○つくばみらい市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 閲覧による方法 無料

(2) 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付による方法 つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)別表第6に定める金額

2 前項第2号に掲げる方法において、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しを送付するときは、当該写しの送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(実施状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、各実施機関における保有個人情報に係る開示等の請求に関する実施状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(つくばみらい市個人情報保護条例の廃止)

第2条 つくばみらい市個人情報保護条例(平成18年つくばみらい市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条及び第11条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者

(2) 施行日前に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第14条、第25条又は第30条の規定による請求がされた場合における旧条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前にされた旧条例第36条第1項に規定する開示決定等に係る審査請求については、なお従前の例による。

(つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年つくばみらい市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(つくばみらい市手数料条例の一部改正)

第5条 つくばみらい市手数料条例(平成18年つくばみらい市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

つくばみらい市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)