○つくばみらい市児童館条例施行規則

平成25年9月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市児童館条例(平成25年つくばみらい市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第8条の規定により市長の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、利用する日の2箇月前から3日前までに、つくばみらい市児童館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、つくばみらい市児童館利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 つくばみらい市児童館(以下「児童館」という。)を利用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用許可の取消し)

第4条 市長は、第2条第2項の規定により児童館の利用の許可の通知を受けた者(以下「利用者」という。)条例第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、つくばみらい市児童館利用許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除をすることができる場合及びその割合等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額

(2) 市が利用する場合 免除

(3) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ、つくばみらい市児童館使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、つくばみらい市児童館使用料減免(決定・却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の許可の変更等の申請)

第6条 利用者は、当該利用の許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市児童館利用許可変更(取消)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の許可の変更又は取消しの可否を決定し、つくばみらい市児童館利用許可変更(取消)決定(却下)通知書(様式第7号)により当該利用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により児童館の利用ができなくなった場合

(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、つくばみらい市児童館使用料還付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(指定管理者)

第8条 条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第4条及び第6条の規定の適用については、第2条第4条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から様式第3号まで及び様式第5号から様式第7号までの規定に準じて別に定める。

(利用料金)

第9条 第5条及び第7条の規定は、条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第4号及び様式第8条の規定に準じて別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第1項の規定による利用の許可の申請及び当該利用の許可に関し必要な行為並びに第5条第2項の規定による使用料の減額又は免除に関し必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(つくばみらい市ふれあいセンター条例施行規則の廃止)

3 つくばみらい市ふれあいセンター条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第43号)は、廃止する。

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つくばみらい市児童館条例施行規則

平成25年9月25日 規則第34号

(平成26年4月1日施行)