区域をいう。

(4) 中高層建築物 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物をいう。ただし、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域は、軒高7メートルを超えるもの又は階数3階以上のものをいう。

(5) 集合住宅 4戸以上の住戸(賃貸の店舗、事務所等を含む。)を有する建築物をいう。

(6) 開発行為等 開発行為、土地開発行為、中高層建築物の建築及び集合住宅の建築を称していう。

(7) 事業者 開発行為等の施行主体をいう。

(8) 公共施設 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防の用に供する貯水給水施設等その他公共の用に供する施設をいう。

(9) 公益施設 教育施設、行政施設、福祉施設その他住民の福祉又は利便のため地域に必要な施設をいう。

(平22告示42・平29告示107・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この告示は、次の各号に掲げるものについて適用する。

(1) 都市計画法第29条の規定により、許可を得て事業として行うもの。ただし、自己用住宅地を目的とするものには、適用しないものとする。

(2) 1ヘクタール(土採取行為にあっては、1ヘクタール又は20,000立方メートル)以上の一団の土地開発行為(つくばみらい市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第3条の各号のいずれかに掲げる土地開発事業を除く。)

(3) 中高層建築物を建築するもの

(4) 集合住宅を建築するもの

(平22告示42・平29告示107・一部改正)

(事前協議の申出)

第4条 前条第1号に規定する事業(市街化調整区域での1,000平方メートル未満は除く。)又は前条第2号から第4号までのいずれかに規定する事業を実施しようとする者は、あらかじめ公共・公益施設の設計、管理、費用負担等について関係機関と調整しておくとともに、次の各号に定める事前協議申請書に別表第1別表第2別表第3又は別表第4に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体又は公共移転を目的とする事業には、適用しない。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合は、様式第1号による。

(2) 前条第3号に該当する場合は、様式第4号による。

(3) 前条第4号に該当する場合は、様式第5号による。

2 市長は、事前協議が整ったとき事業者に対し、事前協議済通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(平22告示42・平29告示107・一部改正)

(事前調査)

第5条 事業者は、事業計画に当たって、必要に応じ地質調査、交通調査その他事業の施行前及び施行後において妨げとなるおそれがあるものについては調査し、適切な措置を講じておかなければならない。

(平22告示42・一部改正)

(上位計画との整合)

第6条 事業者は、開発行為等を計画するに当たっては、県及び市の定めた土地利用計画並びに公共公益施設に関する計画に当該計画を整合させるようにしなければならない。

(平29告示107・一部改正)

(費用負担の範囲)

第7条 開発行為等により市に帰属することとなる公共用地は、すべて無償提供とすることとする。

2 事業に関連して必要となる公共施設で事業者が整備すべき施設の費用については事業者が負担し、公益施設の費用についても、原則として事業者が負担するものとする。

(平29告示107・一部改正)

(協定書の締結)

第8条 市長は、開発事業に関し協議が整った場合は、協定書(様式第7号)及び公共公益施設管理協議書(様式第8号)を締結するものとする。

(平22告示42・一部改正)

(調整会議)

第9条 開発行為等において、関係課及び関係機関との調整を必要とする事項についての協議機関として調整会議を設置する。

2 調整会議については、別に定める。

(開発審議会)

第10条 市長は、必要と認めるときは、開発審議会に諮問することができる。

第2章 開発行為・土地開発行為

(平29告示107・改称)

第1節 総則

(市街地開発事業予定区域内の取扱い)

第11条 開発行為を実施しようとする区域が土地区画整理事業等、市街地開発事業を推進している場合は、その事業と整合性を保つよう努めなければならない。

(地区計画、建築協定の推進及び景観への配慮)

第12条 事業者は、地区計画、建築協定等の制度に積極的に協力し、その推進に努めるものとする。また、建築物等を建築する際には、つくばみらい市景観条例(平成26年つくばみらい市条例第6号)により周囲の景観、美観、色彩等に十分調和するように配慮しなければならない。

(平29告示107・一部改正)

(市街化調整区域内の開発)

第13条 市街化調整区域における開発行為は、つくばみらい市都市計画法施行細則(平成29年つくばみらい市規則第18号)及び都市計画等による土地利用計画に整合させたもの以外は原則として同意しない。

(平29告示107・一部改正)

