養育費は、こどもの健やかな成長、生活を支える大切なものであるため、離婚の際にはしっかりと取り決めをすることがとても重要です。そこで、養育費に関する公正証書の作成や家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に要する費用等、債務名義の作成に必要となる費用の一部を補助します。
対象者
対象となる方は、以下の条件のいずれにも該当する方です。
- つくばみらい市の住民登録があること
- 養育費の対象となる児童を現に扶養していること(離婚を予定している方の場合は、離婚後も引き続き養育費の対象となる児童を扶養する予定であること)
- 養育費の取決めに関する公正証書や調停証書等の債務名義を取得していること(令和8年4月1日以降に作成したものに限る)
- 養育費の取決めに係る費用を負担していること
- 市税に滞納がないこと
- 過去に同一の児童を対象として、同様の補助金等を交付されていないこと
助成の対象となる経費
※養育費の取り決めに関するものに限ります。
- 公正証書作成に要する公証人手数料
- 養育費請求および夫婦関係調整(離婚)調停に要する申立てまたは訴訟に要する収入印紙代
- 家庭裁判所または公証役場に提出する戸籍謄本等の書類取得に係る費用
助成金額
上限20,000円
申請方法
助成対象費用を支出した日から1年以内に、次の書類を添えて提出してください。
- つくばみらい市公正証書等作成助成金交付申請書兼請求書 [PDF形式/85.77KB]
- 世帯全員の住民票の写し
- 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
- 助成対象費用の領収書等の写し
- 公正証書等文書の写し
- その他市長が必要と認める書類
※公簿等で確認ができる場合は、添付書類を省略することができる場合があります。
その他
離婚に関する支援について、他の事業を実施しています。詳しくはリンク先をご確認ください
・養育費等支援事業(弁護士によるオンライン相談)
・つくばみらい市女性相談・DV相談支援センター
離婚の際に参考となる事項
・養育費と親子交流(面会交流)について(つくばみらい市)
・養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)
・法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」
・法務省作成パンフレット「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」