○つくばみらい市立コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第26号

(職員の服務)

第2条 センター長は、教育長の命を受け、つくばみらい市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)に係る業務を統括し、所属職員を掌理する。

2 その他の職員は、センター長の命を受け、事務を処理する。

(平26教委規則2・一部改正)

(施設等の利用)

第3条 コミュニティセンターの施設又は当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、つくばみらい市立コミュニティセンター利用申請書(様式第1号)を施設等を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前から3日前まで(利用しようとする者が市内に在住し、在勤し、又は在学している者以外の者である場合にあっては、利用日の1箇月前から3日前まで)につくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業に係る施設等の利用の申請については、同項に規定する申請書の提出期間前に行うことができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する事業

(2) その他教育委員会が必要と認める事業

3 教育委員会は、第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の許可の可否を決定し、つくばみらい市立コミュニティセンター利用許可(不許可)(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平25教委規則3・全改、平26教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し)

第4条 教育委員会は、前条第3項の規定により施設等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第10条第1項の規定に該当すると認めるときは、つくばみらい市立コミュニティセンター利用許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(平25教委規則3・全改、平26教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定による使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県その他公共団体が利用する場合 5割減額

(2) 市又は教育委員会が利用する場合 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校、高等学校等が教育活動のために利用する場合 免除

(4) その他市長が必要と認める場合 5割減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ、つくばみらい市立コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに使用料の減額又は免除の可否を決定し、つくばみらい市立コミュニティセンター使用料減免(決定・却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の変更等の申請)

第6条 利用者は、当該許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、つくばみらい市立コミュニティセンター利用変更(取消)申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の変更又は取消しの可否を決定し、つくばみらい市立コミュニティセンター利用変更(取消)決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・旧第8条繰上)

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用ができなくなった場合

(2) 利用日の14日前(利用日の14日前が休館日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休館日でない日)までに利用の取消しを申し出た場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、つくばみらい市立コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・旧第9条繰上・一部改正)

(公共的利用の優先)

第8条 教育委員会は、市、国、県その他公共団体が施設等を利用するときは、当該利用日の利用者に対し、その利用の中止又は利用日時の変更を求めることができる。

(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・旧第10条繰上)

(指定管理者)

第9条 条例第4条第2項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合における第3条第1項及び第3項第4条第6条並びに第8条の規定の適用については、第3条第1項及び第3項第4条第6条並びに第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第1号から様式第3号まで、様式第6号及び様式第7号の規定に準じて別に定める。

(平26教委規則2・追加)

(利用料金)

第10条 第5条及び第7条の規定は、条例第4条第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において使用する様式は、様式第4号様式第5号及び様式第8号の規定に準じて別に定める。

(平26教委規則2・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平25教委規則3・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立谷井田コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(平成15年伊奈町教育委員会規則第4号)又は谷和原村立コミュニティセンター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成7年谷和原村教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用許可申請書を受理しているものに係るコミュニティセンターの施設等の利用については、なお従前の例による。

(平成25年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のつくばみらい市立コミュニティセンター条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の例により施行日以後のつくばみらい市立コミュニティセンターの利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前のつくばみらい市立コミュニティセンター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のつくばみらい市立コミュニティセンター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平25教委規則3・全改、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・全改、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・全改、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・一部改正)

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(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・一部改正)

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つくばみらい市立コミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第26号

(平成26年4月1日施行)