○つくばみらい市環境保全条例

平成18年7月3日

条例第152号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市の責務(第3条―第5条)

第3節 市民の責務(第6条―第8条)

第4節 事業者の責務(第9条―第12条)

第2章 自然環境の保全

第1節 削除

第2節 水環境の保全(第27条―第36条)

第3章 生活環境の保全

第1節 特別事業所の環境保全計画(第37条―第39条)

第2節 削除

第3節 放置車両の措置(第45条―第64条)

第4節 自転車駐車場の設置義務(第65条―第75条)

第5節 市が設置及び管理する自転車駐車場に関する規制(第76条―第83条)

第6節 自動車たい積保管の規制(第84条―第90条)

第7節 不法投棄の規制(第91条―第95条)

第8節 空き缶等の回収に関する規制(第96条―第105条)

第9節 飼い犬等のふん害等の防止(第106条―第108条)

第4章 環境保全審議会(第109条―第117条)

第5章 雑則(第118条一第124条)

第6章 罰則(第125条―第128条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上において、環境を健全で恵み豊かなものとして享受する権利を有し、それを維持することが極めて重要であることにかんがみ、環境の保全についての市、市民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本的な事項その他の必要な事項を定めることにより、その施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって良好な環境を将来にわたって確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が、健康で文化的な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。

(2) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(3) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその成育環境を含むものをいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(5) 所有者等 土地、車両、自動販売機等の所有者又は管理者をいう。

第2節 市の責務

(市の責務)

第3条 市長は、良好な環境を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する総合的な施策を策定し、これを実施するとともに、その実施について市民、事業者に対し助言及び指導等必要な措置を行うものとする。

2 市長は、前項の事務を処理するに当たっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境施設の整備)

第4条 市長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地及び下水道その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(市民意識の啓発)

第5条 市長は、良好な環境に関する知識の普及を図り、市民の環境に対する意識を高めるために必要な措置を講じなければならない。

第3節 市民の責務

(市民の責務)

第6条 市民は、常に良好な環境の確保に努めなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第7条 市民は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して、地域の良好な生活環境を確保するとともに、緑化の推進に努めなければならない。

(協力義務)

第8条 市民は、市その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第4節 事業者の責務

(事業者の責務)

第9条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を害しないよう、自らの責任と負担において必要な万全の措置を講ずるとともに、緑化の推進に努めなければならない。

(協力義務)

第10条 事業者は、市その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(従業者への指導)

第11条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び市その他行政機関が実施する良好な環境に関する施策について、その指導に努めなければならない。

(苦情又は紛争の解決)

第12条 事業者は、事業活動を行うに当たり、当該事業に係る苦情又は紛争が生じたときは、説明会若しくは話合いの場を設けるなどして、自らの責任と負担において、誠意をもって解決にあたらなければならない。

第2章 自然環境の保全

第1節 削除

(平24条例21)

第13条から第26条まで 削除

(平24条例21)

第2節 水環境の保全

(定義)

第27条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水環境 市民の諸活動並びに治水及び利水との調和のなかで、将来にわたって良好な水質、水生生物及び地下水が育まれる豊かで快適な公共用水域の環境をいう。

(2) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定するものをいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(水質及び水源等の保全)

第28条 市長は、水が限られた貴重な資源であり、森林その他の流域の環境によってかん養され浄化されることにかんがみ、水道、河川、溜池及び地下水の水質並びに水源(以下「水道水源等」という。)の保全について、必要な施策を推進するものとする。

(生活排水の浄化)

第29条 市民は、その日常生活の水環境に与える影響を認識し、生活排水を公共用水域に排出しようとするときは、浄化装置を設置して排出するよう努めなければならない。

(事業所からの排出水の浄化)

第30条 事業者は、その事業活動の水環境に与える影響を認識し、水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(河川の水質目標)

第31条 市長は、公共用水域の水質について維持されることが望ましい基準をより積極的に維持するために、河川を指定し、当該河川の望ましい水質に段階的に改善すべく水質目標を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により河川を指定し、当該河川の水質目標を定めた場合には、その内容を告示しなければならない。

(水道水源等保全のための同意)

第32条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ規則で定める協議書により、市長に水道水源等保全のための協議をし、その同意を得なければならない。

