本市議会において会派制が導入されたことに伴い、政務活動費の交付に関しても議論を重ねた結果、議員の調査研究その他の活動をより効果的かつ効率的に実施するため、会派に対して政務活動費を交付する制度に見直すこととしました。改正を要する条項が広範囲にわたることから、令和8年第3回定例会において政務活動費の交付に関する条例の全部改正案が発議され、賛成多数で可決しました。
本市議会では、平成19年4月から政務活動費の交付制度を停止していましたが、令和8年10月1日からの新条例の施行に伴い、同日付で交付制度を再開いたします。
つくばみらい市議会政務活動費の交付に関する条例(令和8年9月30日条例第27号) [PDF形式/121.66KB]
主な改正内容
・政務活動費を、会派に対し交付することと定めました。
・政務活動費の交付額を、一人当たり月額3万円と定めました。
・会派は、交付を受けた政務活動費について、適正かつ透明性を確保した運用に努める旨を明文で定めました。
政務活動費とは
政務活動費とは、議員が市政に関する調査・研究や政策立案などの活動を行うために、必要な経費の一部として交付されるものであり、条例で定められた使途に限って使用することができます。