【水田活用交付金】水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります

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5年水張りルールについて

国の経営所得安定対策等実施要綱の改正において、「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」と「水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされました。

※一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
※交付対象水田から外れた後に水張りを行っても、交付対象水田に戻りません。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外されません。

  1. 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
  2. 基盤整備に関連する事業が実施されている場合

水田が交付対象外になった場合どうなる?

水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金を受けることができなくなります。

具体的には戦略作物助成や産地交付金等が該当し、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米などの新規需要米、麦・大豆・そば・野菜などの畑作物を含む転作作物に対する交付金が受けられなくなります。

交付対象水田から外れないために必要なこと

交付対象水田から外れないために、5年間に1度の水張りが必要となります。

水張りは、原則として「水稲作付」により確認します。

水稲作付対象作物:主食用米、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米、WCS用稲 等

ただし、以下の全てに該当する場合は水張りを行ったとみなします。

  1. たん水管理を1か月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。

よくある質問

Q:令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのか。
A:水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。
例)令和5年に水張りをした農地の場合、令和6年から令和10年の間に再度水張りを行わない場合、令和11年から交付対象水田ではなくなります。

Q:農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地はそのままになるのか。
A:交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金の対象に復帰することはありません。

Q:交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか。
A:今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。

※水田活用の直接支払交付金の見直しに関する農林水産省の資料は、こちらからご覧ください。

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  • 2024年6月5日
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