○つくばみらい市空家活用補助金交付要綱
令和3年3月22日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市空き家バンク制度実施要綱(平成30年つくばみらい市告示12号。以下「実施要綱」という。)に規定する空き家バンク制度を利用し定住の促進を図るため、経費の一部を予算の範囲内でつくばみらい市空家活用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 実施要綱第5条第2項に規定するつくばみらい市空き家バンクに登録された空家をいう。
(2) 登録者 空家登録物件の所有者をいう。
(3) 利用登録者 つくばみらい市空き家バンク制度による利用登録をしている者をいう。
(4) 改修工事 空家の機能又は性能の維持又は向上のために行う修繕、改良及び設備の更新等を行う工事をいう。
(5) 家財処分 居住部分において、使用されず残置された状態の家電製品、家具その他の家財道具の処分(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物に該当しないものの処分をいう。以下同じ。)をいう。
(6) 市内事業者 市内に本店若しくは支店・営業所を有する法人又は住所を有する個人事業者であって、市内において1年以上継続して事業を営んでいる事業者をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次のとおりとする。
(1) 改修工事費補助金
(2) 家財処分費補助金
(補助対象者)
第4条 補助金の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、改修工事費補助金にあっては補助対象物件に住所を移し10年以上居住する見込みである利用登録者又は家財処分費補助金にあっては登録者である者とし、次の各号に掲げるすべてに該当しなければならない。
(1) 同一世帯の者も含め、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(2) 市町村民税を滞納していないこと。
(3) 登録者と利用登録者が3親等以内の親族でないこと。
(1) 改修工事費補助金 次のいずれにも該当する改修工事
ア 登録者と利用登録者との間で売買契約等が成立後、1年を経過していない登録物件の工事に要する経費
イ 登録物件の居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させるために行う工事
ウ 補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに完了する工事
エ 市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事
(2) 家財処分費補助金 次のいずれにも該当する家財処分
ア つくばみらい市空き家バンク制度に登録された物件内に存する家電製品、家具その他の家財道具等の処分
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者に委託して行う処分(事業者に委託して家財の処分を行う場合に限る。)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 改修工事費補助金 改修工事に要した経費の2分の1に相当する金額とし、50万円を限度とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) 家財処分費補助金 家財処分に要した経費の2分の1に相当する金額とし、10万円を限度とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 改修工事費補助金
ア 工事に係る経費の明細書及び見積書の写し
イ 工事着手前の空家の全景、改修箇所の写真
ウ 利用登録者の住民票の写し(申請者が補助対象の空き家へ転入手続きしていない場合は、工事完了後速やかに転入手続きし、完了報告書に添付すること。)
オ 空き家バンクに登録された賃貸家屋にあっては、つくばみらい市空家活用補助金交付申請に関する同意書(別紙)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 家財処分費補助金
ア 家財処分に係る見積書の写し
イ 家財処分前の写真
ウ 利用登録者の住民票の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の補助事業見積書の写し(明細がわかるもの)
(2) 変更改修箇所等の現場写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(変更工事の着手)
第11条 補助事業の内容を変更しようとするときは、前条に規定する変更交付決定を受けた後に着手しなければならない。
(工事の中止)
第12条 申請者は、補助事業を中止しようとするときは、つくばみらい市空家活用補助金事業中止届(様式第7号。以下「中止届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等経費の支払いを証明する書類の写し(明細がわかるものに限る。)
(2) 補助事業完了後の現場写真(住宅の全景、改修工事においては改修箇所がわかる写真、家財処分においては、家財処分後の写真)
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第14条 市長は、工事完了報告書が提出されたときは、提出書類の内容を審査の上、必要に応じ実地検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書、その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 第12条に規定する中止届の提出があったとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して10年以内に転居、又は転出したとき。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。