(宅地面積)

第14条 市街化区域内の1宅地の面積は、原則として165平方メートル以上とする。

2 市街化調整区域内の1宅地の面積は、原則として180平方メートル以上とする。

(環境の保全及び推進)

第15条 開発区域の良好な自然環境はできる限り保全し、植栽する等積極的に緑化を推進しなければならない。

(文化財の保護)

第16条 開発区域内の文化財等の取扱いは、つくばみらい市教育委員会に届出を行い指示を受けなければならない。

(公共・公益施設の帰属)

第17条 公共・公益施設用地は、都市計画法第40条第2項の規定に基づき帰属する。

2 市に帰属する公共・公益施設は、都市計画法第36条に定める工事完了検査前に市長に公共公益施設検査願(様式第9号)を提出し検査を受けなければならない。

3 市長は、前項に掲げる完了検査の結果、公共・公益施設が申出の内容に適合しているときは、遅滞なく公共公益施設検査済通知書(様式第10号)を事業者へ交付するものとする。ただし、法又は条例に基づく検査済証の交付がされる場合は、これに代えることができる。

4 帰属手続に必要な添付書類については、市と協議し提出するものとする。なお、登記手続の諸費用については事業者の負担とする。

5 市に帰属した公共・公益施設の維持管理については、工事完了の公告の翌日から市が引き継ぐものとする。ただし、市以外の者が管理することが適切なものについては、協議するものとし、管理協定を締結するものとする。

6 市に帰属する公共・公益施設のかし担保期間は、重大なかしを除き工事完了の公告又は第3項の交付の翌日から2年間とし、その間に当該かしによって生じる損害に関しては事業者が償うものとする。

7 公共・公益施設の帰属及び管理基準については、別表第5のとおりとする。

8 帰属用地の地目変更手続は事業者が、所有権移転手続は市が行うものとする。

(平22告示42・平29告示107・一部改正)

(公共施設用地の用途変更処分)

第18条 市に帰属した公共施設用地で必要がある場合は、市はその用途を変更し、又は処分することができる。

(資料の提出)

第19条 事業者は、市に移管引継ぎの際には、公共公益施設の管理台帳を作成するための資料提出に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第20条 事業者は、土砂及び資材の搬入に際しては、あらかじめ道路管理者及び関係機関と協議の上、必要な安全対策を講じなければならない。

2 事業者は、開発区域及び周辺における土砂崩れ、土砂の流出、出水、浸水等開発行為に起因する災害を未然に防止するため、事前に調査を行うとともに適切かつ万全な措置を講じなければならない。

3 事業者は、近隣(隣接市を含む。)住民との間で問題が生じたときは、事業者の責任において解決しなければならない。

(平29告示107・一部改正)

(監督及び検査)

第21条 市長は、必要があると認めるときは、担当職員に工事状況を監督させるとともに、事業者に対して試験結果の報告及び資料等の提出を求めることができる。

(計画の周知及び説明)

第22条 事業者は、第4条の規定による事前協議の申出の前に、当該開発区域の隣接地の地権者に、当該開発行為に関する事業計画を周知し、その方法及び内容を市長へ報告しなければならない。

2 事業者は、第4条の事前協議申請書を提出した日から当該開発行為の工事が完了する日までの間、当該開発区域内の公衆の目につきやすい場所に当該開発行為の内容を記載した標識(様式第11号)を設置し、その旨を市長に報告しなければならない。

3 事業者は、近隣住民から当該開発行為に関する説明を求められたときは、説明会を開催するなど適当な方法により、これに応じ、市長にその内容を報告しなければならない。

(平22告示42・追加)

第2節 公共施設

(道路計画)

第23条 道路計画は、次に掲げる事項を勘案して設計しなければならない。

(1) 開発行為により設置する道路の幅員・構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び県の宅地開発関係資料集の開発行為の技術基準による。ただし、計画交通量・CBR試験及びその他の道路計画については、市の所管課と協議して定める。

(2) 歩道又は車道に電柱、電話柱等を設置してはならない。ただし、やむを得ず設置する場合は、電柱、電話柱等を除いて所定の有効幅員を確保すること。

(3) 道路案内標識、警戒標識等の標識及び区画線等の路面表示の設置については、道路管理者、公安委員会等と協議して設置すること。

(平22告示42・旧第22条繰下・一部改正)

