○つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成24年8月8日
条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 土地の埋立て等の許可等(第9条―第33条)
第3章 雑則(第34条―第41条)
第4章 罰則(第42条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て等について、市、土地の埋立て等を行う者、土地の所有者等の責務を明らかにするとともに、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を定め、もって良好な自然環境及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着したもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土地の埋立て等を行うことをいう。
(3) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積及び埋め戻しをいう。
(4) 事業区域 土地の埋立て等の用に供する区域をいう。
(5) 搬入土量 事業区域に搬入する土砂等の量をいう。
(6) 事業主 請負契約等により土地の埋立て等を依頼する者又は請負契約等によらないで自ら土地の埋立て等を行う者をいう。
(7) 事業施工者 土地の埋立て等の請負人(当該土地の埋立て等の下請負人等を含む。)及び当該土地の埋立て等を行う者をいう。
(8) 近隣住民等 事業区域の境界線から水平距離で100メートル以内に存する土地の所有者、占有者及び管理者並びに当該範囲内に居住する者を構成員に含む自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他これに類するものをいう。)の代表者
(9) 近接する土地 事業区域の境界線から50メートルに満たない距離で接近しているものをいう。
(令3条例34・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図るため、土地の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。
(事業主及び事業施工者の責務)
第4条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、土地の埋立て等に伴い、常に施工状況を把握し、事故の未然防止に努め、あらゆる事態に対し危機管理をもって対応する。なお、苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(土砂等を発生させる者の責務)
第5条 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う事業主等により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(土地所有者の責務)
第6条 土地の埋立て等を行う者に土地を提供した土地の所有者は、当該土地の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生防止並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図るため、その所有する土地を適正に管理しなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(安全基準に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止)
第7条 何人も、規則で定める安全基準(以下「安全基準」という。)に適合しない土砂等を使用して、土地の埋立て等を行い、又は行わせてはならない。
(財産権の尊重)
第8条 市長は、この条例を適用するに当たっては、事業区域内の土地の所有者、占有者及び管理者並びに事業主の所有権その他の財産権を尊重するよう留意しなければならない。
第2章 土地の埋立て等の許可等
(土地の埋立て等の許可)
第9条 事業主等は、事業区域の面積が5,000平方メートル未満の土地において、当該土地以外の場所から土砂等を搬入し埋立て等を行う場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 法人又は個人に関わらず、建築基準法の規定により建築確認が得られた一般住宅、店舗、事務所、その他の建物等を建築する場合において、その事業区域の面積が500平方メートル未満であり、搬入土量が500立方メートル未満である場合。ただし、この場合の土地の埋立て等は、関係法令等の許可取得後に行うものとする。
(2) 当該事業区域内において採取された土砂等のみを用いて行われる当該事業区域内での土地の埋立て等
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)の認可を受けた採取場から採取された砕石又は砂利のみを用いて行う土地の埋立て等
(4) 規則で定める法令(茨城県の条例を含む。)の規定による許可、認可等を受けた事業に伴って行われる土地の埋立て等であって、規則の定めにより市長に届け出たもの
(5) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等
(6) 災害復旧のため必要な応急措置として行う土地の埋立て等
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等
(令3条例34・全改)
(事前協議)
第10条 前条第1項の許可を申請しようとする事業主等は、あらかじめ規則で定める事項を記載した協議書を市長に提出し、当該土地の埋立て等の計画について協議を行わなければならない。
2 市長は、前項の協議を行ったときは、事業主等に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
3 第1項の規定により協議書の提出を受けた場合において、市長は、規則に定める事項に適合しているか確認し、その結果を確認書により事業主等に通知するものとする。
(令3条例34・一部改正)
(説明会等)
第11条 事業主等は、近隣住民等その他市長が必要と認める者に対し、土地の埋立て等の計画に関する説明会を開催し、規則で定める事項について説明し同意を得なければならない。ただし、説明会の開催により難いときは、戸別訪問の方法により説明し同意を得なければならない。なお、市長が認める場合については、事業主等が提出する理由書をもって同意の提出に代えることができる。
3 事業主等は、第1項の規定による説明会等を行ったときは、速やかにその説明会等の内容及びその他規則で定める事項について市長に報告しなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(協定)
第12条 事業主等は、事業区域の周辺地域の良好な自然環境及び生活環境の保全について、市長が必要と認める自治会と協定を締結するよう努めなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(土地所有者等の同意)
第13条 事業主等は、あらかじめ事業区域内の土地の所有者、占有者及び管理者に対し、次条第1項各号に掲げる事項を説明し、規則で定める同意書により同意を得なければならない。
(令3条例34・一部改正)
(1) 事業主等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 土地の埋立て等の目的
(3) 事業区域の位置
(4) 事業区域の面積
(5) 土地の埋立て等を行う期間
