○つくばみらい市水道事業及び下水道事業管理規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理するための都市建設部上下水道課(以下「上下水道課」という。)の組織及び事業執行に当たっての内部管理事務の処理等に関し必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平20水道規程1・平24水管規程1・令2水管規程1・一部改正)

(係及び分掌事務)

第2条 上下水道課に、次の係を置く。

庶務係

工務係

管理係

2 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書及び公印に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 水道事業及び下水道事業の計画、企画及び調整に関すること。

(4) 水道事業及び下水道事業の予算及び決算に関すること。

(5) 出納その他の会計事務に関すること。

(6) 水道料金及び下水道使用料の調定及び徴収に関すること。

(7) 水道加入分担金の賦課及び徴収に関すること。

(8) 下水道等の受益者負担金、分担金の賦課及び徴収に関すること。

(9) 水道運営審議会に関すること。

(10) 下水道事業に係る審議会に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(12) 排水設備指定工事店に関すること。

(13) 広報活動の企画及び調整に関すること。

(14) 水道事業及び下水道事業の経営に係る調査、調整に関すること。

(15) その他所掌に属さないこと。

3 工務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業及び下水道事業の計画決定、事業認可に関すること。

(2) 水道施設及び設備の築造、更新及び基盤の強化に関すること。

(3) 下水道施設及び整備の築造、整備に関すること。

(4) 水道事業及び下水道事業に係る国庫・県補助金の調整に関すること。

(5) 取手地方広域下水道組合との連絡調整に関すること。

4 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道施設の維持管理に関すること。

(2) 水道用水の供給に関すること。

(3) 給水装置に関すること。

(4) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(5) 水道施設台帳の整備、管理に関すること。

(6) 水道水源保護審議会に関すること。

(7) 専用水道に関すること。

(8) 簡易専用水道及び小簡易専用水道に関すること。

(9) 下水道施設の維持管理に関すること。

(10) 下水道台帳の整備、管理に関すること。

(11) 排水設備及び除外施設に関すること。

(12) 汚水処理に係る記録の整理及び報告に関すること。

(平24水管規程1・平25水管規程5・平26水管規程2・令2水管規程1・令3水管規程1・一部改正)

(職員の職)

第3条 上下水道課に職員の職として次の職を置くことができる。

(1) 課長

(2) 副参事

(3) 課長補佐

(4) 主査

(5) 係長

(6) 主任

(7) 主幹

(8) 主事

(9) 技師

(10) 主事補

(11) 技師補

(平19水道規程1・平20水道規程1・平24水管規程1・一部改正)

(職務)

第4条 職員の職務の執行については、つくばみらい市行政組織規則の例による。

(平24水管規程1・一部改正)

(事務の代決)

第5条 市長不在のときは、都市建設部長(以下「部長」という。)がその事務を代決することができる。

2 部長不在のときは課長が、部長及び課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決することができる。

(平20水道規程1・一部改正)

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

(専決事項)

第7条 部長又は課長が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に定めるもののほか、つくばみらい市事務決裁規程(平成18年つくばみらい市訓令第2号)に定められた部長及び課長と同等のものとする。

(平20水道規程1・一部改正)

(専決の制限)

第8条 この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争論争のあるとき、又は紛争論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に市長において事案を了承しておく必要があるとき。

(平20水道規程1・一部改正)

(類推による専決)

第9条 この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(平20水道規程1・一部改正)

(報告)

第10条 専決者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(平20水道規程1・一部改正)

(文書の処理)

第11条 文書の処理は、つくばみらい市文書管理規程(平成18年つくばみらい市訓令第3号)の例による。

(勤務時間等)

第12条 職員の勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、休日及び休暇その他身分の取扱い等に関しては、つくばみらい市長事務部局の一般職の職員の例による。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年水道規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水道規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1) 第1条中つくばみらい市水道事業管理規程第2条第3項第2号及び同条第4項第5号の改正規定

(経過措置)

