○絹の台桜公園テニスコート事務取扱要綱

平成18年3月27日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により絹の台桜公園テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理に関し、つくばみらい市教育委員会の事務を補助する職員(以下「職員」という。)に補助執行させる事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 職員は、つくばみらい市都市公園条例(平成18年つくばみらい市条例第96号。以下「条例」という。)に規定する事務のうちテニスコートに関する次の事務を行う。

(1) 条例第7条の規定による施設の利用の許可に関すること。

(2) 条例第13条の規定による使用料の徴収に関すること。

(3) 条例第14条の規定による使用料の減免に関すること。

(4) 条例第15条の規定による使用料の返還に関すること。

2 職員は、つくばみらい市都市公園条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第96号。以下「規則」という。)に規定する事務のうちテニスコートに関する次の事務を行う。

(1) 規則第7条第1項に規定する申請書の受付に関すること。

(2) 規則第7条第2項に規定する許可書の交付に関すること。

(3) 規則第9条に規定する使用料の返還申請書の受付に関すること。

(4) 規則第10条第1項に規定する使用料の減免申請書の受付に関すること。

(5) 規則第10条第2項に規定する使用料の減免決定通知書の通知に関すること。

(取扱場所)

第3条 前条に規定する事務の取扱いは、つくばみらい市立小絹コミュニティセンターにおいて行う。

(受付日時)

第4条 第2条に規定する事務を行う日時は、火曜日から金曜日までの午前9時から午後3時までとする。ただし、当該日が休館日となる日を除く。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

絹の台桜公園テニスコート事務取扱要綱

平成18年3月27日 告示第118号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年3月27日 告示第118号