○つくばみらい市環境保全条例施行規則
平成18年7月3日
規則第120号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 自然環境の保全
第1節 削除
第2節 水環境の保全(第18条―第22条)
第3章 生活環境の保全
第1節 特別事業所の環境保全計画(第23条・第24条)
第2節 削除
第3節 放置車両の措置(第27条―第35条)
第4節 自転車駐車場の設置義務(第36条―第39条)
第5節 市が設置及び管理する自転車駐車場に関する規制(第40条―第42条)
第6節 自動車たい積保管の規制(第43条―第47条)
第7節 不法投棄の規制(第48条)
第8節 空き缶等の回収に関する規制(第49条―第54条)
第9節 飼い犬等のふん害等の防止(第55条)
第4章 雑則(第56条―第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市環境保全条例(平成18年つくばみらい市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 自然環境の保全
第1節 削除
(平24規則21)
第3条から第17条まで 削除
(平24規則21)
第2節 水環境の保全
(1) 事業計画書
(2) 行為地及び水道の取水地点の位置を明らかにした地形図
(3) 行為地及びその付近の状況を明らかにした現況図及び写真
(4) 行為の施工方法を明らかにした図面
(5) 行為地の公図の写し
(6) 行為地の使用について権限を有する者への事業計画の説明、交渉等の経過書
(7) その他市長が必要と認める書類等
(3) 測定結果の記録は、これを5年間保存しなければならない。
4 採水は、市長の指示する日時に行うものとする。ただし、自主的に行うことを妨げない。
5 測定結果の報告は、検査及び測定終了後遅滞なく定期水質検査報告書(様式第20号)にて市長に提出しなければならない。ただし、測定の結果水質に異常があった場合は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、対応策を取りまとめ報告書を提出しなければならない。
(水道水源等保全事前協議を要しない行為)
第19条 条例第32条第5項第3号に規定する行為は、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を得て行う行為とする。
第3章 生活環境の保全
第1節 特別事業所の環境保全計画
(1) 生産工程表
(2) 各種施設の構造と主要寸法を記入した図面(1種類につき1図面)
(3) 各種施設の写真(1種類につき1写真)
(4) 施設の配置図
(5) 会社案内及び生産施設のカタログ
(変更計画の提出を要しない軽微な変更)
第24条 条例第38条第2項に規定する規則で定める軽微な変更は、事業所の建設計画期間の変更で、その期間が計画期間の前後6月を超えないものとする。
第2節 削除
(令3規則29)
第25条及び第26条 削除
(令3規則29)
第3節 放置車両の措置
(放置車両の認定)
第27条 条例第45条第5号に規定する状態は、良好な環境を保持することができないと認められるとき。
2 条例第52条第2項に規定する告示は、放置整理区域の範囲を明らかにして行うものとする。
2 条例第56条第2項に規定する移動期限は、放置車両に標章を取り付けた時から24時間を経過する時とする。
(平25規則36・一部改正)
(1) 放置場所
(2) 移動年月日
(3) 車両の種類等
(4) 保管場所の所在地
(5) 保管期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者が放置車両の所有者等である旨を確認したときは、申請者にその放置車両を引き渡すものとする。
第4節 自転車駐車場の設置義務
(1) 百貨店・スーパーマーケット 売場、売場間の通路、ショーウインドウ、ショールーム、預り所、物品加工修理場及び市長がこれらに類すると認める部分
(2) 銀行 銀行室、一般応接室、待合室、ロビー、ショーウインドウ及び市長がこれらに類すると認める部分
(3) 遊技場 遊戯室、景品交換所及び市長がこれらに類すると認める部分
(4) 学習塾・文化教室 教室、一般応接室、会議室及び市長がこれらに類すると認める部分
(1) 自転車駐車場設置の対象となる施設の位置図及び各階の平面図
(2) 自転車駐車場の位置図、平面図及び構造図
第5節 市が設置及び管理する自転車駐車場に関する規制
(使用時間)
第40条 自転車駐車場の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 24時間
(2) 休日 無休
(遵守事項)
第41条 自転車駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自転車等は、盗難防止のため必ず施錠すること。
(2) 自転車等は、盗難防止のため住所及び氏名又は名称を明記するように努めること。
(3) 防犯登録を受けるように努めること。
(4) 自転車駐車場を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 自転車等は、秩序よく整然と駐車し、他の自転車等の通行又は駐車を妨げないこと。
(6) 発火性又は引火性のある危険物を持ち込まないこと。また、火気を使用しないこと。
(7) 動機付自転車の入退時は、エンジンを停止させること。
(放置期間)
第42条 条例第83条に規定する一定期間は、30日とする。
第6節 自動車たい積保管の規制
(1) 自動車たい積保管計画書(様式第40号)
(2) 印鑑登録証明書(法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)
(3) 土地の登記事項証明書
(4) 位置図
(5) 公図の写し(近隣の土地利用状況も記入)
(6) 土地所有者との契約書の写し及び土地所有者の印鑑登録証明書
(7) 隣地地権者の承諾書
(8) たい積保管計画平面図(自動車の搬出入口を明記したもの)及び断面図
(9) 他法令に基づく許可書又は届出を受理した旨を証する書類の写し
(1) たい積保管場所には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いを設けること。また、囲いの構造は、風圧等により容易に倒壊しないものとする。
(2) たい積保管の高さは、保管場所と隣地の境界線から3メートル以内の土地にあっては、現況の地盤から3メートル、境界線から3メートルを超える土地にあっては、4.5メートルを超えないこと。
(3) たい積する自動車には、バッテリー、燃料及び潤滑油等が残らないように取り除き、適正に処理すること。
(4) たい積する自動車の倒壊及び落下を防止するため、ワイヤーロープ等で固定する等の措置を講ずること。
(5) たい積保管場所から蚊、はえ等害虫の発生を防止するための措置を講ずること。
第7節 不法投棄の規制
第8節 空き缶等回収に関する規制
(届出を要しない自動販売機)
