○つくばみらい市一般競争入札実施要綱

平成18年3月27日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の契約について、良質な工事の確保を図るとともに、より一層の公平性、透明性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)並びにつくばみらい市財務規則(平成18年つくばみらい市規則第31号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち設計価格が1億5,000万円以上のすべての工事(以下「対象工事」という。)とする。ただし、つくばみらい市競争入札参加資格規程(平成18年つくばみらい市告示第11号)第2条に規定するつくばみらい市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(一般競争入札の参加資格者)

第3条 一般競争入札の参加資格者は、令第167条の5の2の規定により、次の各号に掲げる要件をすべて備えている者とする。

(1) 財務規則第130条に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 建設業法第3条第1項の規定により、当該工事にかかわる許可を受けていること。

(3) 令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(4) 令第167条の4第2項の規定によるつくばみらい市の入札参加制限を受けていない者であること。

(5) つくばみらい市建設工事請負業者指名停止等措置要綱(平成18年つくばみらい市告示第9号)に規定する指名停止を現に受けていない者であること。

(6) 当該工事の入札時において、建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。

(7) 建設業法第3条第1項第2号に規定する政令で定める金額以上の下請負が予定される工事については、特定建設業の許可を受けていること。

(8) 対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件等を満たす者であること。

 経営事項審査の総合数値の上限又は下限の要件

 本店、支店、営業所等の所在地要件

 完成工事高の要件

 同種工事の施工実績要件

 資本金の額の要件

 その他必要とする要件

(平27告示68・平28告示136・令4告示177・一部改正)

(発注方法)

第4条 対象工事について、一括発注によるか又は分離発注によるかは、審査会で決定する。

2 発注方法は、単体発注又は特定建設工事共同企業体方式のいずれかによるものとし、審査会において決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 財務規則第120条第1項の規定により一般競争入札の公告をしたときは、その写しを総務部財政課に掲示する。

(設計図書の閲覧及び貸出し)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、総務部財政課において設計図書の閲覧又は貸出しを受けることができる。この場合において、希望者は、身分を証するものを提示しなければならない。

2 前項の閲覧は、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)を除く午前9時から午後4時まで、貸出しは1業者について原則1回を限度とし、貸出しを受けた日の翌日の午前10時までに返却しなければならない。

3 参加希望者は、設計図書に対する質問を書面により行うことができる。

(入札説明会及び現場説明会の開催)

第7条 入札説明会及び現場説明会は、対象工事により審査会が必要と認めた場合に開催するものとする。

(入札参加申請の受付)

第8条 参加希望者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

2 申請書の受付は、総務部財政課で行うこととし、申請書に必要に応じて次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 主任(監理)技術者配置予定調書(様式第3号)

(2) 施工実績調書(様式第4号)

(3) 施工計画表

(4) 共同企業体を結成する参加希望者は、つくばみらい市建設工事共同企業体取扱要綱(平成18年つくばみらい市告示第14号)第12条に定める建設工事共同企業体協定書

3 入札参加申請受付の期間は、5日間以内とする。

(入札参加資格者の資格審査)

第9条 一般競争入札参加者の資格審査は、審査会が行うものとする。

2 前項の資格審査は、原則として、入札参加申請受付の最終日の翌日から起算して5日以内に行うものとする。

(入札参加者等の決定通知)

第10条 審査会において、入札参加資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)及び入札参加資格が無いと認めた者(以下「無資格者」という。)に、一般競争入札参加資格確認通知書(様式第2号。以下「確認通知書」という。)を交付するものとする。

2 無資格者は、その理由について、書面により説明を求めることができるものとする。

(入札者の公表)

第11条 対象工事の有資格者については、有資格者名簿を作成して、総務部財政課において閲覧により公表する。

(入札参加資格の取消し)

第12条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、一般競争入札の参加資格を取り消すことができるものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請書及び添付書類において、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかったことが判明したとき。

(3) 一般競争入札に参加させることが著しく不適当と認められるとき。

(参加資格の取消し通知)

第13条 前条の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該取消しをされた者に対して、その旨通知するものとする。

(入札の執行)

第14条 入札は、原則として、有資格者を公表した日の翌日から起算して10日以内に執行するものとする。

2 入札者は、入札に際し入札書に記載された金額の根拠となる積算内訳書を提出しなければならない。

3 入札者は、入札会場に入るときは、第10条の規定により交付された確認通知書を提示しなければならない。

(入札執行の中止等)

第15条 市長は、やむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。

(平28告示43・全改)

(入札結果の公表)

第16条 入札経過及び結果については、総務部財政課において閲覧により公表する。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町一般競争入札実施要綱(平成6年伊奈町要綱第5号)若しくは谷和原村一般競争入札実施要綱(平成11年谷和原村告示第28号)又は解散前の谷和原・伊奈下水道組合一般競争入札実施要綱(平成11年谷和原・伊奈下水道組合告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第68号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第43号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第136号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市一般競争入札実施要綱の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(令和元年告示第249号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年告示第177号)

この告示は、令和4年12月5日から施行する。

(令元告示249・全改)

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つくばみらい市一般競争入札実施要綱

平成18年3月27日 告示第8号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第8号
平成25年7月11日 告示第121号
平成27年3月31日 告示第68号
平成28年3月31日 告示第43号
平成28年7月15日 告示第136号
令和元年11月28日 告示第249号
令和4年12月5日 告示第177号