2 「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)」の施行の日(以下「施行日」という。)から「つくばみらい市公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規程の整理に関する規程(令和2年つくばみらい市水道事業管理規程第1号。以下「本規程」という。)」の施行日の前日までに「つくばみらい市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成18年つくばみらい市水道事業管理規程第10号)」第4条第1項の指定を受けた者の最初の指定の有効期間は、本規程第9条中第6条の2「5年ごとに」を「指定の日から起算して5年を経過する日まで」とする。

3 本規程の施行日前に改正前のそれぞれの規程の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長及び水道事業管理者に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、本規程の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和3年水管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平20水道規程1・全改、平27水管規程6・一部改正)

(一般事項)

専決事項

部長

課長

備考

法令の規定による告示、公告及び公示送達

軽易なもの

定例的なもの

 

事務分担

 

課員

 

事務引継

課長

課員

 

報告、進達、副申、通知、申請、届出、依頼、照会及び回答

異例なもの

軽易なもの及び定例的なもの

 

公簿等の閲覧許可

 

 

証明書及び閲覧許可

異例なもの

定例的なもの

 

日誌類の点検

 

 

年次休暇の承認

課長

課員

 

療養休暇及び特別休暇の承認

14日以内

7日以内

8日以上は総務部長合議

出張命令

課長

課員の宿泊出張

課員

 

特別職の職員で非常勤のものの出張命令

 

 

時間外勤務命令、休日勤務命令及び特殊勤務命令

 

課員

 

料金、分担金及び手数料等の減免

 

軽易なもの

 

納入(付)通知書の発行及び督促

 

 

文書の保存及び廃棄

 

 

協議会等の庶務

 

 

所管物品の使用及び管理

 

 

各個別マスターに関する電算機入出力帳票類の事務処理

 

 

講習会、説明会及び諸行事の開催

重要なもの

軽易なもの及び定例的なもの

 

期限のある事件の督促

 

 

法令の規定による過料の額の決定

 

 

公の施設の管理及び定期的な使用許可

 

 

行政財産の目的外使用

一時使用

 

情報公開請求に基づく公開の決定

 

 

個人情報の開示等の決定

 

 

(契約及び工事請負関係)

専決事項

部長

課長

備考

起工及び契約の締結

工事

300万円以下

130万円以下

30万円以上は総務部長と財政課長合議

委託業務

300万円以下

50万円以下

物品の購入

300万円以下

80万円以下

物件の借入れ

その他

業者の指名

工事

300万円以下

130万円以下

30万円以上は総務部長と財政課長合議

委託業務

300万円以下

50万円以下

物品の購入

300万円以下

80万円以下

物件の借入れ

その他

予定価格の決定

工事

300万円以下

130万円以下

 

委託業務

300万円以下

50万円以下

物品の購入

300万円以下

80万円以下

物件の借入れ

その他

現場代理人及び主任(監理)専門技術者選(改)任通知書及び工事完成通知書の受理

 

 

検査

工事

300万円以上

300万円未満

500万円以上の検査は財政課長又は財政課長が指名した者

委託業務

100万円以上

100万円未満

200万円以上の検査、検収は財政課長又は財政課長が指名した者

物品購入の検収

100万円以上

100万円未満

工事検査の立会い

 

 

工事延期申請の承認

 

 

工事の一時中止の決定

 

 

工事資材標準単価表の作成

 

 

工事資材の使用承認

 

 

各種工事の監督

 

 

土地の調査測量及び工事の立入り

 

 

工事の進行監理

 

 

工事設計の審査

 

 

設計変更及び期間変更

起工と同様。ただし、契約金に変更がある場合の決裁区分は、契約金額が減額するときは変更前の決裁区分とし、増額するときはその総額の決裁区分とする。

つくばみらい市水道事業及び下水道事業管理規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成18年7月26日 水道事業管理規程第11号
平成19年2月23日 水道事業規程第1号
平成20年3月27日 水道事業規程第1号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第1号