○つくばみらい市婚活支援事業実施要綱

平成24年9月27日

告示第169号

(目的)

第1条 この告示は、市が結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対し、結婚の成立のための支援を行うことにより、市内定住化の促進を図り、もって活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(事業名称)

第2条 この事業の名称は、つくばみらい市婚活支援事業(以下「事業」という。)と称する。

(平30告示175・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 結婚相談に関すること。

(2) 結婚希望者についての情報の収集及び提供に関すること。

(3) 結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面に関すること。

(4) 結婚希望者同士が出会う機会の提供に関すること。

(5) その他結婚の成立のための支援に関し市長が必要と認めること。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、結婚を希望する18歳以上の独身者で、市内の居住に関心のある者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者とならない。

(1) 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 事業を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行おうとする者

(令4告示143・一部改正)

(結婚相談)

第5条 結婚相談は、毎月1回実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 結婚相談は、つくばみらい市結婚相談員設置規則(平成24年つくばみらい市規則第26号)第3条の規定により委嘱された結婚相談員(以下「結婚相談員」という。)が対応するものとする。

(平28告示224・一部改正)

(会員の登録)

第6条 結婚相手の紹介又は結婚希望者同士の対面を希望する者は、会員登録申請書(様式第1号)及び同意書兼誓約書(様式第2号)を市長に申請しなければならない。申請の際は、公的公共機関が発行する顔写真付きの身分証明書を提示するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、登録台帳(様式第3号)に必要事項を記載するとともに、登録簿(様式第4号)を作成し、会員として登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録の可否について当該申請者に会員登録通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。

(令6告示37・一部改正)

(登録台帳等の運用)

第7条 前条第2項の登録台帳及び登録簿(以下「登録台帳等」という。)は、会員のための事業に係る活動にのみ使用するものとする。

2 市長は、登録台帳の情報を、定期的に結婚相談員に共有するものとする。

3 登録台帳等は、市の当該職員、結婚相談員及び会員以外の者は閲覧することができない。

(令6告示37・一部改正)

(登録の変更)

第8条 会員は、第6条第2項の規定により登録された内容を変更したいときは、遅滞なく登録内容変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(登録の期間)

第9条 第6条第2項の規定による登録の期間は、当該登録の日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、会員の申出によりこれを更新することができる。

(令6告示37・一部改正)

(紹介)

第10条 結婚相手の紹介は、結婚相談員が行うものとする。

2 結婚相談員は、会員の希望に相当する相手又は会員に適当と思われる相手を紹介するよう努めるものとする。

(対面)

第11条 会員は、登録台帳等に対面を希望する者がいるときは、対面希望申込書(様式第6号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該対面を希望する者に対し、対面希望申出通知書(様式第7号)に申込者の登録簿の写しを添えて通知するとともに、対面の意向を確認するものとする。

3 初回の対面は結婚相談員が同席して行うことを原則とし、2回目以降の対面は会員相互の責任で行うものとする。

(登録の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の登録を取り消すものとする。

(1) 会員が登録の取消しを申し出たとき。

(2) 会員が申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) 会員が他の会員に著しく迷惑をかけ、又は損害を与えたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(会員の責務)

第13条 会員は、結婚相手の紹介及び結婚希望者同士の対面について誠意をもって対応しなければならない。

2 会員は、この事業で知り得た情報を他に漏らしてはならない。

3 会員は、交際又は結婚について、自己の責任で決定するものとする。

4 会員は、この事業により交際又は結婚に至ったときは、市又は結婚相談員に報告するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年告示第224号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第175号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第37号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令6告示37・全改)

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(令6告示37・全改)

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(令6告示37・全改)

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(令6告示37・全改)

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(令6告示37・追加)

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(令6告示37・全改)

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(令6告示37・全改)

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(令6告示37・全改)

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つくばみらい市婚活支援事業実施要綱

平成24年9月27日 告示第169号

(令和6年4月1日施行)