○つくばみらい市児童館条例
平成25年9月25日
条例第37号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えることにより、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の児童福祉施設として、つくばみらい市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市小絹児童館 | つくばみらい市絹の台3丁目1番地4 |
つくばみらい市みらい平児童館 | つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目4番地1 |
(平26条例9・一部改正)
(事業)
第3条 児童館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通しての児童の集団的及び個別的な生活指導
(2) 児童の運動を通しての健康と体力の増進指導
(3) 文化活動、芸術活動等を通しての情操を豊かにするための指導
(4) 児童に関する地域組織活動の育成及び助長
(5) 子育てを行う家庭の支援に関する事業
(6) その他児童の健全育成に必要な事業
(利用時間等)
第4条 児童館の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
(1) 定期休館日 月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 年末年始休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(職員)
第5条 児童館には、館長その他必要な職員を置くことができる。
(管理)
第6条 児童館は、常に良好な状態で管理し、設置目的に応じ、最も効率的に運営しなければならない。
(利用の範囲)
第7条 児童館を利用できるものは、市内に住所を有する18歳未満の者及びその保護者並びにこれらの者で構成されている団体とする。
(利用の許可)
第8条 前条第2項の規定により施設を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があるとき。
(1) 感染症等の疾病があると認められるとき。
(2) 他人に危害等を及ぼすおそれがあり、又はおそれがある物品若しくは動物を携行していると認められるとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、児童館の管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務等)
第16条 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(つくばみらい市ふれあいセンター条例の廃止)
4 つくばみらい市ふれあいセンター条例(平成18年つくばみらい市条例第59号)は、廃止する。
(平26条例23・追加)
附則(平成26年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後のつくばみらい市児童館条例第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合のつくばみらい市みらい平児童館の指定管理者の指定及びその指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年11月1日から、第11条の規定は平成26年7月1日から施行する。
別表(第7条、第11条関係)
(平26条例9・全改)
名称 | 施設区分 | 使用料(1時間当たり) |
つくばみらい市小絹児童館 | 遊戯室 | 550円 |
和室1 | 100円 | |
和室2 | 100円 |