○つくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(令2規則27・一部改正)

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(令2規則27・一部改正)

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知(様式第4号)により行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(認定の処分等に対する処分の延期通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、60日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令2規則27・一部改正)

(現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。

(令2規則27・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第9号)とする。

(令2規則27・一部改正)

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第14号)とする。

(令2規則27・一部改正)

(教育・保育給付認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第15号)とする。

(令2規則27・一部改正)

(施設等利用給付認定の申請等)

第15条の2 府令第28条の3第1項の申請書は、施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第15―2号)又は施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15―3号)とする。

(令2規則27・追加)

(認定結果の通知等)

第15条の3 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第15―4号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第15―5号)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(認定の処分に対する延期通知)

第15条の4 法第30条の5第5項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第15―6号)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(施設等利用給付認定の有効期限)

第15条の5 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は60日とする。

2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令2規則27・追加)

(法第30条の7の届出)

第15条の6 府令第28条の6第1項に規定する届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第15―7号)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(施設等利用給付認定の変更届)

第15条の7 府令第28条の8第1項に規定する届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第15―8号)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(施設等利用給付認定変更の認定通知)

第15条の8 法第30条の8第2項又は府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第15―9号)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(施設等利用給付認定の取消しの通知等)

第15条の9 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式15―10号)により行うものとする。

(令2規則27・追加)

(施設等利用費の請求等)

第15条の10 府令第28条の19第1項に規定する請求書は、以下の各号に定めるものとする。

(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合の請求 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第15―11号)

(2) 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の請求 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15―12号)

(3) 認可外保育施設・一時預かり・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費の請求 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第15―13号)

(令2規則27・追加)

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども つくばみらい市保育所保育料徴収規則(平成18年つくばみらい市規則第53号)に定める基準により算出した額

(平28規則14・追加、令2規則27・令5規則12・一部改正)

(確認の申請)

第17条 府令第29条及び第39条の申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第16号)とする。

2 府令第53条の2の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第16―2号)とする。

(平28規則14・旧第16条繰下・一部改正、令2規則27・一部改正)

(確認の変更の申請)

第18条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第17号)とする。

2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第17―2号)とする。

(平28規則14・旧第17条繰下・一部改正、令2規則27・一部改正)

(変更の届出等)

第19条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第18号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第19号)により行わなければならない。

(平28規則14・旧第18条繰下)

(確認の辞退)

第20条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条及び第48条の規定により当該特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、法第58条の6の規定により、当該特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退しようとするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第20―2号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則14・旧第19条繰下・一部改正、令2規則27・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する事項)

第21条 法第55条第2項に規定する業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第22号)により行うものとする。ただし、同項の規定によりつくばみらい市長以外の市町村長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(平28規則14・追加)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則14・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 教育・保育給付認定に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令2規則27・一部改正)

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の政令で定める額を限度として市が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、つくばみらい市特定教育・保育施設から教育・保育を受ける教育認定子どもに関する利用者負担額に関する規則(平成31年つくばみらい市規則第9号)第3条に定める基準により算出した額とする。

(平28規則14・追加、令2規則27・一部改正)

4 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)の地域の実情等を参酌して市が定める額は、市の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除して得た額とする。

(平28規則14・追加)

5 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(平28規則14・追加)

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第39条の規定による改正後のつくばみらい市養育医療に関する規則の規定(別表第2の改正規定に限る。)及び第42条の規定による改正後のつくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則の規定(様式第2号、様式第4号から様式第6号まで、様式第8号、様式第10号から様式第13号までの改正規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則27・全改)

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(令4規則19・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(令2規則27・追加)

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(平28規則14・追加)

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(平28規則14・追加)

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つくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年11月19日 規則第27号
令和4年5月9日 規則第19号
令和5年3月24日 規則第12号