○つくばみらい市保育所等保育料に関する規則
平成18年3月27日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく特定教育・保育施設(保育に限る。以下同じ。)及び特定地域型保育事業(特別利用地域型保育を除く。以下同じ。)(以下「保育所等」という。)の利用に係る利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則16・令2規則29・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(平27規則16・全改)
(保育料)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める保育料の階層区分は、各月初日の当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)の世帯の状況等により認定するものとする。
2 保育料の算定に当たっての年齢は、保育所等を利用しようとする年の4月1日におけるその子どもの年齢によるものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
3 法第19条第2号及び第3号に掲げる子どもにあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定に基づき認定された1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)のいずれかの保育必要量の区分を適用する。
(平27規則16・全改、令2規則29・令5規則13・一部改正)
(保育料の徴収)
第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所等から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める保育料を徴収するものとする。
(平27規則16・追加、令2規則29・一部改正)
(1) 震災、風水害、火災等の不慮の災害により、保育料の納付に著しい影響を受けたとき。
(2) 疾病等にかかり、保育料の納付に著しい影響を受けたとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平27規則16・旧第4条繰下・一部改正、令2規則29・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則16・旧第5条繰下、令2規則29・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成18年4月分以降の保育料の徴収から適用し、同月前の保育料の徴収については、合併前の伊奈町児童福祉施設運営費負担金徴収規則(昭和54年伊奈村規則第5号)又は谷和原村保育所運営費負担金徴収規則(昭和62年谷和原村規則第9号)の例による。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育所保育料徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市保育所等保育料に関する規則は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27規則16・全改、令2規則29・令3規則15・一部改正)
階層区分及び保育料
階層区分 | 定義 | 保育料の月額(単位:円) (各階層部分の上段が保育標準時間認定を受けた場合、下段が保育短時間認定を受けた場合) | ||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
円 | 円 | 円 | ||||
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||
第3階層 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が、次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 8,500 | 0 | 0 | |
8,400 | 0 | 0 | ||||
第4階層 | 97,000円未満 | 19,500 | 0 | 0 | ||
19,200 | 0 | 0 | ||||
第5階層 | 169,000円未満 | 37,500 | 0 | 0 | ||
36,900 | 0 | 0 | ||||
第6階層 | 301,000円未満 | 50,000 | 0 | 0 | ||
49,200 | 0 | 0 | ||||
第7階層 | 397,000円未満 | 56,000 | 0 | 0 | ||
55,100 | 0 | 0 | ||||
第8階層 | 397,000円以上 | 60,000 | 0 | 0 | ||
59,000 | 0 | 0 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。以下同じ。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 月の途中において入・退園(所)等があった場合の保育料は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に保育所等を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の月額の半額、3人目以降については無料とする。
5 この表の第4階層における市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯は、最年長の子どもの年齢に関わらず、2人目以降は同表同階層の保育料の半額、3人目以降については無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)
(令2規則29・全改)