○つくばみらい市市民農園条例
平成18年12月28日
条例第172号
(設置)
第1条 この条例は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、市民が野菜や花等(以下「農作物」という。)の栽培を通して自然と触れ合い、農業に対する理解を深めること等を目的として市民農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民農園の名称及び施設の位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市小張市民農園 | つくばみらい市小張2836番、2837番、2839番、2840番、2841番、2859番、2861番、2863番、2865番1 |
(平20条例1・平22条例12・令3条例26・一部改正)
(利用者の資格)
第3条 市民農園を利用することができる者は、つくばみらい市内に住所を有し、農作物の栽培に意欲がある者とする。
(利用期間)
第4条 次条第1項の承認に係る利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の中途から承認をする場合にあっては、当該期間の残余期間とする。
(利用の承認)
第5条 市民農園を利用する者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、市民農園を営利を目的としない農作物の栽培の用に供さなければならない。
3 市長は、第1項の承認に市民農園の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民農園の利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認めたとき。
(3) その他市長が特に使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 利用の承認を受けた者は、承認を受けた日の翌日から15日以内に使用料を納入しなければならない。承認を受けた翌日から30日経過しても、なお使用料が納入されないときは、第5条の利用の承認を取消しするものとする。
2 使用料は、1区画年額5,000円とする。
3 年度の中途から利用する場合は、利用日の属する月からの月割により算出した額とする。この場合において、1月未満の日数は、これを1月として計算する。
4 使用料は、一括納入するものとする。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当する理由により利用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、貸付ができなくなったとき。
(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による承認を受けた者
(3) 利用の承認に付した条件に違反した者
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、この条例及び規則を遵守するほか、利用する市民農園の適切な管理に努めなければならない。
2 市民農園の使用により発生した生産廃材等は、持ち帰り、自らの責任で処理するものとする。
3 市民農園で使用する農薬等は、使用基準を守り適正に使用するものとする。
(指導及び指示)
第12条 市長は、利用者に対して、市民農園を適切に管理するために必要な指導又は指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 この条例の規定による利用の承認を受けた者は、その承認に係る利用を終了したとき、又はその承認を取り消されたときは、直ちに市民農園を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 市民農園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第15条 市長は、市民農園の管理上の瑕疵がある場合を除き、市民農園の利用の際に生じた事故について一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。