行政手続に係る標準処理期間

行政手続に係る標準処理期間

 つくばみらい市における行政手続に係る標準処理期間の一覧を、以下のファイルのとおり公表します。

 「標準処理期間」とは、申請が行政庁(市役所)の担当課に到着してから、処分を決定するまでに、通常要すべき標準的な目安となる期間のことです。そのため、申請の内容や混雑具合によって、実際の処理期間が一覧表の日数を超える場合もありますので、予めご了承ください。

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〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎2階

電話番号:0297-58-2111(内線:2100~2106)

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  • 2021年11月30日
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  • 【ID】P-3602
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