(1) ゴルフ場の新設及び増改築

(2) 廃棄物の中間処理場及び最終処分場の設置

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更

(4) 水道水源等に悪影響を及ぼすような行為で市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の同意には、つくばみらい市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の同意には、水道水源等の保全のために必要な限度において条件を付すことができる。

4 第1項に掲げる行為をしようとするものは、規則で定めるところにより排出水の水質を測定し市長に報告するとともに、その結果を記録し保存しなければならない。

5 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う措置

(2) 国又は地方公共団体が直接行う行為(特別法により設置される公法人を含む。)

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源等の保全のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(指導又は助言)

第33条 市長は、第30条の規定による必要な措置を事業者が講じないときは、当該措置の実施について必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告)

第34条 市長は、第32条第1項の規定による行為をしようとする者が同意を得ないとき、又は同条第3項及び第4項の規定による条件に反するときは、同意又は条件について必要な措置をとるよう勧告することができる。

(中止命令)

第35条 市長は、前条の勧告をしたにもかかわらず、同意を得ないで第32条第1項に規定する行為をしている者又は同条第3項及び第4項の条件に反して行為をしている者に対し、当該事業の中止を命ずることができる。

(原状回復命令等)

第36条 市長は、前条の規定により事業の中止を命じたときは、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

第3章 生活環境の保全

第1節 特別事業所の環境保全計画

(定義)

第37条 この節において「特別事業所」とは、次の各号に掲げる施設を設置している工場又は事業場をいう。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項、第10項及び第11項に規定する施設

(2) 水濁法第2条第2項に規定する施設

(3) 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)第9条第2項及び第35条第2項に規定する施設

(環境保全計画書の提出)

第38条 特別事業所の開発面積が500平方メートル以上で従業員数が20人を超える事業所又は市長が必要と認めた事業所の事業者は、事業所の建設に着手する日の60日前までに、規則で定める計画書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による計画書を提出した事業者は、計画に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、あらかじめ規則で定める計画書により市長に提出しなければならない。

(指導又は助言)

第39条 市長は、良好な環境を損ね、又は損ねるおそれのある特別事業所に対し、良好な環境の保全について適切な指導又は助言を行うことができる。

第2節 削除

(令3条例33)

第40条から第44条まで 削除

(令3条例33)

第3節 放置車両の措置

(定義)

第45条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定するものをいう。

(2) 自転車等 道交法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 車両 自動車及び自転車等をいう。

(4) 公共の場所 道路、歩道、公園、駅前広場その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) 放置 公共の場所において車両の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が車両を離れて、直ちに当該車両を移動させることができない状態をいう。

(6) 放置整理区域 車両の放置を禁止するため市長が特別に指定した区域をいう。

(7) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場その他の自転車等の大量の駐車場需要を生じさせる施設をいう。

(市の責務)

第46条 市長は、この条例の目的を達成するため、車両の放置を防止し、公共の場所の良好な環境を確保するため、必要な施策を実施しなければならない。

(市民の責務)

第47条 市民は、車両の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するために市長が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第48条 利用者等は、当該自転車等の放置をしないように努めなければならない。

2 利用者等は、当該自転車に住所及び氏名又は名称を明記するとともに、防犯登録を受けるように努めなければならない。

3 利用者等は、この条例の目的を達成するため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第49条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、購入者に対し防犯登録の推奨に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第50条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、その利用者のために自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車駐車場を設置するに当たって、その用地を提供する等この条例の目的を達成するために、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第51条 官公署その他の公益施設及び大型店舗等の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため、必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、この条例の目的を達成するために、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(車両放置整理区域の指定)

第52条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認める区域を車両放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)として指定し、又は解除できる。

2 市長は、前項の放置整理区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、放置整理区域の指定を解除し、又は変更する場合に準用する。

(車両の放置の禁止)

第53条 何人も、公共の場所及び放置整理区域に車両を放置し、又は放置させてはならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認める場合については、この限りでない。

(放置車両の調査等)

第54条 市長は、放置車両について、当該車両の状況等について調査をすることができる。

2 市長は、前項の規定により調査をしようとするときは、当該公共の場所の管理者(当該公共の場所の管理者が市長のときを除く。)及び所轄の警察署長に対し、放置してある車両の照会等について協力を求めることができる。

(移動命令)

