○つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成24年8月8日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成24年つくばみらい市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(許可の適用除外)
第4条 条例第9条第5号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団、自動車安全運転センター、日本郵政株式会社及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可を受けた土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可を受けた土地改良区連合
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可を受けた土地区画整理組合
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(所轄庁の認可を受け、学校設置のための土地の埋立て等を行う者に限る。)
(8) 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体がその基本財産たる財産の全部若しくは一部を拠出している法人又はその資本金その他これに準ずるものを出資している法人であって、土砂等を適正に処理することに関し、国又は地方公共団体と同等以上の能力があると市長が認定したもの
4 条例第9条第7号の規則で定める土地の埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 土木建築工事等、事業で使用する土砂等の一時的な保管・管理が目的であって、次の全ての規定に適合したものとする。
ア 事業区域の面積が200平方メートル未満であること。ただし、事業区域の面積が200平方メートル未満であっても、当該事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該土地の埋立て等に着手する日前1年以内に当該事業と同一とみなされる土地の埋立て等を行った、又は現に行っている他の土地の埋立て等の事業区域の面積とを合算して200平方メートル以上となるものは除く。なお、事業区域の範囲については事前に明確にし、適正に管理しなければならない。
イ 搬入土量は200立方メートル未満であること。
ウ 土砂等の性質は、自然物であり、土砂等を改良したものではないこと。
エ 別表第3に掲げる規定が守られていること。
オ 事業区域に保管・管理する土砂等を用いて、当該土地の埋立て等を行ってはならない。
(2) 農地を改良するための客土を行う事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 事業区域の面積が3,000平方メートル未満であること。
イ 農地の埋立て等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による農地改良協議を行い同意を得ていること。
(3) 公共施設又は事業所及び一般家庭において行う緑地帯や庭等(家庭菜園・ガーデニングを含む。)の維持管理を目的として行うもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(令3規則30・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 事業主等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 土地の埋立て等の目的
(3) 事業区域の位置
(4) 事業区域の面積
(5) 土地の埋立て等を行う期間
(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所
(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量及び土地の埋立て等の高さ
(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画
(10) 事業区域の周辺地域の土壌の汚染及び災害の発生防止並びに自然環境及び生活環境の保全に関する計画
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 土地の埋立て等事前(変更事前)協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略することができる。
(1) 事業区域の位置を示す図面及び事業区域の求積図
(2) 事業区域に係る土地の登記事項証明書
(3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し
(4) 法人の登記事項証明書(事業主等が個人であるときは、住民票の写し)及び印鑑登録証明書
(5) 事業主と事業施工者との土地の埋立て等に関する契約書又はこれに代わるものの写し(事業主自ら土地の埋立て等を行う場合を除く。)
(6) 事業区域に係る土地の境界確定図及び土地境界立会証明書
(7) 土砂等の搬出入経路図
(8) 土地の埋立て等全体に係る作業工程表
(9) 擁壁等工作物の平面図及び構造図
(10) 土地の埋立て等が完了した後の土地利用計画図
(11) 現況平面図及び現況縦横断面図並びに面積計算書
(12) 計画平面図及び計画縦横断面図並びに雨水排水計画図
(13) 次条第2号に規定する区域等を含むときは、その区域等を指定する法令等の規定による許可、認可等を受け、又は届出等を行ったことを証する書類
(14) つくばみらい市暴力団排除条例(平成24年つくばみらい市条例第6号)に関する誓約書(様式第4号)
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則30・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 事業区域の周辺地域の土地利用等に関する計画上支障とならないこと。
(2) 事業区域が次に掲げる区域等を含むときは、その区域等を指定する法令等の規定による許可、認可等を受け、又は届出等を行っていること。
ア 自然公園区域(自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園のうち国立公園若しくは国定公園の区域又は茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第2条第1号に規定する自然公園の区域をいう。)
イ 自然環境保全地域(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項に規定する自然環境保全地域又は茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第3条第1項に規定する自然環境保全地域をいう。)
ウ 近郊緑地保全区域(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する近郊緑地保全区域をいう。)
エ 特別緑地保全地区(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項に規定する特別緑地保全地区をいう。)
オ 保安林(森林法(昭和26年法律第249号)第25条及び第25条の2に規定する保安林をいう。)又は保安施設地区(同法第41条第1項に規定する保安施設地区をいう。)に指定された区域
カ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。)
キ 史跡名勝天然記念物(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物、茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第40条第1項に規定する県指定史跡名勝天然記念物又はつくばみらい市文化財保護条例(平成18年つくばみらい市条例第123号)第30条第1項に規定する市指定史跡名勝天然記念物)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(令3規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(説明会等)
