○つくばみらい市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月27日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞

第1節 主宰者、代理人等(第3条―第7条)

第2節 聴聞の進行(第8条―第15条)

第3節 聴聞調書等(第16条―第18条)

第3章 弁明の機会の付与(第19条―第23条)

第4章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市長が行う不利益処分(市長の委任を受けた者が行う不利益処分を含む。)に係る行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及びつくばみらい市行政手続条例(平成18年つくばみらい市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令(茨城県及び市の条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 聴聞

第1節 主宰者、代理人等

(主宰者の指名)

第3条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(代理人)

第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)、県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第2号)により行うものとする。

(参加人)

第5条 法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の14日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した参加人許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

(補佐人)

第6条 法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の14日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものにあっては、この限りでない。

2 主宰者は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し、書面により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(参考人)

第7条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の14日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した参考人出頭申出書(様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し、書面により通知するものとする。

第2節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第8条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第6号)により行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第9条 市長は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した聴聞期日・場所変更申出書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日・場所変更通知書(様式第8号)により当事者及び参加人(聴聞の期日を変更した時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可されている者に限る。)に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第10条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した文書閲覧請求書(様式第9号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長は、法第18条第1項若しくは第2項、県条例第18条第1項若しくは第2項又は条例第18条第1項若しくは第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、市長は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3 法第18条第2項、県条例第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、市長が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第11条 主宰者は、法第20条第2項若しくは法第21条第1項、県条例第20条第2項若しくは県条例第21条第1項又は条例第20条第2項若しくは条例第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(様式第10号)を作成しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 提出を受けた年月日

(3) 提出をした者の氏名及び住所

(4) 提出を受けた証拠書類等の標目

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(様式第11号)と引換えに行わなければならない。

(聴聞の審理の公開)

第12条 市長は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、当該聴聞の期日、場所及び事案の内容を公告するとともに、その旨を当事者及び参加人(公告の時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可されている者に限る。)に通知するものとする。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するために、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置を講ずることができる。

(陳述書の提出の方法)

第14条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行及び再開の通知)

第15条 法第22条第2項本文(法第25条において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項本文(県条例第25条において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項本文(条例第25条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書(様式第12号)により行うものとする。

第3節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第16条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第13号)に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の氏名及び住所

(5) 前号に掲げる者が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 説明を行った職員の職名及び氏名

(7) 職員の説明の要旨

(8) 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

(9) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、第11条第1項の提出物目録を添付するほか、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(聴聞報告書)

第17条 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、聴聞報告書(様式第14号)に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

(3) 第1号の意見についての理由

(聴聞調書等の閲覧)

第18条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した聴聞調書等閲覧請求書(様式第15号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は市長は、法第24条第4項、県条例第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与

(弁明の通知)

第19条 法第30条、県条例第28条又は条例第28条の規定による通知は、弁明通知書(様式第16号)により行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第20条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第21条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第17号)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明録取者の職名及び氏名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所

(5) 当事者の弁明の要旨

(6) その他参考となるべき事項

2 第16条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに第1項の弁明調書を市長に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第22条 市長は、法第30条、県条例第28条若しくは条例第28条の提出期限までに法第29条第1項、県条例第27条第1項若しくは条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合、又は法第30条若しくは県条例第28条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第23条 第4条第11条及び第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項」と、「県条例第16条第3項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「県条例第29条において準用する県条例第16条第3項」と、「条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項」と、「県条例第16条第4項(県条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「県条例第29条において準用する県条例第16条第4項」と、「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第11条第1項中「主宰者」とあるのは「市長」と、「法第20条第2項若しくは法第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項」と、「県条例第20条第2項若しくは県条例第21条第1項」とあるのは「県条例第27条第2項」と、「条例第20条第2項若しくは条例第21条第1項」とあるのは「条例第27条第2項」と、同条第2項及び第3項中「主宰者」とあるのは「市長」と、第14条中「法第21条第1項、県条例第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「法第29条第1項、県条例第27条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。

2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町聴聞手続規則(平成13年伊奈町規則第1号)又は谷和原村聴聞手続規則(平成11年谷和原村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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つくばみらい市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成18年3月27日 規則第10号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 行政手続
沿革情報
平成18年3月27日 規則第10号