○つくばみらい市政治倫理条例施行規則

平成19年3月30日

規則第44号

(政治倫理基準)

第2条 条例第2条第1項第3号中の「市並びに市が関係する」及び条例第4条中の「市及び市が関係する」とは次に掲げるものをいう。

(1) つくばみらい市(教育委員会、農業委員会、議会、選挙管理委員会及び監査委員を含むものとする。)

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条)の法人、法第284条第1項に規定する一部事務組合

(3) 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会

2 条例第2条第1項第4号の規定による市職員の採用については、臨時職員等を含むものとする。

(辞退届の提出)

第3条 条例第4条第2項で規定する辞退届は、様式第1号による。

(政治倫理審査会の委員)

第4条 条例第5条第3項の規定による政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 専門的知識を有する者 2人以内

(2) 法第18条に定める選挙権を有する市民で、公募に応じた者 3人以内

2 市長は、前項第2号の規定による公募により、応募した者の数が定数を超えるときは、その中から公正を期して委員となるべきものを選出し、議会の同意を得て委嘱するものとする。また、応募した者の数が定数に満たないときは、市長は、公正を期して委員となるべき者を選出し、議会の同意を得て委嘱するものとする。

3 市長は、審査会の委員を公募しようとするときは、委員の職務、応募資格、応募期間及び応募方法等必要な事項を市広報紙等により市民に周知するものとする。

4 市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)、市議会議員(以下「議員」という。)並びにこれらの職にある者の2親等以内の親族及び同居の親族並びに市職員は、委員となることができない。

5 第1項第2号の委員が法第18条に定める選挙権を有しなくなったとき、又は前項の規定に該当することとなったときは、その職を失う。

(審査会)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は審査会を代表し議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会の委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。委員が条例第6条第1項に規定する調査請求をした場合も同様とする。

10 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

12 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。

(市民の調査請求権)

第6条 条例第6条の規定に基づき調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第2号)に疑義を証する資料を添えて、市長等に係るものは市長に、議員に係るものは議長に提出しなければならない。

2 審査会は、調査結果回答通知書(様式第3号)により、市長及び議長並びに調査を請求した代表者に回答するものとする。

(収入等報告書の作成及び提出)

第7条 条例第7条第1項の規定に基づき、審査会が提出を求める収入等報告書(様式第4号)の内容は、次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。

(記載事項)

(1) 地位、肩書

ア 企業その他の団体(宗教的、社交的及び政治団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書

イ 公職を退いた後の雇用に関する契約その他取決めについての相手方及び条件

(2) 前年1年間の収入及び贈与

ア 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所と金額。ただし、市から支給される給与、報酬その他の給付及び1出所3万円未満のものは除く。

イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所及びその価格又は金額。ただし、1出所当たり1万円未満の贈与及びもてなしを除く。

(3) 前年又は前年度分の税等の納付状況

ア 国又は地方公共団体から賦課される税の納付状況

イ 地方公共団体に関する使用料、手数料、保育料、借入金等の納付状況

(4) 前年1年間に取得した土地、建物等及び貯金、預金等の資産

ア 土地 所在、種別、面積、価格及び取得年月日(相続により取得の場合はその旨)

イ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在、面積及び取得年月日(相続により取得の場合はその旨)

ウ 建物 所在、種別、床面積、価格及び取得年月日(相続により取得の場合はその旨)

エ 有価証券 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては株式の銘柄及び株数)

オ 金銭信託 金銭信託の元本の総額

カ 預金(当座預金及び普通預金を除く。)、貯金(普通貯金を除く。) 預金、貯金の総額

キ 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

ク ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。)

ケ 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の総額

コ 借入金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 借入金の総額

(説明会の開催)

第8条 市長又は議長は、条例第11条及び第12条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 条例第11条及び第12条の規定による説明会の開催請求は、説明会開催請求書(様式第5号様式第6号)により行うものとする。

3 市長又は議長は、条例第11条及び条例第12条の規定による開催の請求を受けて説明会を開催するときは、請求者に開催の日時及び開催場所その他必要な事項を開催日7日前までに通知しなければならない。

4 条例第11条及び条例第12条の規定による説明会の開催を請求した市長等及び議員は、説明会に際し代理人を出席させ、又は補佐人等を付けることはできない。

5 条例第11条及び条例第12条の規定による説明会を請求した市長等及び議員が、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、説明会の開催日の前日までに、市長又は議長に弁明書を提出しなければならない。

6 市長又は議長は、前項の弁明書が提出されたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。

(説明会の庶務)

第9条 説明会の庶務は、市長等に係る事案にあっては総務部総務課とし、議員に係る事案にあっては、議会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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つくばみらい市政治倫理条例施行規則

平成19年3月30日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)