よくある質問集

出産・こども

質問
【児童手当現況届】これまでは、所得が高い父母が受給者になるため、所得額が変動したときは受給者変更をしていました。現況届の省略対象者は、受給者変更は不要ですか。
回答

令和4年度から、支給区分に変更がない場合は、受給者変更をしていただく必要がなくなりました。これまで、受給者になられていた方が、継続して受給者となります。

  • 父母のうち、どちらかの所得が所得制限限度額を超過した場合は、受給者変更が必要です。(児童手当区分→特例給付区分)詳しくは、こちらのページからご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども局みらいこども課 手当給付係です。

〒300-2395 つくばみらい市福田195番地 伊奈庁舎1階 3番窓口

電話番号:0297-58-2111(内線4202)

スマートフォン用ページで見る