よくある質問集
出産・こども
- 質問
- 日本人が海外で出産をした場合の手続きについて知りたい
- 回答
出生の日から3ヵ月以内に、出生の届出をする必要があります。
外国で生まれ、外国の国籍を取得する子の場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。届出に必要なもの
ア.届書
イ.出生証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名が必要)- 日本人の子どもが外国で生まれたときも、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。
届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが、外国で生まれた場合は3ヵ月以内です。
届出先は、その国に駐在する日本の大使、公使または領事(在外公館)か、夫婦の本籍地の市区町村になります。 - 父母の一方が外国人の場合や、日本人夫婦から生まれた子どもでも、出生した国がその国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時に遡って日本の国籍を失ってしまいます。
国籍留保の届出は、出生届をする時に出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名することによって行うことができます。
- 日本人の子どもが外国で生まれたときも、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。
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みらい平市民センター1階 〒300-2358 茨城県つくばみらい市陽光台3丁目9番地1
電話番号:0297-58-2111(内線:9811~9816) ファクス番号:0297-44-5101
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年4月26日
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