生活のしづらさなどに関する調査
令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します。
調査対象地区の各世帯には、「調査のお知らせ」を送付しております。実施期間中に調査員が調査地区内の世帯を訪問します。
障がいのあるかたへの施策をより良くするための調査にご協力をお願いします。
調査の目的
障がい児・者の福祉施策を改善するための基礎資料とするため、全国の在宅の障がい児・者等の生活実態とニーズを把握することを目的としています。
対象者
全国の国勢調査調査区のうち、厚生労働省が無作為に抽出した調査地区にお住まいのかたで、以下のいずれかに該当するかた
・障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)をお持ちのかた
・知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいがあるかた
・難病と診断されたことがあるかた
・慢性疾患などの長引く病気やけが等により生活のしづらさが生じているかた
本人が生活のしづらさを感じていれば次のような場合も該当します。
(例)
・日常的な医療的ケアが必要なかた
・児童の場合は特別支援教育者や特別な配慮を必要としているかた
・眼鏡を使っても見えにくいかた
・日常会話に聞き取りにくさを感じるかた
・歩行や階段の上り下りが難しいかた
・身の回りのことに支援が必要なかた
・自分の考えや気持ちを伝えたり相手の話を理解することが難しいかた
・心配・緊張・不安を感じたり、気分が落ち込んだりすることがあるかた
実施期間
令和8年11月2日(月曜日)から令和8年11月27日(金曜日)まで
調査方法
- 10月下旬に調査対象地区の世帯に「調査実施のお知らせ」を郵送受けに投函します。事前にご連絡いただければ、調査員が訪問することを断ることもできます。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 調査員が調査区域内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。調査員は、茨城県発行の「調査員証」を携帯しています。
- 調査対象者がいる場合は、調査票を渡します。調査票への記入および茨城県へ郵送による返信をお願いします。
(注意)調査票は、原則として本人が記入します。
・障害の状況により本人が記入できない場合、本人の希望に応じて調査員または支援者による代筆も可能です。
・適切な記入のために、点字版の調査票の配布や筆談等の実施などの配慮が必要な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
調査事項
1.調査対象者の基本的属性に関する調査項目(年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等)
2.現在利用しているサービスおよび今後利用を希望するサービス(障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望)等
・調査票には個人を特定できる質問はありません。また、答えたくない質問に対しては答えなくてもかまいません。
・調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。
関連リンク