○つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年3月27日

規則第13号

(答申)

第2条 条例第2条の規定により当該事件の結果を答申するときは、諮問実施機関に対し、次のとおりそれぞれ行うものとする。

(1) つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)第16条第1項の規定による答申は、情報公開決定等答申書(様式第1号)により行うものとする。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による答申は、個人情報に係る開示決定等答申書(様式第2号)により行うものとする。

2 つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会は、諮問実施機関に当該事件の結果を答申したときは、当該事件に係る審査請求人及び参加人に対し、答申書の写しを送付するものとする。

(平28規則14・令5規則14・一部改正)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成18年3月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 情報公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第14号