○つくばみらい市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びつくばみらい市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年つくばみらい市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第3条 実施機関は、法第66条第1項に基づく安全管理措置を講ずるため、個人情報保護管理者を定めるものとする。
(1) 総括責任者 実施機関の長
(2) 監査責任者 部の長(部を置かない場合は、部長相当の職務及び権限を有する者)
(3) 保護責任者 課の長(課を置かない場合は、課長相当の職務及び権限を有する者)
(4) 事務取扱担当者 個人情報を取り扱う課の担当職員
3 個人情報保護管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 保有個人情報の適正な管理に関すること。
(2) 保有個人情報の収集、利用及び提供の制限に関すること。
(3) 保有個人情報に係る開示等の請求に対する可否の決定に関すること。
(4) その他個人情報の保護に関すること。
(目的外利用の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により保有個人情報の目的外利用をしようとする課(これに類する室等を含む。以下同じ。)の長は、当該保有個人情報を保有する課の長に対して、個人情報目的外利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。
(令6規則30・一部改正)
(外部提供の手続)
第5条 法第69条第2項の規定により、保有個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対して、個人情報外部提供申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、緊急その他特にやむを得ないと認められるときは、口頭によることができる。
(令6規則30・一部改正)
(目的外利用又は外部提供の記録等)
第6条 実施機関は、法第69条第2項の規定により保有個人情報を目的外利用又は外部提供したときは、個人情報目的外利用・外部提供記録簿(様式第5号)を作成し、保管するものとする。
(令6規則30・一部改正)
(個人情報ファイル簿)
第7条 法第75条第1項の規定により作成し、及び公表すべき個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第6号)とする。
(開示請求書)
第8条 法第77条第1項の規定により実施機関に提出すべき開示請求書は、個人情報開示請求書(様式第7号)とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 保有個人情報の一部を開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第9号)
(3) 保有個人情報を不開示とするとき 個人情報不開示決定通知書(様式第10号)
(4) 法第81条の規定により開示請求を拒否するとき 個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第11号)
(5) 保有個人情報が不存在であることを理由に不開示決定するとき 個人情報不存在決定通知書(様式第12号)
(第三者からの意見聴取)
第12条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会書(様式第15号)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書は、個人情報の開示に係る意見書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、個人情報の開示決定等に係る通知書(様式第17号)により行うものとする。
(開示の方法)
第13条 法第87条第1項の規定による保有個人情報の開示は、当該保有個人情報を管理している実施機関が指定する期日及び場所において、職員の立会いのもとに行うものとする。
2 前項の規定において、開示を受ける者は、当該保有個人情報を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該保有個人情報の開示を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを電磁的記録媒体に複写したものの交付
(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
エ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
(写し等の交付部数)
第14条 法第87条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
(訂正請求書)
第15条 法第91条第1項の規定により実施機関に提出すべき訂正請求書の提出は、個人情報訂正請求書(様式第18号)とする。
(1) 保有個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(様式第19号)
(2) 保有個人情報の訂正をしないとき 個人情報不訂正決定通知書(様式第20号)
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の規定により実施機関に提出すべき利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(様式第21号)とする。
(1) 保有個人情報の利用停止をするとき 個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)
(2) 保有個人情報の利用停止をしないとき 個人情報利用不停止決定通知書(様式第23号)
(諮問書)
第19条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査請求に係る諮問は、個人情報保護審査諮問書(様式第24号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、個人情報保護審査諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。
(1) 開示等の請求件数
(2) 開示決定件数及び不開示決定件数
(3) 審査請求件数及びその処理状況
(4) その他必要と認める事項
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(つくばみらい市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 つくばみらい市個人情報保護条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第14号)は、廃止する。
(つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の一部改正)
3 つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則(平成18つくばみらい市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則30・全改)