○つくばみらい市都市公園条例施行規則

平成18年3月27日

規則第96号

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は、利用日の2箇月前から3日前まで(利用しようとする者が市内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者である場合にあっては、利用日の1箇月前から3日前まで)様式第1号により許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25規則31・全改)

(許可書)

第3条 条例第2条第4項の規定により許可したときは、様式第2号により許可書を交付する。

(利用の禁止又は制限)

第4条 条例第5条の規定により市長が利用を不適当と認める場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保護者の同行しない幼児

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他秩序を乱すおそれのある者

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)

第5条 条例第9条第1項第1号の規定による申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第9条第1項第2号の規定による申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

3 条例第9条第1項第3号の規定による申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。

4 条例第9条第2項の規定による申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可書)

第6条 条例第9条第1項の規定により公園施設の設置、管理又は許可事項の変更を許可したときは、様式第7号により許可書を交付する。

2 条例第9条第2項の規定により都市公園の占用を許可したときは、様式第8号により許可書を交付する。

(公園施設の利用)

第7条 条例第7条第1項の規定による申請書の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 条例第7条第1項の規定により公園施設の利用を許可したときは、様式第10号により許可書を交付する。

(平25規則31・一部改正)

(公園施設の供用期間及び供用時間)

第8条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた公園施設の供用期間及び供用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平19規則3・平27規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共又は公益のために利用する場合 免除

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用する場合 免除

(3) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、様式第11号により申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、様式第12号により当該申請者に通知する。

(平25規則31・全改)

(使用料の還付)

第10条 条例第15条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により施設の利用ができなくなった場合

(2) 利用日の14日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、様式第13号により申請書を市長に提出しなければならない。

(平25規則31・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の谷和原村都市公園条例施行規則(平成元年谷和原村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市都市公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後の市が管理する公園施設のうち有料で利用させる施設に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平27規則4・全改)

公園名

公園施設の名称

供用期間

供用時間

絹の台桜公園

テニスコート

4月1日~9月30日

午前9時~午後5時

10月1日~3月31日

午前9時~午後4時

ただし、12月28日から1月4日までは、利用を認めない。

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(平27規則4・全改)

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(平27規則4・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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(平25規則31・全改)

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つくばみらい市都市公園条例施行規則

平成18年3月27日 規則第96号

(平成27年4月1日施行)