第55条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、当該放置車両の利用者等を確認したときは、当該所有者に対し、期限を定め当該公共の場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。ただし、犯罪に関係する疑いのあるものについては、この限りでない。

(所有者不明の場合の移動の告知等)

第56条 市長は、第54条の規定による調査の結果、当該放置車両の利用者等が判明しないために前条の規定による命令をすることができないときは、次の各号に掲げる事項を告知する規則で定める標章を、当該放置車両の見やすい箇所に取り付けることができる。

(1) 放置車両を公共の場所から移動すべき旨及びその期限

(2) 放置車両を移動した場合において、市長に申告すべき旨

(3) 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置

2 前項の規定により、放置車両の移動等の告知をされた当該放置車両の利用者等は、当該標章により告知された移動期限までに、公共の場所から放置車両を移動しなければならない。

3 何人も、第1項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除いてはならない。

(身分証明書の携帯等)

第57条 市長から前条の規定により権限の行使を命ぜられた職員は、その権限を行使する場合において、身分証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(移動の申告)

第58条 第55条及び第56条第2項の規定により放置車両を当該公共の場所から移動した利用者等は、移動した日時及び場所並びに移動した放置車両の種類について、移動した日から10日以内に市長に申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告を受けたときは、その事実を確認しなければならない。

(期限後の措置)

第59条 市長は、放置車両の利用者等が、第55条の規定による命令に従わず、又は第56条第1項の規定により告知したにもかかわらず、移動期限を経過したときにおいても当該車両を移動しないときは、撤去しあらかじめ保管場所として定めた場所に、当該車両を保管することができる。

(撤去した放置車両の保管)

第60条 市長は、前条の規定により放置車両を撤去したときは、当該放置車両を撤去した日から起算して60日間保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により放置車両を保管したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

(引取命令)

第61条 市長は、前条第1項の規定で定める期間内において、保管している放置車両の利用者等が判明したときは、当該利用者等に対し、期限を定めて当該車両を引き取るよう命ずることができる。

(撤去費用等の徴収)

第62条 市長は、第60条の規定により保管している放置車両を引き取ろうとする利用者等又は前条の規定により放置車両の引取りを命じられた利用者等から、当該車両の撤去及び保管に要した費用を徴収することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1,500円

(2) 原動機付自転車 2,000円

(3) その他の車両 撤去及び保管に要した費用

(引取りのない放置車両の処分)

第63条 市長は、第60条第1項に規定する保管期間を経過したときにおいても引取りのない放置車両については、処分する旨をあらかじめ告示し、廃棄物と認定して当該車両を処分することができる。

(放置車両の措置通知)

第64条 市長は、次に掲げる措置をするときは、当該公共の場所、放置整理区域の管理者及び所轄の警察署長に対し、規則で定める通知書により、それぞれ通知するものとする。

(1) 第56条の規定により放置車両に標章を取り付けたとき。

(2) 第60条の規定により放置車両を保管しようとするとき。

(3) 前条の規定により放置車両を処分しようとするとき。

第4節 自転車駐車場の設置義務

(定義)

第65条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道交法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 店舗等面積 施設の床面積のうち、当該施設の用途に応じて規則で定める部分に係るものをいう。

(新築又は改築施設における自転車駐車場の設置義務)

第66条 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域(以下「商業地域等」という。)において、別表の施設の用途の欄に掲げる用途に供する施設で、同表の施設の規模の欄に掲げる規模のものを新築し、又は改築(店舗以外の用に供する部分の改築及び店舗等の改築で、その部分が既存の店舗等面積の2分の1を超えない改築を除く。以下同じ。)しようとする者は、同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した規模以上の自転車駐車場を当該施設若しくはその施設内又はその周辺に設置しなければならない。

(複合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第67条 商業地域等において、別表の施設の用途の欄に掲げる用途のうち2以上用途に供する施設(以下「複合用途施設」という。)の新築又は改築については、当該用途ごとに同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とみなして前条の規定を適用する。

(大規模な施設に係る自転車駐車場の特例)

第68条 店舗等面積が5,000平方メートルを超える施設(複合用途施設を除く。)の新築又は改築については、第66条の規定にかかわらず、店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について、別表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場に、店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分については、同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって同表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模とする。

2 複合用途施設で各用途の店舗等面積の合計(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築又は改築をする場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗等面積が5,000平方メートルに占める割合と合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗等面積とみなして同項の算定方法を用いて算出した規模をもって前条の自転車駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車駐車場の設置)

