よくある質問集

出産・こども

質問
【みらい子育て世帯応援特別給付金】諸事情で、高校生未満の孫を預かって住民票を同じくしていますが、給付金の対象となるのでしょうか。
回答

お孫さんを養育している方が、どなたになるのかで給付金対象者であるかをご判断ください。祖父母の方が、父母の代わりに養育者としてお孫さんの養育を行っている実態があれば給付金の対象となります。

お孫さんが父母と別居している場合でも、生計を同一にしており、養育の実態があるようであれば父母が給付金対象者となります。(父母が他市区町村に居住する場合は、本給付金の対象者となりません。)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども局みらいこども課 手当給付係です。

〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎1階 3番窓口

電話番号:0297-58-2111(内線4202)

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