○つくばみらい市建設工事等検査規程

平成28年12月28日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、つくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)及びつくばみらい市建設工事執行規則(平成18年つくばみらい市規則第36号)に定めるもののほか、市が発注する建設工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の検査を適正かつ効率的に執行するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 委託業務 建設コンサルタント業務委託、工事監理業務委託その他の業務委託の総称をいう。

(3) 検査職員 財務規則第151条第1項に規定する検査を行う者をいう。

(4) 監督職員 財務規則第150条第1項に規定する監督を行う者をいう。

(5) 契約図書 契約書、設計書、設計図面、仕様書その他の設計関係図書をいう。

(6) 検査担当課長 契約に基づく検査を所管する課等の長をいう。

(7) 主管課長 建設工事及び委託業務を発注している課等の長をいう。

(8) 契約者 建設工事の受注者及び委託業務の受託者をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、中間検査、出来高検査及び完成検査とする。

2 中間検査は、完成検査又は出来高検査においては確認することが不可能又は困難な使用材料、施工状況等について、検査可能なときに契約図書との適合性を確認するために行う。

3 出来高検査は、契約者の請求による部分払又は契約解除に伴う工事の出来形部分を確認するために行う。

4 完成検査は、財務規則第151条第1項第1号に規定する給付の完了に伴い、同条第2項の規定により行う。

(検査の依頼)

第4条 主管課長は、契約者から工事完成通知書若しくは業務完了届、中間検査願書又は出来高検査願書が提出されたときは、工事成績採点表、契約図書その他関係書類を添えて、検査担当課長に検査執行の依頼をしなければならない。

(検査職員の指名)

第5条 検査担当課長は、前条の規定による依頼を受けたときは、直ちに検査職員を指名するものとする。

2 検査担当課長は、次に掲げる検査を除き、当該工事等の監督職員を検査職員に指名してはならない。

(1) 特別の技術を要するため、監督職員以外の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査

(検査の実施通知)

第6条 検査担当課長は、検査実施日時を定めたときは、速やかに検査実施通知書(様式第1号)により契約者に通知するものとする。

(検査の実施)

第7条 建設工事に係る検査は、契約図書その他関係書類に基づいて、工事の実施状況、及び出来高、規格、品質等の出来栄えを検査し、その適否を判定する。ただし、材料の品質、形状、寸法、強度及び性能については、監督職員が行った検査及び検収の資料を確認することによりこれに代えることができる。

2 委託業務に係る検査は、契約図書中に示された基準等に基づき行うものとする。

(検査の立会い)

第8条 検査は、次に掲げる者を立ち会わせて行うものとする。

(1) 監督職員

(2) 建設工事においては、受注者又は現場代理人及び主任(監理)技術者

(3) 委託業務においては、受託者又は管理技術者若しくは照査技術者

(検査の技術基準)

第9条 建設工事に係る検査の技術基準は、契約図書に定める基準に基づき、別に定めるつくばみらい市建設工事検査技術基準(平成28年つくばみらい市訓令第14号)に従って行うものとする。

(工事の成績評定)

第10条 監督職員及び検査職員は、1件の契約金額が500万円を超える建設工事の完成検査については、つくばみらい市建設工事成績評定要綱(平成25年つくばみらい市告示第56号。以下「成績評定要綱」という。)に基づき評定し、成績評定要綱様式第1号の工事成績採点表(以下「工事成績採点表」という。)を作成しなければならない。

2 完成検査の工事成績採点表の作成に当たっては、当該建設工事において出来高検査又は中間検査を実施しているときは、当該出来高検査の検査結果又は当該中間検査の所見を加味して行うものとする。

(助言及び指導)

第11条 検査職員は、工事等に係る検査の適正な履行のため、主管課長又は監督職員に対し、必要な助言及び指導をすることができる。

(検査書類の作成)

第12条 検査職員は、検査実施後速やかに竣工(出来高)検査調書(財務規則様式第96号。以下「検査調書」という。)を作成し、決裁権者までの決裁を受けるものとする。

2 市長は、検査が終了したときは、検査結果通知書(様式第2号)を契約者に対して通知するものとする。ただし、工事等の内容、目的等に応じ、適宜様式内容を補正することができる。

3 検査職員は、前2項に規定する検査書類の作成が終了したときは、検査調書を主管課長に送付するとともに、検査担当課長へ提出された検査に必要な契約図書その他関係書類については、主管課長に返却するものとする。

(手直し)

第13条 検査職員は、検査の結果、補修又は改造(以下「手直し」という。)が必要な場合は、書面により契約者に指示するものとする。ただし、軽易なものについては、口頭で行うことができる。

2 主管課長は、前項の手直しの指示を受けた場合は、契約者に対して手直し指示書(様式第3号)により手直しを指示し、その結果を手直し完了報告書(様式第4号)及び手直し工事写真を添付した関係図書により検査担当課長に報告するものとする。

3 前項の規定による報告を受けた検査担当課長は、速やかに当該手直し部分の再検査を行うものとする。この場合において、第4条から第8条までの規定は、再検査の手続について準用する。

4 前項の規定にかかわらず、軽易な手直しについては、当該措置に関する報告書等の確認及び監督職員による当該工事現場の確認結果をもって検査に代えることができるものとする。

5 手直しがあった場合における契約の完了は、手直しの完了日をもって契約の完成とみなし、検査調書を作成するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市建設工事等検査規程

平成28年12月28日 訓令第15号

(平成29年1月1日施行)