第69条 商業地域等において、次の各号に掲げる増築をしようとするものは、当該増築後の施設(当該施設のうちこの条例の施行日前に建築された部分を除く。)をすべて新築したとみなして前3条の規定により算出した自転車駐車場の規模から、現にこの条例の規定により設置されているとみなすことができる自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置しなければならない。

(1) 別表の施設の用途の欄に掲げる用途に供する施設についての同表の施設の規模の欄に掲げる規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 複合用途施設となる増築又は複合用途施設についての増築で、当該増築後の施設すべてを新築したとみなして、用途ごとに別表の自転車駐車場の規模の欄に掲げる基準により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(その敷地が商業地域等の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置)

第70条 敷地が商業地域等の内外にわたるときは、当該施設の全部について第66条から前条までの規定を適用する。

(自転車駐車場の構造及び設備)

第71条 第66条から前条までの規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車駐車場の設置の届出)

第72条 第66条から第70条までの規定により自転車駐車場を設置しようとするものは、あらかじめ規則で定めるところにより、その内容を市長に届けなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも同様とする。

(指導)

第73条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、自転車駐車場の設置者に対し自転車駐車場の整備に関し必要な指導を行うことができる。

(自転車駐車場の管理)

第74条 第66条から第70条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者及び管理者は、当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(措置命令)

第75条 市長は、第66条から第70条までの規定又は第73条の規定に違反した者に対して、自転車駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。

第5節 市が設置及び管理する自転車駐車場に関する規制

(定義)

第76条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道交法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(名称及び位置)

第77条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

谷井田自転車駐車場

つくばみらい市谷井田1942番地1

山王新田自転車駐車場

つくばみらい市山王新田281番地1

(令2条例8・一部改正)

(使用対象)

第78条 自転車駐車場を使用できる車両は、自転車等及びその他市長が認める車両とする。

(管理)

第79条 自転車駐車場は、市長が管理する。

(使用料)

第80条 自転車駐車場の使用料は、当分の間無料とする。

(使用の休止)

第81条 市長は、自転車駐車場の整備その他必要があると認めるときは、自転車駐車場の使用を休止することができる。

(損害賠償等)

第82条 使用者は、自転車駐車場の施設又は設備等に損傷を与えた場合は、市長の指示に従い直ちに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、駐車中の自転車等が盗難にあった場合又は損傷を受けた場合は、市長に対して損害賠償を請求することができない。

(自転車等の放置に関する措置)

第83条 市長は、自転車駐車場に自転車等が一定期間放置されていると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

2 第55条から第63条までの規定は、前項の場合に準用する。

第6節 自動車たい積保管の規制

(定義)

第84条 この節において「自動車」とは、道交法第2条第1項第9号に規定する自動車で機能の一部の喪失若しくは全部を喪失し、又は登録番号標等のないものをいう(自動2輪車を除く。)

2 この節において「たい積保管」とは、自動車を積み重ねて保管することをいう。

(自動車たい積保管の許可)

第85条 たい積保管しようとする者は、あらかじめたい積保管場所ごとに市長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第86条 前条による許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第87条 市長は、前条による許可の申請があったとき、その申請が規則で定める保管基準に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。

(許可の条件)

第88条 市長は、第85条の規定による許可をするに当たり、災害の防止又は良好な環境を確保するため、必要な限度において条件を付すことができる。

(改善勧告)

第89条 市長は、第85条の規定による許可を受けた者が、第87条の規定による規則で定める保管基準又は前条の規定による許可の条件に違反しているときは、当該保管基準又は条件に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第90条 市長は、第85条の規定による許可を受けた者が、前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を命ずることができる。

第7節 不法投棄の規制

(定義)

第91条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 不法投棄 ごみ等を公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に、みだりに捨て良好な環境を損ねることをいう。

(不法投棄の禁止)

第92条 何人も、不法投棄をしてはならない。

(不法投棄されたごみ等の調査等)

第93条 市長は、ごみ等を不法に投棄した者等を確認するため、その状況を調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果を、所轄の警察署長に通報することができる。

(原状回復命令等)

第94条 市長は、前条第1項の調査の結果、ごみ等の不法投棄者を確認したときは、当該投棄者に対し、期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(土地所有者等の措置)