第49条 条例第102条第1項に規定する届出を要しない自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。
(1) さく、塀等に囲まれた敷地に設置される自動販売機
(2) 建物の内部に設置される自動販売機で、かつ、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの
(自動販売機の届出)
第50条 条例第102条第1項に規定する自動販売機の届出は、自動販売機届出書(様式第45号)を2部提出することにより行うものとする。
2 条例第102条第2項又は第3項に規定する届出は、自動販売機変更・廃止届出書(様式第46号)を2部提出することにより行うものとする。
3 市長は、前2項の届出書を受理したときは、その1部に届出済印を押して返付するものとする。
第51条 条例第102条第1項第4号の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日
(2) 自動販売機の型式及び製造番号
(3) 回収容器の材質及び容積
(軽微な変更)
第52条 条例第102条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自動販売機の設置の場所の変更で、届出に係る場所から5メートル以内におけるもの
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置の場所の変更
(3) 回収容器の設置の場所の変更で、自動販売機の設置の場所の変更を伴わないもの
(届出済証)
第53条 条例第103条第1項の規則で定める届出済証は、様式第47号によるものとする。
(回収容器)
第54条 条例第104条に規定する回収容器の設置の場所は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、自動販売機1台ごとに30リットル以上であること。
(3) 空き缶等以外のものを入れてはならない旨の表示があること。
第9節 飼い犬等のふん害等の防止
第4章 雑則
(身分証明書)
第57条 条例第121条第4項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第51号)とする。
(平24規則21・追加)
(公表の方法)
第58条 条例第123条の規定による公表は、市広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(平24規則21・旧第57条繰下)
(補則)
第59条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則21・旧第58条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) つくばみらい市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第78号)
(2) つくばみらい市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第79号)
(3) つくばみらい市空き缶等回収に関する条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第80号)
(4) つくばみらい市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第84号)
(5) つくばみらい市自転車駐車場条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第85号)
附則(平成24年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除
(平24規則21)
別表第3(第18条関係)
(令2規則26・全改)
排水基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 0.003mg/L以下 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検出されないこと。 | 規格K0102の38.1.2(規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法 |
鉛 | 0.01mg/L以下 | 規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 0.01mg/L以下 | 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | 公共用水域告示付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表3に掲げる方法 |
PCB | 検出されないこと。 | 公共用水域告示付表4に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 0.002mg/L以下 | 付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 1mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 0.006mg/L以下 | 公共用水域告示付表5に掲げる方法 |
シマジン | 0.003mg/L以下 | 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 公共用水域告示付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 0.01mg/L以下 | 規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(²)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 1mg/L以下 | 規格K0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 公共用水域告示付表8に掲げる方法 |
備考
1 測定に当たっては、地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)によること。
2 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
3 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
様式第1号から様式第18号まで 削除
(平24規則21)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
様式第26号及び様式第27号 削除
(令3規則29)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・全改)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平24規則21・追加)