つくばみらい市では、職員の子育て支援及び多様な働き方を推進するため、緊急一時的に利用することができる「子連れ出勤」を導入します。
1 実施内容
多様な働き方の選択肢の一つとして、職員が自分の子ども(子・孫)を連れて出勤し、所定の場所で業務に従事します。託児所は設けず、子どもの世話は職員自身が行います。
2 開始期日
令和5年12月11日(月曜日)
3 対象職員
伊奈庁舎・谷和原庁舎・教育委員会棟・保健福祉センター・みらい平市民センターに勤務する職員
※上記以外の職員で「子連れ出勤」を実施したい場合には、所属長、総務課長協議のうえ、対象とすることができます。
4 対象児童
小学校6年生まで
5 帯同場所
所属の各課(室)内又は会議室
6 利用条件
職員及び子どもが体調不良でなく、以下の代表的な事例により緊急一時的な措置として子どもを職場に帯同することが最良であると職員及び所属長が判断した場合に、必要最低限の時間で利用するもの。
・保育園、幼稚園、児童クラブ及びその他の託児施設の一時的な閉鎖(感染症等に起因する学校(学級)閉鎖を除く。)、振替休園等
・普段の保育者である配偶者や祖父母等の用事のため、一時的に保育者が不在となる場合
7 利用促進について
小学校等の長期休業期間(夏季・冬季等)においては、「子連れ出勤」の利用促進を図るため、利用促進期間を設ける。利用条件については、職員及び子どもが体調不良でなければ、理由を問わない。利用時間については、原則半日(4時間)程度とする。