(道路排水施設)

第24条 道路には、雨水を排除するために次の各号の基準により排水施設を設置しなければならない。

(1) 原則として250ミリ以上の長尺U型側溝とし、横断部分については函渠構造とすること。

(2) U型側溝は、車の荷重に耐えられるコンクリートぶた又はグレーチングぶたを用いること。車道部は、自動車荷重25トンに耐えられるものとすること。

(3) 集水ます又は清掃用の泥溜ますは、15メートルから20メートルまでに1箇所設け、ますの底部には深さ15センチメートル以上の泥溜を設けること。

(平22告示42・旧第23条繰下・一部改正)

(排水計画)

第25条 汚水の処理施設及び雨水排水施設は、市の下水道計画等に合わせなければならない。

2 開発区域が取手地方広域下水道組合の事業計画に適合させる必要がある場合は、取手地方広域下水道組合管理者と排水計画の適合性について協議しなければならない。供用開始の告示があった区域又は取手地方広域下水道組合下水道条例(昭和56年取手地方広域下水道組合条例第21号)の規定による区域外下水の排除の認可を受けた区域も同様とする。

3 終末処理施設を有しない区域の汚水処理施設は、原則として合併処理浄化槽方式にしなければならない。

4 水路等に、雨水及び処理水を放流する場合は、水路等の施設管理者の同意を得た上で、茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)に定める排水基準以下にしなければならない。

5 雨水の排水計画に当たっては、道路の冠水及び氾濫の防止並びに地下水の涵養に寄与させるとともに、良好な生活環境の保持を図るため、敷地内に雨水浸透施設を設置し、敷地内の舗装は浸透性舗装としなければならない。ただし、雨水の浸透効果が見込まれない土地又は雨水を浸透させることにより周辺に危険を及ぼすおそれのある土地については、この限りでない。

6 雨水の集水区域は、開発区域に接する地形を勘案し、周辺から開発区域に流入することとなる区域を含めて、適切な範囲を設定しなければならない。

7 計画する雨水排水の流末施設として予定する既設の公共排水路及び当該施設に至るまでの既設中間排水施設の排水能力が不足し、支障を来たすおそれがある場合は、計画排水量の排水が可能な施設を新設、改修又は雨水調整施設によって調整するなど適切な処理を講じなければならない。

(平22告示42・全改)

(給水計画)

第26条 上水道施設は、つくばみらい市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長と協議して給水を受けなければならない。ただし、やむを得ず地下水による場合は、揚水によって周辺への影響を及ぼさないよう十分配慮するとともに、水道法(昭和32年法律第177号)等に基づく許可を得なければならない。

(平22告示42・旧第28条繰上、平29告示107・令2告示58・一部改正)

(消防水利施設計画)

第27条 開発区域には、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に従い消防に必要な水利施設を設置するものとし、水利施設の位置、内容等については常総地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長と協議して決定するものとする。

(平22告示42・旧第29条繰上・一部改正)

(公園、緑地及び広場)

第28条 0.3ヘクタール以上の開発行為によって設置される公園、緑地及び広場の面積については、茨城県宅地開発関係資料集の開発行為の技術基準により設置しなければならない。

2 開発行為工事完了後、公園、緑地及び広場が雑草等で荒廃しないように、事業者は管理者を置き、環境の保持に努めなければならない。

(平22告示42・旧第30条繰上・一部改正)

第3節 公益施設

(ごみ集積所)

第29条 事業者は、つくばみらい市家庭系ごみ集積所の設置に関する要綱(平成28年つくばみらい市告示第216号)に定める基準に従って、ごみ集積所を設置しなければならない。

(平29告示107・全改)

(街路灯等計画)

第30条 街路灯、防犯灯、道路反射鏡その他の道路保安施設については、事業者の負担において設置しなければならない。

(平22告示42・旧第32条繰上・一部改正)

(駐車場及び駐輪場施設)

第31条 駐車場施設は、自動車が有効に駐車し、かつ、安全に出入りするため駐車場に関する法令の規定に適合させるとともに、事業者又は管理者は、不法な路上駐車を禁止させるなど、利用者の責任において適切に利用できるような措置を講じなければならない。

