○つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例9・全改)

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) つくばみらい市情報公開条例(平成18年つくばみらい市条例第9号)第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議し、答申すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議し、答申すること。

(3) つくばみらい市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年つくばみらい市条例第8号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議し、答申すること。

(令5条例9・全改)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

5 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平28条例2・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為にかかるものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

つくばみらい市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 情報公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第9号