(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所
(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量及び土地の埋立て等の高さ
(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画
(10) 事業区域の周辺地域の土壌の汚染及び災害の発生防止並びに自然環境及び生活環境の保全に関する計画
(11) 一日の作業時間
(12) 施工管理者の氏名及び職名
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、事業区域の位置を示す図面、事業区域の求積図、土地の登記事項証明書その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(申請の制限)
第15条 第9条第1項の許可を受けようとする事業主等は、土地の埋立て等を行う期間について1年を超えて申請をすることができない。
(令3条例34・一部改正)
(許可の基準)
第16条 市長は、第14条第1項の規定による申請があった場合において、次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項若しくは農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可を必要とするときは、それぞれの許可を受けていること又は同法第4条第1項第8号若しくは第5条第1項第7号の規定に基づく届出をしていること。
(2) 第9条第1項の許可の申請があった日から起算して6月以内に土地の埋立て等に着手する計画となっていること。
(3) 事業区域及びその周辺地域に、いっ水又は土砂等の崩落、飛散、流出等が発生しないよう必要な措置を講じる計画となっていること。
(4) 事業区域及びその周辺地域における自然環境を保全するため、必要な措置を講じる計画となっていること。
(5) 事業区域及びその周辺地域における生活環境を保全するため、土地の埋立て等に伴い発生する騒音、振動、粉じん等による環境の悪化の防止について必要な措置を講じる計画となっていること。
(6) 土地の埋立て等に伴う事故の防止について必要な措置を講じる計画となっていること。
(7) 第13条の同意を得ていること。
(2) 暴排条例第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員若しくは暴力団員等である者
(3) 法人でその役員のうちに前号に該当する者がいる者
(4) 暴排条例第2条第1号、第2号及び第3号に該当する者がその事業活動を支配する者
(令3条例34・一部改正)
(許可の条件)
第17条 市長は、第9条第1項の許可をするに当たり、この条例の目的を達成するために必要な限度において、条件を付すことができる。
(令3条例34・一部改正)
(令3条例34・一部改正)
(土砂等の搬入の届出)
第20条 土地の埋立て等の許可を受けた事業主等(以下「許可事業主等」という。)は、第9条第1項の許可に係る事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、事前に、搬入する土砂等の発生場所ごとに、発生場所を証する書面を市長に届け出なければならない。また、土砂等の発生場所が変更される場合も同様とする。
(令3条例34・一部改正)
(搬入土量の報告)
第21条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、搬入土量を市長に報告しなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(土壌検査の報告)
第22条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、事業区域の土壌検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(標識の設置等)
第23条 許可事業主等は、土地の埋立て等を行っている間、事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
2 許可事業主等は、事業区域と事業区域以外との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(帳簿への記載)
第24条 許可事業主等は、第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。
(令3条例34・一部改正)
(令3条例34・一部改正)
2 前項の変更の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
3 許可事業主等は、第14条第1項第3号又は第4号に掲げる事項については変更することができない。ただし、許可事業主等の責めに帰すべき事由がない場合における同項第4号に掲げる事項の変更については、この限りでない。
4 許可事業主等は、第14条第1項第1号、第4号又は第9号から第12号までに掲げる事項を変更したときは、その変更の日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項の規定により第14条第1項第5号に掲げる事項の変更の許可を受けようとする許可事業主等は、第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等の期間が満了する日から起算して6月を超えて申請をすることができない。
(令3条例34・一部改正)
(譲受け)
第27条 許可事業主等から第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等の権原を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の譲受けの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
5 第1項の譲受けの許可を受けて土地の埋立て等の権原を譲り受けた者は、当該土地の埋立て等に係る譲受け前の許可事業主等のこの条例の規定に基づく地位を承継するものとする。
(令3条例34・一部改正)
(相続等)
第28条 許可事業主等について相続、合併又は分割(第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等の権原を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る土地の埋立て等の権原を承継した法人は、当該許可事業主等のこの条例の規定に基づく地位を承継するものとする。
(令3条例34・一部改正)
(2) 土地の埋立て等の許可を受けた日から起算して6月を経過した日までに当該土地の埋立て等に着手していないとき。
(3) 土地の埋立て等の許可に係る土地の埋立て等に着手した日後6月以上当該土地の埋立て等を行っていないとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該許可の取消しに係る土地の埋立て等について、いっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生防止又は土壌の汚染防止のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該許可の取消しを受けた者に対し、期限を定めて、土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(令3条例34・一部改正)
(着手の届出)
