○つくばみらい市手数料条例

平成18年3月27日

条例第44号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1から別表第9までのとおりとする。

(平23条例3・平28条例2・平29条例4・一部改正)

第3条 奥書、認証等いかなる名義であっても文書で事実を認証するものは、証明とみなし、手数料を徴収する。

(納付方法)

第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の減額及び免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、別表第1の手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機(本市の電子計算機器と電子通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。)を利用する場合は、この限りでない。

(1) 市立学校の児童及び生徒が、在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 市職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の所有者のうち、自動車税・自動車取得税減免(減額)申請に係る証明を申請したとき。

(5) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているとき。

2 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するため許可申請をしたときは、別表第2の手数料を徴収しない。

3 身体に障害がある者(1級から3級までの身体障害者手帳の交付を受けている者)が、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)として使役している犬については、別表第3に定める手数料を徴収しない。

4 官公署から請求のあったときは、別表第4の手数料を徴収しない。

5 市長は、特別の事由があると認めるときは、別表第1から別表第6まで、別表第8及び別表第9に定める手数料を免除することができるものとする。

6 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 別表第7行政不服審査関係手数料の部1の項から3の項までに掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 別表第7行政不服審査関係手数料の部4の項から6の項までに掲げる手数料 つくばみらい市行政不服審査会(つくばみらい市行政不服審査会条例(平成28年つくばみらい市条例第3号)に規定するつくばみらい市行政不服審査会をいう。以下「行政不服審査会」という。)

7 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

8 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(平18条例170・平22条例6・平23条例3・平27条例33・平28条例2・平29条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町手数料条例(平成12年伊奈町条例第3号)又は谷和原村手数料徴収条例(平成12年谷和原村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(住民基本台帳カードに関する経過措置等)

4 第2条の規定にかかわらず、住民基本台帳カードの交付手数料(再発行は含まない。)については、平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間は徴収しない。

(平20条例24・追加)

(平成18年条例第170号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平24条例18・平27条例33・平30条例3・令2条例27・令3条例30・一部改正)

区分

種類

単位

金額

戸籍手数料

戸籍謄本・抄本

1通

450円

戸籍の記録事項証明(全部・個人・一部)

1通

450円

除籍謄本・抄本

1通

750円

除籍の記録事項証明(全部・個人・一部)

1通

750円

戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350円

除籍に記載した事項に関する証明

1件

450円

届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項証明

1通

350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明

1通

1,400円

届書類の閲覧

1件

350円

身分証明書

1件

200円

住民票等証明手数料

住民票抄本

1件

200円

住民票謄本

1件

200円

広域交付住民票抄本

1件

200円

広域交付住民票謄本

1件

200円

除かれた住民票

1件

200円

住民票関係記載事項証明

1件

200円

住民票の写しの閲覧(ただし、5件を超える場合1人1時間当たり1,000円とする。1時間に満たない場合は1時間とする。)

1件

200円

印鑑登録証明

1件

200円

印鑑登録証再交付

1件

500円

戸籍の附票謄本・抄本

1件

200円

諸証明

1件

200円

税務証明等手数料

非課税証明

1件

200円

課税証明

1件

200円

所得証明

1件

200円

所在証明

1件

200円

公課証明

1件

200円

評価証明

1件

200円

登載証明

1件

200円

資産証明

1件

200円

住宅用家屋証明

1件

1,000円

固定資産課税台帳の閲覧

1件

200円

固定資産名寄帳の閲覧

1件

200円

地番図の閲覧

1件

200円

公図の閲覧

1件

200円

諸証明

1件

200円

鳥獣飼養登録手数料

登録票の交付

1件

3,400円

登録票の更新

1件

3,400円

登録票の再交付

1件

3,400円

その他

証明

1件

200円

謄本・抄本の交付

1件

200円

閲覧

1件

200円

別表第2(第2条、第5条関係)

(平18条例170・一部改正)

区分

種類

単位

金額

屋外広告物許可申請手数料

はり紙、ポスター

1件につき50枚までごとに

300円

はり札

1件につき10枚までごとに

500円

立看板

1枚につき

300円

広告板

1枚につき3平方メートルまでごとに

750円

広告塔

1枚につき3平方メートルまでごとに

750円

アーチ

1基につき3平方メートルまでごとに

900円

電柱巻立広告

1枚につき

300円

電柱塗装広告

1枚につき

300円

電柱袖付広告

1枚につき

300円

広告幕

1枚につき

650円

つり下げ看板

1枚につき

450円

標識広告

1枚につき

300円

照明広告

1基につき3平方メートルまでごとに

800円

電光ニュース、ビジュアルボード

1基につき

6,000円

アドバルーン

1個につき

1,700円

近隣店舗等案内広告

1枚につき2平方メートルまでごとに

800円

車体利用広告

1枚につき3平方メートルまでごとに

650円

広告旗

1枚につき

350円

店頭装飾

1基につき

1,500円

置広告

1基につき

700円

横断幕

1枚につき

650円

別表第3(第2条、第5条関係)

