○つくばみらい市市民農園条例施行規則
平成18年12月28日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市市民農園条例(平成18年つくばみらい市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用区画)
第2条 市民農園の区画面積は、1区画おおむね30平方メートルとし、利用できる区画は、原則として1世帯当たり1区画とする。ただし、未使用区画がある場合には、この限りでない。
(栽培できる作物)
第3条 市民農園において栽培できる農作物は、単年性のそ菜及び花きとする。
(利用日及び作業時間)
第4条 市民農園は、年間を通して利用することができる。
2 作業時間は、日の出から日没までの間とする。
(募集の方法)
第5条 市民農園を利用する者の募集は、市広報紙等に掲載し、公募するものとする。
(利用の申請及び承認)
第6条 市民農園を利用しようとする者は、市民農園利用(更新)申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。
(利用の更新)
第7条 条例第4条第2項の規定により利用の更新を希望する者は、現在承認を受けている利用期間の終了日から起算して30日前までに市民農園利用(更新)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する更新の申請を承認した場合には、当該申請者に市民農園利用(更新)承認書を交付するものとする。
(利用の辞退届)
第9条 利用者は、利用期間内に利用をやめようとするときは、市民農園利用辞退届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、連続して15日以上農園の利用ができなかったとき。
利用できなかった期間(30日を1月として算定し、30日未満の端数については、その日数が15日以上のときは、1月とし、14日以下のときはこれを切り捨てる。)に相当する月分の使用料の額
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、連続して15日以上貸出農園の一部を利用できなかったとき。
利用できなかった期間に相当する使用料の額に利用できなかった面積に対する割合を乗じて得た額
(3) その他市長が相当の理由があると認めたときは、認めた日の属する月の翌月以降の月分に相当する使用料の額
(放棄作物)
第11条 市長は、条例第12条の規定にかかわらず利用者が原状回復をしない場合において農作物があるときは、当該農作物は放棄されたものとして取り扱うものとする。
(市民農園の休廃止)
第12条 市長は、やむを得ない事情により利用期間内に市民農園を休廃止しようとする場合は、あらかじめ利用者に通知するものとする。
2 利用者は、前項の通知を受けた場合は、速やかに市民農園を返還しなければならない。
3 市長は、前項の規定による返還に際し、農作物等に対する一切の補償義務を負わないものとする。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(平28規則14・全改)