第95条 第93条第1項の調査の結果、不法投棄者が判明しない場合には、不法投棄現場の土地所有者又は管理者は、関係法令に基づき適正な措置を講ずるよう努めなければならない。

第8節 空き缶等の回収に関する規制

(市の責務)

第96条 市長は、空き缶等の散乱防止思想の普及に努めるとともに、効果的な施策の実施に努めるものとする。

2 市は、施策を推進するため、関係者に対し必要な指導、援助及び要請を行うものとする。

(市民の責務)

第97条 市民(滞在者及び旅行者を含む。)は、空き缶及び空き瓶(以下「空き缶等」という。)を散乱させないため、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収する容器へ収納するよう努めなければならない。

2 市民は、自らその身近な地域、職域における空き缶等散乱防止のための実践活動に参画するよう努めるとともに、市の実施する空き缶等の散乱防止及び回収に関する施策(以下「施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第98条 事業者は、空き缶等の散乱防止のため、消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換、空き缶等回収奉仕活動団体への援助等必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市の実施する施策に協力しなければならない。

2 缶入り飲料又は瓶入り飲料を販売する事業者は、缶入り飲料又は瓶入り飲料を販売する場所に空き缶等を回収する容器を設け、これを適正に維持管理するとともに市の指定する場所に搬出しなければならない。

(土地又は建物の占有者の責務)

第99条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内に散乱する空き缶等を他のごみと区別して容器に収納し、市の指定する場所に搬出する等市の実施する施策に協力しなければならない。

(実施計画)

第100条 市は、施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。

2 実施計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空き缶等の回収に関する事項

(2) 空き缶等の回収を自主的に行う奉仕活動団体の育成に関する事項

(3) 空き缶等散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事項

(4) 次条第1項の規定による散乱防止特定区域において実施する事項

3 市長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

(散乱防止特定区域の指定)

第101条 市長は、特に空き缶等の散乱を防止し、効率的な回収を図る必要があると認める区域を散乱防止特定区域(以下「特定区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを公表するものとする。

(自動販売機の届出)

第102条 自動販売機により缶又は瓶容器に収納した飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、特定区域内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により缶又は瓶容器に収納した飲料を販売しようとするときは、当該自動販売機ごとに、あらかじめ次の各号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機設置場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした販売業者は、同項第1号から第3号までに掲げる事項について変更があったときは、その変更の日から15日以内に、当該変更に係る事項を、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 第1項による届出をした自動販売業者は、その届け出た自動販売機による缶又は瓶容器に収納した飲料の販売を廃止したときは、その廃止の日から15日以内に、その旨を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第103条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による届出があったときは、その届出をした自動販売業者に対し、届出に係る自動販売機ごとに、規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた自動販売業者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証を貼付しなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第104条 自動販売業者は、特定区域内に自動販売機を設置したときは、当該自動販売機について、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、当該回収容器を適正に管理するとともに市の指定する場所に搬出しなければならない。

(指示)

第105条 市長は、自動販売業者が、前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又は当該回収容器を適正に管理すべきことを指示することができる。

第9節 飼い犬等のふん害等の防止

(定義)

第106条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。

(2) ふん害等 飼い犬等のふん尿により道路、公園、河川敷その他の公共の場所及び他人の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことによって市民の生活環境を損なうことをいう。

(3) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(飼い主の遵守事項)

第107条 飼い主は、飼い犬等のしつけを適正な方法で行うとともに、飼い犬等を公共の場所等で運動させる場合は、ふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬は綱、鎖等でつなぎ、原則として飼い犬を制御できる者が運動を行うこと。

(2) 飼い犬等のふんを適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること。

(指導及び勧告)

第108条 市長は、飼い主が前条各号に規定する事項を遵守していないと認めたときは、当該飼い主に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

第4章 環境保全審議会

(設置)

第109条 良好な環境の確保に関する重要な事項について、市長の諮問に応じ調査、審議するため、つくばみらい市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第110条 審議会は、委員11人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第111条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第112条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第113条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(参考意見の聴取等)

第114条 審議会において必要があると認めたときは、関係人の出席を求め参考意見又は説明を聴くことができる。

2 審議会において必要があると認めたときは、関係場所に立ち入り、調査をすることができる。

(報酬及び費用弁償)