2 事業者は、開発行為の目的及び規模に応じた駐車場及び駐輪場を次の各号のとおり設置しなければならない。

(1) 駐車場の収容台数

 集合住宅の場合は、全世帯数分以上確保すること。

 住居系以外は、事業計画に基づく必要台数を確保すること。

(2) 駐輪場の収容台数 その規模に応じて適切に設置するものとする。

(3) 駐車場及び駐輪場のスペース

 駐車場の場合は、乗用車1台当たり長さ5メートル、幅2.5メートルを標準とし、区画は明確に表示すること。ただし、乗用車以外については、事業計画に基づくスペースを確保すること。

 駐輪場の場合は、必要台数分のスペースを明確に表示すること。

(平22告示42・旧第33条繰上・一部改正、平29告示107・一部改正)

(集会施設)

第32条 事業者は、計画戸数が150戸以上の住宅又は集合住宅を目的とする開発行為においては、戸数当たりの床面積が0.5平方メートルを目安とした集会施設又は集会施設の計画が可能となる用地を確保しなければならない。ただし、計画戸数が150戸未満の場合においても、居住者の利便を勘案して集会施設を確保するよう努めなければならない。

(平22告示42・追加)

(保育所及び教育施設)

第33条 事業者は、開発区域内の計画人口に基づき、市が必要と認めたときは、茨城県宅地開発関係資料集の開発行為の技術基準により設置しなければならない。

(平22告示42・追加)

第3章 中高層建築物

(日影図)

第34条 日影図の作成緯度は、実測によらない場合は、36度00分とするものとする。

(平22告示42・旧第36条繰上)

(日照の確保)

第35条 事業者は、近隣住民との紛争を未然に防止するために、冬至日において日影を生じさせる者の同意を得るよう努めなければならない。

2 事業者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号)を厳守するとともに、地域住民に被害を及ぼさないよう配慮しなければならない。

(平22告示42・旧第37条繰上・一部改正)

(テレビ映像障害)

第36条 事業者は、茨城県中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱(平成7年茨城県告示第477―3号)を厳守するとともに、事業施行中及び事業施行後、事業者の責任において必要な措置を講じなければならない。

2 障害対策として必要な施設は、事業者の負担により設置するとともに、その維持管理に必要な事項を関係者と取り決めなければならない。

(平22告示42・旧第38条繰上・一部改正)

(消防活動空地)

第37条 事業者は、はしご車及び消防用特殊車両による消防活動が容易にできるように、常総地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長と協議して、消防活動空地を設置しなければならない。

(平22告示42・追加)

(環境保持)

第38条 事業者は、建築物の周囲及び空き地の相当面積に居住環境の保持に有効な植栽を行うものとする。

2 工事完了後、公園、緑地及び広場が雑草等で荒廃しないように、事業者は、管理者を置き、環境の保持に努めなければならない。

(平22告示42・旧第40条繰上・一部改正)

(準用規定)

第39条 建築物の敷地が開発行為によらない中高層建築物については、第11条から第13条まで、第15条から第27条まで及び第29条から第32条までの規定を準用する。この場合において、「開発行為」とあるのは「中高層建築物の建築」と、「開発区域」とあるのは「中高層建築物の建築区域」と読み替えるものとする。

(平22告示42・旧第41条繰上・一部改正)

第4章 集合住宅

(平22告示42・追加)

(管理に関する基準)

第40条 事業者は、集合住宅の管理人を定め、管理人の氏名、連絡先等を明記した表示板を、出入口等の見やすい位置に表示するものとする。

(平22告示42・追加)

(準用規定)

第41条 建築物の敷地が開発行為によらない集合住宅については、第11条から第13条まで、第15条から第21条まで、第23条から第27条まで及び第29条から第32条までの規定を準用する。この場合において、「開発行為」とあるのは「集合住宅の建築」と、「開発区域」とあるのは「集合住宅の建築区域」と読み替えるものとする。

(平22告示42・追加)

第5章 その他

(平22告示42・旧第4章繰下)

(地位の承継)

第42条 第4条第2項の規定による事前協議済通知書の交付を受けた者から、地位を承継した者は、地位承継届出書(様式第12号)に必要な書類を添付して、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 前項の地位を継承した者は、第8条の規定により締結した協定書及び公共施設管理協議を引き継ぐものとする。