第7条 条例第11条第1項の規定による説明会等において説明する事項は、次に掲げるものとする。
(2) 土砂等の搬出入経路
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 事業主等は、条例第11条第1項の規定による説明会等を行うに当たっては、あらかじめ当該事業区域において掲示その他適切な方法により土地の埋立て等の計画の周知に努めるものとする。
(1) 開催(説明)日時
(2) 開催(説明)場所
(3) 出席者(戸別訪問により説明を受けた者)の氏名及び住所
(4) 質疑応答の内容
(5) 説明資料
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令3規則30・旧第9条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第10条繰上・一部改正)
2 条例第14条第2項の規定で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略することができる。
(2) 森林法第10条の2第1項若しくは農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を必要とするときは、その許可書の写し又は同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定に基づく届出を行ったときは、その旨を証する書類の写し
(3) 土地の埋立て等土地使用同意書(土地所有者等が国又は地方公共団体であるときは、その管理者の同意を得たことを証する書類)
(4) 土地所有者等の印鑑登録証明書(土地所有者等が国又は地方公共団体である場合を除く。)
(5) 土地の埋立て等の概要についての周知状況を示す書類
(6) 土地の埋立て等の施工の手順を明らかにした書類
(7) 土砂等搬出入車両一覧届出書(様式第9号)
(8) 土砂等搬出入車両の写真及び自動車検査証の写し
(9) 基礎地盤調査結果報告書
(10) 事前協議確認書の写し
(11) 事業区域の境界線から水平距離で100メートル以内の土地の所有者及び居住者の全員の同意書(様式第10号)
(12) 土砂等発生・処理フローシート(様式第11号)
(13) 土砂等発生元証明書(様式第12号)
(14) 土砂等が安全基準に適合していることを証する書面(搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書(様式第13号)及び計量証明書とする。)
(15) 誓約書(様式第14号)
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則30・旧第11条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第12条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第13条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第14条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第15条繰上・一部改正)
2,500m2未満 | 1 |
2,500m2以上5,000m2未満 | 2 |
(2) 試料の採取は、前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)で行い、それぞれの採取地点において等量とすること。
(令3規則30・旧第16条繰上・一部改正)
(1) 試料を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前条の規定により作成した試料ごとの検査試料採取調書及び計量証明書
(令3規則30・旧第17条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第18条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第19条繰上)
2 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 土地の埋立て等の許可事業主等の氏名又は名称
(2) 事業区域の位置及び面積
(3) 記録者氏名
(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬出入時刻、搬出入車両の登録番号、搬出入業者の名称、運転者氏名、数量及び土砂等の積込み場所又は搬出場所
(5) 土地の埋立て等の施工作業の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、土地の埋立て等の施工に必要な事項
(令3規則30・旧第20条繰上・一部改正)
(書類の備付け及び閲覧)
第19条 条例第25条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第20条の規定により市長に提出した届出書の写し
(2) 条例第22条の規定により市長に提出した報告書の写し
(4) 条例第30条の規定により市長に提出した届出書の写し
(令3規則30・旧第21条繰上)
(令3規則30・旧第22条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第23条繰上・一部改正)
(3) 譲受けの許可を受けようとする者(以下「譲受け予定者」という。)と事業施工者との土地の埋立て等に関する契約書又はこれに代わるものの写し(譲受け予定者自ら土地の埋立て等を行う場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則30・旧第24条繰上・一部改正)
2 土地の埋立て等相続等届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の登記事項証明書(承継者が個人であるときは、戸籍謄本)及び印鑑登録証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則30・旧第25条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第26条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第27条繰上・一部改正)
(1) 報告に係る期間の最後の日前7日以内に撮影した事業区域の写真
(2) 施工済の箇所を赤色で色塗りした計画平面図
(3) 土地の埋立て等の施工の手順を明らかにした書類のうち、計画工程表に基づく施工段階を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則30・旧第28条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第29条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第30条繰上・一部改正)
(令3規則30・旧第31条繰上・一部改正)
(土地の所有者による施工状況の把握)
第30条 条例第38条第1項の規定による土地の所有者の土地の埋立て等の施工状況の把握は、毎月1回以上、当該同意に係る土地の埋立て等の施工状況が、同意に当たり確認した土地の埋立て等の内容に違反していないか及び当該事業区域においていっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害が発生し、若しくは土壌の汚染が発生し、又はこれらのおそれがないかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、自ら確認することが困難であるときは、他の者(当該事業主及び事業施工者を除く。)に確認させることにより行うことができる。
(令3規則30・旧第32条繰上)
(公表)
