よくある質問集
出産・こども
- 質問
- 【児童手当現況届】現況届を省略するということは、今後は届出も不要になるのでしょうか。
- 回答
現況届の省略と、届出の必要性については全く別のものであるとお考えください。変更・異動があったにも関わらず、必要な届出を行っていなかった場合、手当の返還が必要になる場合があります。
必要な届出の例は、以下のとおりです。
加入年金変更(受給者) 登録銀行口座の変更(氏名等) 配偶者と別居 児童と別居 離婚 婚姻(養子縁組) 税申告の修正 児童が留学 海外に出国(旅行を除く) 児童を養育しなくなった
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども局みらいこども課 手当給付係
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〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎1階 3番窓口 伊奈庁舎1階
電話番号:0297-58-2111(内線4202)
ファクス番号:0297-58-5820
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