よくある質問集
出産・こども
- 質問
- 児童扶養手当がもらえないのはどんな時ですか?
- 回答
手当が受けられない事由の主なものは、下記のような場合です。
- 受給者本人の所得が所得制限額以上の場合
- 同一住所地の扶養義務者(世帯分離者を含む)の所得が制限額以上の場合
- 所得の高い扶養義務者と同居するようになった場合
- 母に事実婚がある場合(社会通念上、夫婦と同様であると推測されるもの)
- 公的年金を受給できる場合(請求すれば受けられる場合も含む)
- 遺族補償を受けることができる場合
- 児童が父の公的年金の加算対象になっている場合
- 父母が別居をしているが、正式に離婚していない場合(※生死不明・拘禁・遺棄を除く)
- 父親(障がいがある場合を除く)と生計が同一(同居)の場合
- 新たに婚姻した場合
- 児童福祉施設に入所している場合(保育所・通園施設を除く)
詳細はみらいこども課にお問い合わせください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- こども局みらいこども課
-
〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195 伊奈庁舎1階
電話番号:0297-58-2111(内線:4201~4210)
ファクス番号:0297-58-5820
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