○つくばみらい市都市公園条例施行規則
平成18年3月27日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市都市公園条例(平成18年つくばみらい市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則31・全改)
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他秩序を乱すおそれのある者
(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)
第5条 条例第9条第1項第1号の規定による申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 条例第9条第1項第2号の規定による申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。
3 条例第9条第1項第3号の規定による申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(平25規則31・一部改正)
(平19規則3・平27規則4・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共又は公益のために利用する場合 免除
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用する場合 免除
(3) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除
(平25規則31・全改)
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により施設の利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用日の14日前までに利用の取消しを申し出た場合 半額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3) その他市長が必要と認める場合 全額又は半額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(平25規則31・全改、令6規則26・一部改正)
(令6規則26・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村都市公園条例施行規則(平成元年谷和原村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後の市が管理する公園施設のうち有料で利用させる施設に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平27規則4・全改)
公園名 | 公園施設の名称 | 供用期間 | 供用時間 |
絹の台桜公園 | テニスコート | 4月1日~9月30日 | 午前9時~午後5時 |
10月1日~3月31日 | 午前9時~午後4時 |
ただし、12月28日から1月4日までは、利用を認めない。
(平27規則4・全改)
(平27規則4・全改)
(平25規則31・全改)
(平25規則31・全改)
(平25規則31・全改)