○つくばみらい市家庭系ごみ集積所の設置に関する要綱

平成28年12月7日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の良好な生活環境の保全に寄与するとともに、家庭系ごみ収集作業の安全性及び効率性の確保を図るため、家庭系ごみ集積所(以下「ごみ集積所」という。)の設置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 「家庭系ごみ」とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(事業系ごみは除く。)をいう。

(2) 「事業系ごみ」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 「ごみ集積所」とは、家庭系ごみを収集する場所のことをいう。

(4) 「住民団体」とは、区域の集落、自治会その他これに類する自治組織をいう。

(5) 「宅地分譲事業」とは、複数の住宅用地を分譲する事業をいう。

(6) 「共同住宅等」とは、共同住宅、集合住宅、寄宿舎、寮及び長屋である建築物をいう。

(ごみ集積所を設置しようとする者の責務)

第3条 ごみ集積所を設置しようとする者は、ごみ集積所の場所の選定及び確保に当たっては、その近隣者に説明を行い、理解を得るように努めるものとする。

(ごみ集積所の設置)

第4条 次に掲げる者は、この要綱の定めるところに従い、ごみ集積所を設置するものとする。

(1) 自らが利用するごみ集積所を設置しようとする住民団体

(2) 宅地分譲事業の事業主

(3) 共同住宅等の建築主

(事前協議)

第5条 前条各号に掲げる者は、ごみ集積所を設置しようとする日の30日前までに、市長と協議を行うものとする。

2 前項の協議を行おうとする場合は、ごみ集積所設置に関する協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 周辺道路の幅員を表示した配置図

(3) ごみ集積所の構造(寸法・材質等)に関する図面

(4) 新たに設置するごみ集積所を利用する者が確認できる資料(住民団体による設置の場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(ごみ集積所の設置場所)

第6条 ごみ集積所の設置場所は、次に定めるところによるものとする。

(1) 幅員4メートル以上の道路(公道)に面し、収集車が容易に接近することができ、安全かつ効率的に積込み作業ができる場所とすること。ただし、共同住宅の敷地奥等で、道路に面していない場所とする場合は、収集車が通り抜けることができ、又は安全かつ容易に方向転換することができること。

(2) 道路(公道)に面している場合は、当該道路からごみ集積所の排出口までの距離は、1メートル以内とすること。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、3メートル以内とすること。

(3) 植栽、堀、ガードレール等ごみの積込み作業に支障のある障害物がない場所とすること。

(4) 収集車が道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する駐停車禁止区域に停車しなくてはごみを直接積込むことができない場所でないこと。

(5) ごみの積込み作業に要する時間中、収集車が停車していても車両の通行に支障のない場所とすること。

(住民団体による設置)

第7条 住民団体がごみ集積所を設置する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 1箇所当たりの利用戸数は、概ね10戸以上とする。ただし、概ね10戸以上とすることが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(2) 面積は、1箇所3.3平方メートル以上とする。ただし、3.3平方メートルを確保することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

(3) ごみの飛散を防ぐため、囲い等を設けること。ただし、借地のため囲いを設けることができない場合は、ダストボックス等を設置するなどの飛散防止対策をすること。

(宅地分譲事業の事業主による設置)

第8条 宅地分譲事業の事業主がごみ集積所を設置する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 当該事業区域内に設置すること。ただし、計画戸数が10戸に満たない場合で、既存のごみ集積所を利用することが可能なとき(既存のごみ集積所の管理者又は利用者の同意書を提出可能なときに限る。)は、この限りでない。

(2) 概ね20戸に1箇所の割合で設置すること。ただし、事業区域内の戸数が20戸に満たない場合は、1箇所とする。

(3) 面積は、1箇所3.3平方メートル以上とすること。

(4) ごみの水分の流出を防ぐため、床は土間打ちコンクリートとすること。

(5) ごみの飛散を防ぐため、集積所の前面以外の3方をブロック4段積み(80cm以上~1m未満)程度で囲い、ダストボックス等を設置すること。

(共同住宅等の建築主による設置)

第9条 共同住宅等の建築主がごみ集積所を設置する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 建築物の敷地内に設置すること。ただし、4世帯に満たない場合で、近隣の既存のごみ集積所を利用することが可能なとき(既存のごみ集積所の管理者又は利用者の同意書を提出可能なときに限る。)は、この限りでない。

(2) 面積は、1箇所3.3平方メートル以上とする。

(3) 建築物の敷地内に収集車が入る場合は、収集車の車両規格を考慮した施設を整備し、収集車の通行に支障がない幅員及び高さを有する通路に接続する場所に設置すること。この場合において、敷地内で収集車が方向転換を要するときは、事前協議時に収集車の軌跡図を提出すること。

(4) 建築物の敷地内に収集車が入る場合は、侵入経路の舗装、地下配管、マンホール等について、収集車の重量に耐えられる構造とすること。

(5) ごみの水分の流出を防ぐため、床は土間打ちコンクリートとすること。

(6) ごみの飛散を防ぐため、集積所の前面以外の3方をブロック4段積み(80cm以上~1m未満)程度で囲い、ダストボックス等を設置すること。

(ごみ集積所の設置届)

第10条 ごみ集積所を設置した者は、収集の開始を希望する日の10日前までに、ごみ集積所設置に伴う届出書(住民団体及び宅地分譲事業の事業主にあっては様式第2号、共同住宅等の建築主にあっては様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 周辺道路の幅員を表示した配置図

(3) ごみ集積所の構造(寸法・材質等)に関する図面

(4) ごみ集積所の完成写真

2 前項の規定による添付書類は、第5条第2項の規定により提出された「ごみ集積所設置に関する協議書」に添付された書類と変更が無い場合は省略することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

つくばみらい市家庭系ごみ集積所の設置に関する要綱

平成28年12月7日 告示第216号

(平成28年12月7日施行)