第30条 許可事業主等は、第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(令3条例34・一部改正)
(定期報告)
第31条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等の施工状況について市長に報告しなければならない。
(令3条例34・一部改正)
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該許可に係る土地の埋立て等について、いっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生防止又は土壌の汚染防止のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(令3条例34・一部改正)
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該土地の埋立て等が許可の内容に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
3 市長は、前項の規定による検査の結果、いっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生防止又は土壌の汚染防止のための措置を講ずる必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(令3条例34・一部改正)
第3章 雑則
(監督処分)
第34条 市長は、許可事業主等が行った土地の埋立て等が第9条第1項の許可の内容に適合していないと認めるときは、許可事業主等に対して、当該土地の埋立て等を停止し、又は期限を定めて、当該許可の内容に適合させるために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等に使用された土砂等によるいっ水又は土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生を防止するための措置が緊急に必要であると認めるとき、また、第16条第1項第4号、第5号及び第6号に掲げる措置を講じる必要があると認めるときは、許可事業主等に対し、期限を定めて、当該措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、第1項の規定による勧告に従わない許可事業主等に対して、当該許可を取り消し、又は当該土地の埋立て等の停止を命じ、期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難であるときは、期限を定めて、これに代わるべき必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
4 市長は、第2項の規定による勧告に従わない許可事業主等に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に使用された土砂等によるいっ水又は土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(令3条例34・一部改正)
(報告の徴収)
第35条 市長は、許可事業主等又は第13条の同意をした土地の所有者に対し、土地の埋立て等に関し必要と認める事項について報告を求めることができる。
2 前項の規定による報告を求める権限は、この条例の施行に必要な限度において行使するものとする。
(令3条例34・一部改正)
(立入検査)
第36条 市長は、その職員に、事業区域、現場事務所その他土地の埋立て等に係る業務を行う場所に立ち入り、当該区域又は土地の埋立て等の施工その他の行為の状況、施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査の権限は、この条例の施行に必要な限度において行使するものとする。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令3条例34・一部改正)
(令3条例34・一部改正)
(土地所有者の義務)
第38条 第13条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土地の埋立て等によるいっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生防止又は土壌の汚染防止のため、当該土地の埋立て等が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該土地の埋立て等の施工状況を把握しなければならない。
2 第13条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土地の埋立て等によりいっ水若しくは土砂等の崩落、飛散、流出等による災害が発生し、若しくは土壌の汚染が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに当該土地の埋立て等を行う者に対し当該土地の埋立て等を停止し、安全のための必要な措置を講ずるよう求めるとともに、その旨を市長その他関係機関に通報しなければならない。
(土地所有者に対する措置命令等)
第39条 市長は、事業主等又は許可事業主等が行った土地の埋立て等において、安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、第13条の同意をした土地の所有者に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、第1項の規定による勧告に従わない土地の所有者に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
4 市長は、第2項の規定による勧告に従わない土地の所有者に対し、期限を定めて、当該土地の埋立て等に使用された土砂等によるいっ水又は土砂等の崩落、飛散、流出等による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(令3条例34・一部改正)
(公表)
第40条 市長は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめその理由を当該公表される者に書面により通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第19条の規定に違反した者
(3) 第37条の規定による命令に違反した者
(令3条例34・一部改正)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 第23条第1項の規定に違反して標識を設置しなかった者
(3) 第36条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
附則 略
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。
(つくばみらい市環境保全条例の一部改正)
2 つくばみらい市環境保全条例(平成18年つくばみらい市条例第152号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行前の準備)
6 事前協議その他許可の申請の手続に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のつくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定により着手している事業については、なお従前の例による。
3 施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。