○つくばみらい市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成25年3月29日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものを落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(型式)

第2条 この告示に基づき試行する総合評価落札方式の型式は、特別簡易型(技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において、施工計画の評価を要件とせず、同種・類似工事の施工実績等に基づき、技術力と価格とを総合的に評価する型式)とする。

(対象工事)

第3条 総合評価落札方式による入札対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、つくばみらい市競争入札参加資格規程(平成18年つくばみらい市告示第11号。以下「規程」という。)第2条第1項に規定するつくばみらい市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て決定するものとする。

(1) 公共工事の品質を確保するため、入札価格と入札者の技術的要素等を総合的に評価することが必要であると認められる工事

(2) その他審査会が必要と認める工事

(落札者決定基準の決定)

第4条 市長は、政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)を対象工事ごとに定めるものとする。

(学識経験を有する者への意見聴取)

第5条 市長は、総合評価落札方式の実施において、落札者決定基準を定めようとするときは、政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の規定により学識経験者から意見を聴くときは、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

(技術資料等の提出)

第6条 市長は、対象工事に係る入札を行う場合は、落札者決定基準に基づき、次に掲げる資料を入札時において入札者に提出させるものとする。

(1) 技術資料提出書(様式第1号)

(2) 評価点算定資料一覧表(様式第2号)

(3) 施工実績評価資料(様式第3号)

(4) 配置予定技術者評価資料(様式第4号)

(5) 災害時地域貢献実績評価資料(様式第5号)

(6) 地域活動実績評価資料(様式第6号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(評価の方法)

第7条 総合評価落札方式による評価は、対象工事の入札者ごとに落札者決定基準の各評価項目を点数化した得点の合計(以下「評価点」という。)と標準点を合わせた点数(以下「技術評価点」という。)を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を比較する方式により行うものとする。

2 前項の場合において、標準点は100点とし、評価点は発注する工事ごとに市長が別に定めるものとする。

(公告事項)

第8条 市長は、対象工事に係る入札を行おうとする場合は、あらかじめ政令第167条の10の2第6項に規定する事項等を公告しなければならない。

(落札候補者の決定)

第9条 総合評価落札方式における落札候補者は、入札価格が予定価格の範囲内の入札者のうち、評価値が最も高い者とする。ただし、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決めるものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときには、これに代わって当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。

3 入札の経過は、入札書取書(様式第7号)により明らかにしておくものとする。

(落札者の決定)

第10条 市長は、前条第1項の落札候補者から別に定める入札参加資格の審査に必要な書類の提出を求め、入札参加資格の有無を確認するものとする。

2 市長は、前項の規定による確認の結果、当該入札参加資格を有していると認めるときは、その者を落札者とする。

(入札結果の公表)

第11条 市長は、落札者を決定したときは、契約締結後遅滞なく、総合評価落札方式に関する評価調書(様式第8号)により次の事項を公表するものとする。

(1) 入札者名

(2) 入札者の入札価格

(3) 入札者の技術評価点

(4) 入札者の評価値

(5) その他必要と認める事項

(虚偽記載等に対する措置)

第12条 市長は、技術資料に虚偽記載等の悪質な行為があったと認める場合において、当該行為が落札者によるときは契約の解除及び指名停止等の措置を、落札者とならなかった入札者によるときは指名停止等の措置を講じることができる。

(説明請求)

第13条 落札者とならなかった入札者は、第11条の規定により公表を行った日から起算して7日以内に、市長に対し、落札者とならなかった理由について書面により説明を求めることができるものとする。

2 市長は、落札者とならなかった理由について説明を求めることができる最終日の翌日から起算して14日以内に書面により回答するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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つくばみらい市建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成25年3月29日 告示第54号

(平成25年4月1日施行)