第31条 条例第40条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第40条第1項第1号又は第2号に該当する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 違反の事実及び命令の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第40条第1項の規定による公表は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への公告その他適当と認められる方法により行うものとする。
3 条例第40条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、次に掲げる事項を記載した書面により当該公表をしようとする者に通知するものとする。
(1) 当該公表をすることについて意見を聴く日時及び場所
(2) 公表される者の当該公表に係る意見の市長への提出期限
(3) 当該公表の予定日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令3規則30・旧第33条繰上)
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則30・旧第34条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(つくばみらい市環境保全条例施行規則の一部改正)
2 つくばみらい市環境保全条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第120号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のつくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のつくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表第1(第3条、第14条関係)
(令3規則30・全改)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和46年6月農林省令第47号に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年12月環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機りん | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年9月環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年9月環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
ひ素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 | 環境上の条件のうち、検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、昭和50年4月総理府令第31号に定める方法 |
総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表3及び昭和49年9月環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 | 昭和47年10月総理府令第66号に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 平成9年3月環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1、000mlとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1、4―ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 | 昭和46年12月環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2 カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液に1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4 有機りんとは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
5 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2(第4条関係)
(令3規則30・令5規則24・一部改正)
1 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項、第48条第1項又は第95条第1項の認可
2 採石法(昭和25年法律第291号)第33条に基づく認可
3 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認に係る道路に関する工事又は同法第32条第1項若しくは第91条第1項の規定に基づく許可
4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項の認可又は同法第76条第1項の許可
5 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可
6 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定に基づく許可
7 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の規定に基づく許可
8 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定に基づく許可
9 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第46条の規定に基づく認可
10 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の規定に基づく承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項若しくは第55条第1項の規定に基づく許可
11 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく認可
12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項、第11条第1項若しくは第3項の認可又は同法第66条第1項の許可
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定に基づく許可
14 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の規定に基づく許可
15 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条第1項の認可
16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物の最終処分場の設置の許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)附則第4条第1項又は第5条第1項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第15条第1項又は第15条の2第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
17 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第33条第1項若しくは第37条第1項の認可又は同法第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の規定に基づく許可
18 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の認可