(平22告示42・追加)

(その他)

第43条 この告示による細部協議は、関係課及び関係機関において協議しなければならない。

2 事業者は、当該事業がこの告示に定めのない他法令に基づく許可、認可、確認、同意手続である場合は、事業者の責任において速やかに対処しなければならない。

3 事業者は、許可を受けた工事を半年以上休止するとき又は工期の変更が明らかなときは、変更届等を速やかに提出し、適正な処理に努めなければならない。

(平22告示42・旧第42条繰下・一部改正、平29告示107・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町開発行為等に関する指導要綱(平成8年伊奈町告示第11号)又は谷和原村宅地開発指導要綱(平成10年谷和原村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までに従前の告示に基づく協議が成立している開発行為等で、計画を変更する場合は、当初協議成立時の基準によるものとする。

(平成29年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年9月30日までに従前の告示に基づく協議が成立している開発行為等で、計画を変更する場合は、当初協議成立時の基準によるものとする。

(令和2年告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの告示の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この告示の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

別表第1(第4条関係)

(平22告示42・全改)

開発行為事前協議添付書類

1 開発行為事前協議申請書(様式第1号)

2 設計説明書(様式第2号)

3 公共・公益施設の計画概要(様式第3号)

4 位置図(都市計画図 縮尺1/10,000程度)

5 案内図(都市計画図 縮尺1/2,500程度)

6 公図写し

(開発区域の隣接地も含む。開発区域及び隣接地の所有者記入) 

7 現況図

8 土地利用計画図

9 求積図

10 造成計画平面図

11 造成計画断面図

12 公共公益施設計画平面図

(帰属予定者別に色分けする。管理予定者記入、施設用地の面積記入)

13 市に帰属予定となる施設の詳細図及び関係資料

14 予定建築物平面図

15 予定建築物立面図

16 給排水計画平面図

17 流量計算書(流末も含む。)

18 開発区域の登記事項証明書

19 開発区域の開発行為の妨げとなる権利者の同意書

20 隣接地権者への周知報告書

21 標識設置写真

22 近隣住民との調整経過報告書

23 説明会議事録

24 委任状 第三者に手続を委任する場合(住所、氏名及び電話番号を記入)

25 その他市長が必要と認め指示するもの

提出部数 正本1部、副本1部、関係資料(関係各課分)

別表第2(第4条関係)

(平29告示107・追加)

1ヘクタール以上の一団の土地開発行為事前協議添付書類

1 開発行為事前協議申請書(様式第1号)

2 土採取に係る土地開発事業以外の事業

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 土地開発事業施行の同意書

(3) 開発区域位置図

(4) 開発区域図

(5) 土地利用計画図(施設配置図)

(6) 緑化計画図(跡地利用計画図)

(7) 計画平面図

(8) 計画断面図

(9) 給水計画図

(10) 排水計画図

(11) 調整池の配置及び断面図

(12) 防災施設構造図

(13) 消防水利図

(14) がけの断面図

(15) 擁壁の断面及び構造図

(16) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

(17) 切盛土量計算書

(18) 計画集水計算書

(19) 開発区域に係る各筆調書

(20) その他市長が必要と認め指示するもの

3 土採取に係る土地開発事業

(1) 土採取計画書

(2) 土採取位置図

(3) 土採取区域図

(4) 実測平面図

(5) 実測断面及び計画地盤図

(6) 跡地整備計画図

(7) 運搬通路図

(8) 土採取区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

(9) その他市長が必要と認め指示するもの

提出部数 正本1部、副本1部、関係資料(関係各課分)

別表第3(第4条関係)

(平22告示42・全改、平29告示107・旧別表第2繰下)

中高層建築物事前協議添付書類

1 中高層建築物事前協議申請書(様式第4号)

2 設計説明書(様式第2号)

3 公共・公益施設の計画概要(様式第3号)

4 位置図(都市計画図 縮尺1/10,000程度)

5 案内図(都市計画図 縮尺1/2,500程度)

6 公図写し

(建築区域の隣接地も含む。建築区域及び隣接地の所有者記入)

7 土地利用計画平面図(配置図)

