○つくばみらい市特定教育・保育施設から教育・保育を受ける教育認定子どもに関する利用者負担額に関する規則
平成31年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設(つくばみらい市立幼稚園を除く。附則第2項において同じ。)から教育・保育を受ける教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)に関する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号並びに第28条第2項第1号及び第2号の政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則28・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、零とする。
(令2規則28・全改)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則28・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における特定教育・保育施設から教育・保育を受ける教育認定子どもに関する利用者負担額については、なお従前の例による。
(令2規則28・旧第3項繰上・一部改正)
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市特定教育・保育施設から教育・保育を受ける教育認定子どもに関する利用者負担額に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。