○つくばみらい市いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付要綱
平成27年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、男女の結婚を促進し活力あるまちづくりに寄与するため、一般社団法人いばらき出会いサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)への入会を希望する者に対し入会登録料の一部を助成することについて、つくばみらい市補助金等交付規則(平成18年つくばみらい市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この告示による助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) つくばみらい市婚活支援事業(つくばみらい市婚活支援事業実施要綱(平成24年つくばみらい市告示第169号)第2条に規定する事業をいう。)の会員であり、本市の住民基本台帳に記録されている者。
(2) 申請時点においてサポートセンターを退会していないこと。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(平30告示176・令6告示38・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成対象者1人につき8,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、入会登録料が助成金額を下回る場合は、登録料を限度とする。
(令6告示38・一部改正)
(助成金の申請及び請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の末日までに、つくばみらい市いばらき出会いサポートセンター入会助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)にサポートセンター発行の領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(令6告示38・全改)
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(令6告示38・一部改正)
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、その者に対して交付した助成金を返還させることができる。
(令6告示38・旧第11条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示38・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示38・全改)
(令6告示38・全改)