19 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年10月1日茨城県条例第67号)第6条第1項の規定に基づく許可
別表第3(第4条、第10条関係)
(令3規則30・一部改正)
1 一般的事項
(1) 環境保全対策
ア 事業区域の周辺地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。
イ 事業区域の周辺の地域水域、樹木、地下水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査等を行い、適切な措置を講ずること。
ウ 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。
エ 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。
オ 振動に係る規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。
カ 土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の自然環境及び生活環境を損なわないようにすること。
キ 原則として、作業時間は、午前9時から午後5時までとし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までは、作業を中止すること。
ク 緊急を要する作業が発生したときは、土砂等の搬出入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。
ケ 搬入可能な土砂の水素イオン濃度指数は4以上9未満とする。
(2) 事故防止対策
ア 安全対策
(ア) 作業時間中は、土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者を常駐させ、事故及び災害の防止に努めること。
(イ) 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。
(ウ) 事業区域内にみだりに人が立ち入ることのないよう囲いを設け、安全対策を講ずること。
(エ) 盛土の場合は、原則として事業区域の全周囲に囲いを設け、囲いの構造は風圧等により容易に転倒破壊しないものとすること。
(オ) 事業区域の出入口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。
(カ) 保安距離は、隣地境界から1.5メートル以上とすること。ただし、市長が安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(キ) 事業区域内及びその周辺地域の雨水その他の地表水を排除することができるように、必要な排水施設(土地の埋立て等を行っている間の排水施設を含む。)を設置すること。なお、事業区域に河川又は水路を含み、かつ、事業区域の境界から下流域100メートル以内に住宅等が存するときは、その住宅等の居住者に対し十分な説明を行うよう努めること。
イ 交通対策
(ア) 搬出入路を指定するときは、あらかじめ、周辺住民、道路管理者及び所轄警察署と協議すること。
(イ) 搬出入路が通学路に指定されているときは、関係機関と協議し、登下校時間帯の土砂等搬出入車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。
(ウ) 関係機関と協議し、通行期間の設定、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等必要な措置を講ずること。
(エ) 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。
(オ) 搬出入路については、原則として5メートル以上の幅員であること。
(カ) 土砂等の搬出入を行う届出車両1台ごとに、当該土砂等の搬出入を行う車両である旨の表示(様式第39号)をフロントガラス等の見やすい場所に掲示すること。また、不法に改造した車両での運搬を行わないこと。
2 技術的事項
(1) 土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積
ア のり面の勾配(擁壁で覆う部分を除く。)は、のり面の高さ(のり面の最下部(擁壁を用いるときは、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げるのり面の勾配に定めるものであること。
のり面の高さ | のり面の勾配 |
5m未満 | 垂直1mに対する水平距離が1.8m以上の勾配 |
5m以上10m未満 | 垂直1mに対する水平距離が2m以上の勾配 |
のり面の高さは、原則として10m未満とする。ただし、垂直1mに対する水平距離が2m以上、かつ、円弧滑り面を仮定した分割法による盛土の安定計算を行い、最小安全率が1.3以上となっているときは、この限りではない。 |
イ 原則として、厚さ20センチメートルから30センチメートルごとに敷きならしを行い、十分な締固めを行うこと。
ウ 原則として、基礎地盤調査を行い、安定計算を実施し、地質及び土質を把握し、必要な対策を講ずること。安定計算とは、すべり面を仮定した分割法によるものとし、最少安定率が1.3以上となっていること。基礎地盤に草木等があるときは、全て伐採除根すること。
エ 基礎地盤の地表勾配が1:4より急しゅんなときは、土地の埋立て等の滑動を防止するために段切り等の措置を講ずること。
オ のり面の高さ5メートル以上については、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。
カ 小段及びのり尻の排水は、のり面方向へ流さないように反対方向に勾配をとること。その勾配は、原則として100分の2以上とすること。
キ 土地の埋立て等の高さ(事業区域とこれに隣接する土地の境界の現況地盤の最高地点(擁壁を用いるときは、当該擁壁の上端)と土地の埋立て等により生じたのり面の最上部の高低差をいう。)は、原則として2.5メートル以下であること。
ク 斜面の崩壊の防止及び緑化対策のため、筋芝埋込み、吹付け植生工等を行うこと。この場合において、特にのり肩の処理については、十分注意すること。
(2) 排水施設
ア 排水施設は、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。
イ 湧水が存する土地、沢状の地形の土地その他事業区域以外の雨水等が集中しやすい地形の土地において土地の埋立て等を行うときは、湧水又は浸透水を有効かつ適切に排除できるように、暗きょ排水施設の設置その他の必要な措置を講ずること。
ウ 排水施設の構造は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条第2号、第3号及び第8号から第10号までの規定に適合していること。
エ 放流先の排水処理能力に応じて必要があるときは、事業区域内において一時雨水を貯留する調整池(土砂等の埋立て等を行っている間の調整池を含む。)その他の施設を設置すること。
オ 土地の埋立て等を行っている間、必要に応じて沈砂池その他土地の埋立て等に用いた土砂等の事業区域以外の区域への流出を防止する施設を設置すること。
(3) 擁壁工
ア 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
イ 擁壁を設置するときは、安定計算を行い、擁壁を設置する地盤の安全が確かめられていること。
ウ 安定計算は、滑り面を仮定した分割法によるものとし、最小安全率が1.3以上となっていること。
別表第4(第17条関係)
(令3規則30・全改)
種別 | 境界を明らかにする表示 |
土地の埋立て等 | 材質は松の丸太、末口9cm以上、高さは地表面1m以上とし、先端は赤ペンキで10cm以上塗布した木ぐいで表示 |
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
(令3規則30・全改)
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(令3規則30・全改)
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