8 求積図

9 公共公益施設計画平面図

(帰属予定者別に色分けする。管理予定者記入、施設用地の面積記入)

10 市に帰属予定となる施設の詳細図及び関係資料

11 各階平面図

12 立面図

13 給排水計画平面図

14 流量計算書(流末でも含む。)

15 日影図(冬至日・G.L.=0cm・日陰影響者記入)

16 電波障害関係図書

17 建築区域の登記事項証明書

18 建築区域の関係権利者、日陰影響者の同意書

19 隣接地権者への周知報告書

20 標識設置写真

21 近隣住民との調整経過報告書

22 説明会議事録

23 委任状 第三者に手続を委任する場合(住所、氏名及び電話番号を記入)

24 その他市長が必要と認め指示するもの

提出部数 正本1部、副本1部、関係資料(関係各課分)

別表第4(第4条関係)

(平22告示42・追加、平29告示107・旧別表第3繰下・一部改正)

集合住宅事前協議添付書類

1 集合住宅事前協議申請書(様式第5号)

2 設計説明書(様式第2号)

3 公共・公益施設の計画概要(様式第3号)

4 位置図(都市計画図 縮尺1/10,000程度)

5 案内図(都市計画図 縮尺1/2,500程度)

6 公図写し

(建築区域の隣接地も含む。建築区域及び隣接地の所有者記入)

7 現況図

8 土地利用計画図

9 造成計画平面図

10 造成計画断面図

11 予定建築物平面図

12 予定建築物立面図

13 給排水計画平面図

14 建築区域の登記事項証明書

15 求積図

16 流量計算書(流末も含む。)

17 委任状 第三者に手続を委任する場合(住所、氏名及び電話番号を記入)

18 その他市長が必要と認め指示するもの

提出部数 正本1部、副本1部、関係資料(関係各課分)

別表第5(第17条関係)

(平29告示107・追加)

公共・公益施設の帰属及び管理基準

開発行為等により整備された公共・公益施設の帰属及び管理については、原則として次の基準によるものとする。

公共・公益施設

帰属

管理

備考

道路


公園広場

市又は事業者

事業者又は自治会

宅地分譲の場合は、市に帰属するものとする。ただし、管理については事業者が管理し、組織化に伴い自治会が管理する。その他の場合は、事業者に帰属するものとし、事業者が管理する。

緑地

市又は事業者

事業者又は自治会

宅地分譲の場合は、市に帰属するものとする。ただし、管理については事業者が管理し、組織化に伴い自治会が管理する。その他の場合は、事業者に帰属するものとし、事業者が管理する。

上水道

公道に埋設された給配水管に限る。

下水道

本管(マンホールを含む。)から公共汚水桝までに限る(公共下水道供用開始区域に限る。)

調整池

市又は事業者

事業者又は自治会

宅地分譲の場合は、市に帰属するものとする。ただし、管理については事業者が管理し、組織化に伴い自治会が管理する。その他の場合は、事業者に帰属するものとし、事業者が管理する。

ごみ集積所

市又は事業者

事業者又は自治会

宅地分譲の場合は、市に帰属するものとする。ただし、管理については事業者が管理し、組織化に伴い自治会が管理する。その他の場合は、事業者に帰属するものとし、事業者が管理する。

防火水槽

市、事業者又は自治会

市、事業者又は自治会

公共施設として市へ帰属された場所に設置するものについては、市に帰属するものとし市が管理する。その他の場合は、事業者又は自治会に帰属するものとし、事業者又は自治会が管理する。

その他

市、事業者等

市、事業者等

市と事業者との協議による。

(平29告示107・一部改正)

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(平22告示42・平29告示107・一部改正)

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(平22告示42・平29告示107・一部改正)

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(平22告示42・平29告示107・一部改正)

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(平22告示42・全改、平29告示107・一部改正)

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(平22告示42・追加)

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(平22告示42・旧様式第6号繰下)

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(平22告示42・追加)

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(平22告示42・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平22告示42・旧様式第8号繰下)

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(平22告示42・追加)

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(平22告示42・追加)

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つくばみらい市開発行為等に関する指導要綱

平成18年3月27日 告示第112号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月27日 告示第112号
平成22年3月30日 告示第42号
平成29年6月12日 告示第107号
令和2年3月26日 告示第58号