○つくばみらい市いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付要綱
平成27年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、男女の結婚を促進し活力あるまちづくりに寄与するため、一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)への入会を希望する者に対し入会登録料の一部を助成することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この告示による助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくばみらい市婚活支援事業(つくばみらい市婚活支援事業実施要綱(平成24年つくばみらい市告示第169号)第2条に規定する事業をいう。)の会員であること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 市内に1年以上居住し、かつ、今後も市内に居住する意思のあること。
(平30告示176・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、サポートセンターの入会登録料の額に2分の1を乗じて得た額とし、1人につき1回のみの助成とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、つくばみらい市いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請をすることができる期間は、サポートセンターに入会した日の翌日から起算して90日以内かつ毎年4月1日から12月28日までの間とする。
(1) つくばみらい市、サポートセンター又は結婚支援を行う者の情報を活用し、結婚相手を探すこと。
(2) つくばみらい市又はサポートセンターが実施する結婚を希望する男女の出会いを目的としたイベントに参加し、結婚相手を探すこと。
(3) その他市長が認める活動
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、最初につくばみらい市いばらき出会いサポートセンター入会助成金活動報告書を提出するときは、助成金の交付決定を受けた日の翌日から起算して4月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(退会報告の義務)
第7条 交付決定者は、サポートセンターを退会した時は、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又は第6条の規定に違反したとき。
(3) その他市長が助成金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該助成金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(令3告示95・全改)
(令3告示95・全改)
(令3告示95・全改)