○つくばみらい市低入札価格調査制度実施要綱
平成25年3月29日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定する制度(以下「低入札価格調査制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(低入札価格調査制度の適用)
第2条 この告示による低入札価格調査制度は、つくばみらい市一般競争入札実施要綱(平成18年つくばみらい市告示第8号)により実施される建設工事及びつくばみらい市建設工事総合評価落札方式試行要綱(平成25年つくばみらい市告示第54号)により実施される建設工事について適用する。ただし、当該建設工事に係る契約の履行に関し特にその必要がないと認められる場合は、この告示の規定を適用しないことができる。
(調査基準価格の設定)
第3条 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格の10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認める場合には、予定価格の10分の7.5を乗じて得た額から予定価格の10分の9.2を乗じて得た額の範囲内で適宜の額を定めることができる。
(平26告示39・平28告示89・平29告示152・令元告示188・令4告示35・一部改正)
(入札者への周知)
第4条 市長は、低入札価格調査制度の円滑な運用を図るため、入札者に対し入札の公告又は指名通知書により次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 低入札価格調査制度の適用工事であること。
(2) 調査基準価格を下回る価格の入札が行われたときは、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定すること。
(3) 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても落札者とはならない場合があること。
(4) 調査基準価格を下回る価格の入札を行った者は、入札後の事情聴取、資料の提出等に協力しなければならないこと。
(入札の執行)
第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合は、入札者に対して、落札者の決定を保留すること及び低入札価格調査を実施することを宣言し、落札者については後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。
(低入札価格調査等の実施)
第6条 市長は、調査基準価格を下回る価格の入札が行われたことにより落札者の決定を保留したときは、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であるかどうかについて判断するため、低入札価格調査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により低入札価格調査を行う場合は、最低価格入札者に対し、期限を定めて、次に掲げる書類の提出を求めるとともに、事情聴取が必要な場合は、これに協力することを求めるものとする。
(1) 低入札調査表(様式第1号)
(2) 低入札価格調査用積算内訳書(様式第2号)
(3) 建設副産物の搬出予定の状況(様式第3号)
(4) 手持工事の状況(様式第4号)
(5) 対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との地理的関係(様式第5号)
(6) 手持資材の状況(様式第6号)
(7) 資材購入先と入札者との関係(様式第7号)
(8) 手持機械の状況(様式第8号)
(9) 労務者確保の具体的な見通し(様式第9号)
(10) 技術者等の配置計画(様式第10号)
(11) 安全対策の計画(様式第11号)
(12) 過去に施工した公共工事等の実績(様式第12号)
(13) 下請負契約の予定(様式第13号)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
3 市長は、必要に応じ、最低価格入札者を落札者としない基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けることができる。
(調査委員会の設置等)
第7条 市長は、前条第1項の規定により低入札価格調査を実施するため、低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2 調査委員会は、前条の規定により最低価格入札者から提出された書類の審査を行うほか、必要に応じて当該入札者への事情聴取、関係機関への照会等を行い、当該入札価格について調査するものとする。
3 調査委員会の委員は、次に掲げる職にある者とし、委員長は副市長をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 会計管理者
(3) 市長部局の部長及び教育部長
(4) その他委員長が必要と認める者
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
5 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
7 調査委員会は、当該入札価格について調査した結果を市長に報告しなければならない。
(最低価格入札者を落札者としない場合)
第8条 最低価格入札者が次の各号のいずれかに該当する場合は、落札者としないものとする。
(1) 最低価格入札者が低入札価格調査に協力しない場合又は定められた期限までに求められた書類を提出しない場合若しくは事情聴取に応じない場合
(2) 低入札価格調査に関する提出書類を調査し、又は事情聴取を行った結果、次のいずれかに該当する場合
ア 積算内訳の算出根拠が適正でない場合
イ 見積数量が適正でない場合
ウ 材料、製品等について品質及び規格が適正でない場合
エ 労務単価等の労働条件が適正でない場合
オ 技術者等の配置が適正でない場合
カ 安全対策の確保が適正でない場合
キ 建設副産物の処理が適正でない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又は最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合
(1) 最低価格入札者を落札者として決定した場合は、入札結果通知書(様式第14号)により落札者となった旨を通知する。
(2) 最低価格入札者が落札者とならなかった場合は、入札結果通知書(様式第15号)により落札者とならなかった旨を通知する。
(調査結果の公表)
第11条 低入札価格調査の結果は、閲覧等の方法により公表するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第188号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。