○つくばみらい市空き家バンク制度実施要綱
平成30年2月6日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、つくばみらい市内における空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域活性化を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(令5告示25・一部改正)
(1) 空き家 個人が所有し、市内に存在する建物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(近く居住その他の使用がなされなくなる予定のものを含む。)をいう。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するものを除く。
ア 賃貸又は分譲を目的として建築された建物
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の関連法令の規定による居住その他の使用に供することができない建物
ウ 未登記の建物
エ 市税を滞納している者が所有する建物
オ つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者(以下「暴力団等」という。)が所有する建物
カ その他市長が適当でないと認める建物
(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けて登録した当該空き家に関する情報を、空き家の利用を希望する者に対し提供する仕組みをいう。
(令5告示25・一部改正)
(運用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(宅建協会との協定)
第4条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という。)と次に掲げる事項について協定を結ぶものとする。
(1) 媒介業者の推薦
(2) 空き家の媒介業務等に必要となる調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の媒介
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、当該空き家を空き家バンクに登録するものとする。
4 第2項の規定による登録期間は、登録日から起算して3年後の年度末までとする。
(令5告示25・一部改正)
(空き家バンク登録の抹消)
第7条 市長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件を空き家バンクから抹消するものとする。
(1) つくばみらい市空き家バンク物件登録取消届出書(様式第8号)の提出があったとき。
(2) 空き家バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間延長の申出がなかったとき。
(3) 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。
(4) 空き家バンク物件登録の内容に虚偽があったとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(空き家バンク登録期間延長)
第8条 空き家登録者は、空き家バンク物件登録の期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日の1月前までに、つくばみらい市空き家バンク物件登録期間延長申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、申出日から起算して3年後の年度末までとする。ただし、登録期間の延長回数は、制限しないものとする。
(令5告示25・一部改正)
(空き家バンク登録情報の提供)
第9条 市長は、空き家バンクに登録された空き家の情報(以下「空き家情報」という。)をつくばみらい市が管理するホームページ等において公開するとともに、利用登録者(次条第6項に規定する者をいう。)に提供するものとする。
2 前項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 登録目的
(3) 所在地(地番を除く。)
(4) 売却又は賃貸の希望価格
(5) 位置図
(6) 写真
(7) 空き家概要(面積、構造、建築年、間取り、補修の要否及び補修の費用負担)
(8) 利用状況
(9) 設備状況
(10) 主要施設への距離
(11) 特記事項がある場合は、その内容
(令5告示25・一部改正)
2 空き家情報の提供を受けようとする者(同居人を含む。)は、次の各号の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に理解を深め、地域住民と協調して生活できる者であること。
(2) 空き家を有効活用し、地域の活性化に寄与する者であること。
(3) その他市長が適当と認める者であること。
(1) 申請日において、市町村民税の滞納があるとき。
(2) 暴力団員等と認められる者に該当するとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
5 前項の規定による登録期間は、登録日から起算して3年後の年度末までとする。
(令5告示25・一部改正)
(令5告示25・一部改正)
(利用登録者の登録抹消)
第12条 市長は、利用登録者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該利用登録者を空き家バンクから抹消するものとする。
(2) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 利用登録の内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録の期間満了日を経過しても登録期間延長の申出がなかったとき。
(5) つくばみらい市空き家バンク利用登録取消届出書(様式第17号)の提出があったとき。
(6) その他市長が適当でないと認めるとき。
(令5告示25・一部改正)
(利用登録の登録期間延長)
第13条 利用登録者は、空き家バンク利用登録の期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、つくばみらい市空き家バンク利用登録期間延長申出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、申出日から起算して3年後の年度末までとする。ただし、登録期間の延長回数は、制限しないものとする。
(令5告示25・一部改正)
(希望物件の交渉申込み及び通知)
第14条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときは、つくばみらい市空き家バンク物件交渉申込書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については、直接これに関与しない。
3 空き家バンクに係る交渉及び売買又は賃貸借の契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で誠意をもって解決するものとする。
(令5告示25・一部改正)
(個人情報の取扱い)
第16条 空き家登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に定める事項に留意のうえ適正に取扱うものとし、この登録が解除された後においても、同様とする。
(1) 個人情報を漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なく複写又は複製してはならないこと。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示25・全改)
(令5告示25・全改)
(令5告示25・全改)
(令5告示25・全改)