よくある質問集
出産・こども
- 質問
- 【児童手当現況届】本年度(前年中)の所得が、所得上限限度額を超過してしまいましたが、現況届の省略案内が届いています。手続きは不要でしょうか。
- 回答
- 現況届を省略させていただいた方のうち、所得上限限度額を超過された方の現況届提出は不要です。
- 所得制限限度額を超過されると、令和4年6月以降の児童手当受給資格が喪失します。審査完了後、通知を送付いたしますのでご確認ください。
- 資格を喪失後の翌年度以降に所得が下がった場合は、新たに認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。申請を行うことを忘れていた場合、遡りでの手当支給はできません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども局みらいこども課 手当給付係
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〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎1階 3番窓口 伊奈庁舎1階
電話番号:0297-58-2111(内線4202)
ファクス番号:0297-58-5820
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