第115条 委員の報酬及び費用弁償の額は、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(庶務)

第116条 審議会の庶務は、市民経済部生活環境課において処理する。

(平20条例3・一部改正)

(委任)

第117条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(協力要請)

第118条 市長は、この条例の施行に関し、必要があると認められるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な要請をすることができる。

(協定書の締結)

第119条 市長は、第32条第1項又は第85条に規定する行為をしようとする者と環境保全に関する協定書を締結することができる。

2 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条(市設置を除く)及び第7条に規定する施設を設置する者と環境保全に関する協定書を締結することができる。

3 市長は、第38条の規定による環境保全計画書を提出した事業者と環境保全に関する協定書を締結することができる。

(報告の聴取)

第120条 市長は、第2章第2節の施行に必要な限度において、第32条第1項の規定により同意を受けた者に対し、当該行為の実施状況について報告を求めることができる。

(平24条例21・一部改正)

(立入検査)

第121条 市長は、第2章第2節の施行に必要な限度において、その職員に第32条第1項の協議に係る土地に立ち入り、当該協議に係る行為の実施状況を検査させ、又は同意を受けた者及びその従業者に質問させ、又は当該行為の水道水源等に及ぼす影響を調査させることができる。

2 市長は、第3章第4節の施行に必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査させることができる。

3 市長は、第119条第2項及び第3項の規定により環境保全に関する協定書を締結した協定事項の範囲内において、その職員に、事業の事業区域に立ち入り、事業の状況を検査させ、又は事業主等並びにその従業者に対し、質問させることができる。

4 前3項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平24条例21・一部改正)

(聴聞)

第122条 市長は、第35条第61条及び第94条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分に係る関係人に対しつくばみらい市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第10号)で定めるところにより聴聞を行わなければならない。ただし、災害の防止若しくは良好な環境の確保のため緊急やむを得ないとき、又は関係人が正当な理由がなく聴聞に応じないときは、この限りではない。

(平24条例21・一部改正)

(違反事実の公表)

第123条 市長は、第36条及び第94条の規定による原状回復命令に従わなかった者、第90条の規定による改善命令に従わなかった者、第35条の規定による中止命令に従わなかった者について、災害の防止又は良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(平24条例21・令3条例33・一部改正)

(委任)

第124条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第125条 第35条又は第36条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平24条例21・一部改正)

第126条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第120条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第94条の規定による命令に違反した者

(3) 第121条第1項から第3項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平24条例21・一部改正)

第127条 次の各号に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第55条の規定による命令に違反した者

(2) 第56条第3項の規定に違反した者

(3) 第61条の規定による命令に違反した者

(平24条例21・一部改正)

(両罰規定)

第128条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) つくばみらい市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第78号)

(2) つくばみらい市空き地の雑草等の除去に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第79号)

(3) つくばみらい市空き缶等回収に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第80号)

(4) つくばみらい市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第84号)

(5) つくばみらい市自転車駐車場条例(平成18年つくばみらい市条例第85号)

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(つくばみらい市環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前のつくばみらい市環境保全条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第1項の許可を受けている者は、第9条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して1月間は、なお従前の例により事業を施工することができる。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第21条、第23条、第24条第2項又は第25条第2項の規定により発せられている命令は、なお効力を有する。

5 この条例の施行前にした行為、附則第3項の規定により従前の例により施工することができるとされる事業に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

6 事前協議その他許可の申請の手続に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第66条―第69条関係)

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

百貸店、スーパーマーケットその他の小売店舗

店舗等面積が400平方メートルを超えるもの

店舗等面積20平方メートルにつき1台

銀行その他の金融機関

店舗等面積が500平方メートルを超えるもの

店舗等面積25平方メートルにつき1台

遊技場

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルにつき1台

学習塾、文化教室その他これらに類するもの

上記以外のもので市長が必要と認めるもの

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルにつき1台

備考

1 遊技場とは、パチンコ店、ゲームセンターその他これらに類するものをいう。

2 自転車駐車場の規模の算定に当たって1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

つくばみらい市環境保全条例

平成18年7月3日 条例第152号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年7月3日 条例第152号
平成20年3月24日 条例第3号
平成24年8月8日 条例第21号
令和2年3月26日 条例第8号
令和3年9月29日 条例第33号