○つくばみらい市婚活支援事業実施要綱
平成24年9月27日
告示第169号
(目的)
第1条 この告示は、市が結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対し、結婚の成立のための支援を行うことにより、市内定住化の促進を図り、もって活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業名称)
第2条 この事業の名称は、つくばみらい市婚活支援事業(以下「事業」という。)と称する。
(平30告示175・一部改正)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 結婚相談に関すること。
(2) 結婚希望者についての情報の収集及び提供に関すること。
(3) 結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面に関すること。
(4) 結婚希望者同士が出会う機会の提供に関すること。
(5) その他結婚の成立のための支援に関し市長が必要と認めること。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、結婚を希望する18歳以上の独身者で、市内の居住に関心のある者とする。
(1) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2) 事業を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行おうとする者
(令4告示143・一部改正)
(結婚相談)
第5条 結婚相談は、毎月1回実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 結婚相談は、つくばみらい市結婚相談員設置規則(平成24年つくばみらい市規則第26号)第3条の規定により委嘱された結婚相談員(以下「結婚相談員」という。)が対応するものとする。
(平28告示224・一部改正)
(令6告示37・一部改正)
(登録台帳等の運用)
第7条 前条第2項の登録台帳及び登録簿(以下「登録台帳等」という。)は、会員のための事業に係る活動にのみ使用するものとする。
2 市長は、登録台帳の情報を、定期的に結婚相談員に共有するものとする。
3 登録台帳等は、市の当該職員、結婚相談員及び会員以外の者は閲覧することができない。
(令6告示37・一部改正)
(登録の期間)
第9条 第6条第2項の規定による登録の期間は、当該登録の日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、会員の申出によりこれを更新することができる。
(令6告示37・一部改正)
(紹介)
第10条 結婚相手の紹介は、結婚相談員が行うものとする。
2 結婚相談員は、会員の希望に相当する相手又は会員に適当と思われる相手を紹介するよう努めるものとする。
(対面)
第11条 会員は、登録台帳等に対面を希望する者がいるときは、対面希望申込書(様式第6号)により市長に申し込まなければならない。
3 初回の対面は結婚相談員が同席して行うことを原則とし、2回目以降の対面は会員相互の責任で行うものとする。
(登録の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の登録を取り消すものとする。
(1) 会員が登録の取消しを申し出たとき。
(2) 会員が申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 会員が他の会員に著しく迷惑をかけ、又は損害を与えたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(会員の責務)
第13条 会員は、結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面について誠意をもって対応しなければならない。
2 会員は、この事業で知り得た情報を他に漏らしてはならない。
3 会員は、交際又は結婚について、自己の責任で決定するものとする。
4 会員は、この事業により交際又は結婚に至ったときは、市又は結婚相談員に報告するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第224号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第143号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第37号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示37・全改)
(令6告示37・全改)
(令6告示37・全改)
(令6告示37・全改)
(令6告示37・追加)
(令6告示37・全改)
(令6告示37・全改)
(令6告示37・全改)