○つくばみらい市児童館条例施行規則
平成25年9月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市児童館条例(平成25年つくばみらい市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則26・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第3条 つくばみらい市児童館(以下「児童館」という。)を利用するものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を展示し、販売し、配布し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用許可の取消し)
第4条 市長は、第2条第2項の規定により児童館の利用の許可の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が条例第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、つくばみらい市児童館利用許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除をすることができる場合及びその割合等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額
(2) 市が利用する場合 免除
(3) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除
(利用の許可の変更等の申請)
第6条 利用者は、当該利用の許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市児童館利用許可変更(取消)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により児童館の利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合 半額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則26・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(つくばみらい市ふれあいセンター条例施行規則の廃止)
3 つくばみらい市ふれあいセンター条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第43号)は、廃止する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。