区分

種類

単位

金額

狂犬病予防手数料

犬の登録

1頭

2,000円

犬の鑑札再交付

1頭

1,000円

予防注射済票交付

1頭

400円

予防注射済票再交付

1頭

200円

別表第4(第2条、第5条関係)

(平30条例3・一部改正)

区分

種類

単位

金額

自動車臨時運行許可申請手数料

自動車臨時運行許可申請

1両

750円

農業振興地域証明手数料

農用地区域内・区域外証明

1通

200円

使用承諾証明手数料

公営住宅保管場所使用承諾証明

1通

200円

分譲住宅保管場所使用承諾証明

1通

200円

都市計画区域区分証明手数料

区域区分証明

1通

200円

地籍調査の成果の写し交付手数料

一筆図形

1筆

200円

基準点表示一筆図形

1筆

400円

地籍図

1枚

400円

基準点網図

1件

400円

その他成果に関する資料

1件

400円

境界確認書交付手数料

境界確認書

1件

200円

別表第5(第2条、第5条関係)

(平23条例3・追加)

区分

種類

単位

金額

火薬類譲渡許可申請手数料

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類譲渡許可申請

1件につき

1,200円

火薬類譲受許可申請手数料

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類譲受許可申請

1件につき

1 火工品のみの譲受けに係るもの 2,400円

2 1以外の譲受けに係るものにあっては、次に掲げる火薬類(火工品を除く。)の数量区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 25キログラム以下のもの 3,500円

(2) 25キログラムを超えるもの 6,900円

火薬類消費許可申請手数料

火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類消費許可申請

1件につき

7,900円

別表第6(第2条、第5条関係)

(平30条例3・全改、令5条例9・一部改正)

区分

種類

単位

金額

開示請求手数料

1 つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)の規定による情報、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書及びつくばみらい市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年つくばみらい市条例第8号)の規定による保有個人情報(次項及び第3項において「情報等」という。)を複写機により用紙(日本工業規格A列3番以下の大きさのものに限る。次項において同じ。)の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

2 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された情報等を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

3 1及び2以外の方法による情報等の写しの交付

1件につき

実費に相当する額

備考 用紙の両面に複写され、又は出力されたものについては、片面を1枚として手数料の金額を算定する。

別表第7(第2条、第5条関係)

(平28条例2・追加、令2条例2・一部改正)

区分

種類

単位

金額

行政不服審査関係手数料

1 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

2 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

3 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚につき

白黒 10円

4 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

5 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

1枚につき

白黒 10円

カラー 50円

6 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚につき

白黒 10円

備考 用紙の両面に複写され、又は出力されたものについては、片面を1枚として手数料の金額を算定する。

別表第8(第2条、第5条関係)

(平29条例4・追加)

区分

単位

金額

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積

0.1ヘクタール未満

1件につき

90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

200,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

270,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

400,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき

530,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき

680,000円

10ヘクタール以上

1件につき

910,000円

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計

100平方メートル以下のもの

1件につき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき

35,000円

10,000平方メートルを超えるもの

1件につき

43,000円

別表第9(第2条、第5条関係)

(平29条例4・追加)

区分

単位

金額

開発行為許可申請手数料

1 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積

0.1ヘクタール未満

1件につき

10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

45,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

90,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

130,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき

180,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき

220,000円

10ヘクタール以上

1件につき

310,000円

2 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積

0.1ヘクタール未満

1件につき

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

31,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

67,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

130,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

210,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき

280,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき

350,000円

10ヘクタール以上

1件につき

490,000円

3 1及び2以外の開発行為

開発区域の面積

0.1ヘクタール未満

1件につき

90,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

200,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

270,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

1件につき

400,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

1件につき

530,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

1件につき

680,000円

10ヘクタール以上

1件につき

910,000円

開発行為変更許可申請手数料

1件につき

次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が910,000円を超えるときは、910,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じた開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じた開発行為許可申請手数料の額

(3) その他の変更については、10,000円

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

1件につき

47,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき

27,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積

0.1ヘクタール未満

1件につき

10,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

1件につき

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

1件につき

40,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

1件につき

70,000円

1ヘクタール以上

1件につき

99,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

1 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの

1件につき

1,800円

2 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの

1件につき

2,800円

3 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、1及び2以外のもの

1件につき

18,000円

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき

500円

開発行為又は建築等に関する証明手数料

1件につき

5,000円

その他都市計画法に関する証明手数料

1件につき

400円

つくばみらい市手数料条例

平成18年3月27日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月27日 条例第44号
平成18年9月29日 条例第170号
平成20年9月25日 条例第24号
平成22年3月23日 条例第6号
平成23年3月28日 条例第3号
平成24年6月14日 条例第18号
平成27年9月24日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第4号
平成30年3月22日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第2号
令和2年7月16日 条例第27号
令和3年7月29日 条例第30号
令和5年3月24日 条例第9号