○つくばみらい市立コミュニティセンター条例
平成18年3月27日
条例第119号
(設置)
第1条 市民の地域活動の活性化、相互交流及び文化の向上に寄与するため、つくばみらい市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市立谷井田コミュニティセンター | つくばみらい市谷井田1960番地 |
つくばみらい市立小絹コミュニティセンター | つくばみらい市小絹848番地 |
つくばみらい市立板橋コミュニティセンター | つくばみらい市板橋2675番地1 |
つくばみらい市立みらい平コミュニティセンター | つくばみらい市紫峰ヶ丘4丁目4番地1 |
(平21条例10・平26条例3・一部改正)
(職員)
第3条 コミュニティセンターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(平26条例3・一部改正)
(管理)
第4条 コミュニティセンターは、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 教育委員会は、コミュニティセンターの運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
(平26条例3・一部改正)
(休館日)
第5条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(平26条例3・追加)
(利用時間)
第6条 コミュニティセンターの施設又は当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を利用することができる時間は、小絹コミュニティセンター及びみらい平コミュニティセンターは午前9時から午後7時までとし、谷井田コミュニティセンター及び板橋コミュニティセンターは午前9時から午後6時までとする。ただし、小絹コミュニティセンター及びみらい平コミュニティセンターは午後7時を超えて、谷井田コミュニティセンター及び板橋コミュニティセンターは午後6時を超えて施設等を利用する者がある場合は、午後9時を限度として利用時間を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平26条例3・追加、令元条例39・一部改正)
(利用の許可)
第7条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(平26条例3・旧第5条繰下)
(利用者の義務)
第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
(平25条例20・一部改正、平26条例3・旧第6条繰下)
(利用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
(平25条例20・一部改正、平26条例3・旧第7条繰下)
(1) 利用者が第8条に規定する利用者の義務に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が第7条第2項の規定により教育委員会が付した条件に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。
(平25条例20・全改、平26条例3・旧第8条繰下・一部改正)
(平25条例20・全改、平26条例3・旧第9条繰下・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例20・全改、平26条例3・旧第10条繰下)
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例20・追加、平26条例3・旧第11条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、その利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平25条例20・追加、平26条例3・旧第12条繰下)
(設備の変更等の禁止)
第15条 利用者は、コミュニティセンターの施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。
(平25条例20・追加、平26条例3・旧第13条繰下)
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用した施設等を原状に回復しなければならない。
(平25条例20・追加、平26条例3・旧第14条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例20・追加、平26条例3・旧第15条繰下)
(指定管理者に行わせる業務等)
第18条 第4条第2項の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) コミュニティセンターの利用の許可に関する業務
(2) コミュニティセンターの利用の制限に関する業務
(3) コミュニティセンターの利用の許可の取消し及び利用の中止に関する業務
(4) コミュニティセンターの設備の変更等の承認に関する業務
(5) コミュニティセンターの施設維持管理に関する業務
(6) その他教育委員会が定める業務
(平26条例3・追加)
(平26条例3・追加)
(指定の期間)
第20条 指定管理者がコミュニティセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に定める期間を短縮することができる。
(平26条例3・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平25条例20・旧第11条繰下、平26条例3・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立谷井田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年伊奈町条例第25号)又は谷和原村立コミュニティセンター設置及び管理運営に関する条例(平成6年谷和原村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平26条例23・追加)
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間における改正後のつくばみらい市立コミュニティセンター条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる施設の利用(改正後の条例第10条の規定の適用を受ける者又は改正後の条例別表第1備考1の規定の適用を受ける者が利用する場合を除く。)に係る基本使用料の額は、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、同表に定める基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平26条例23・一部改正)
3 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、改正後の条例の規定及び前項の規定の例により施行日以後のつくばみらい市立コミュニティセンターの利用に係る申請の受付、利用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日において改正後の条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表の改正規定、別表第1の改正規定(「第9条」を「第11条、第19条」に改める部分を除く。)及び別表第2の改正規定(「第9条」を「第11条、第19条」に改める部分を除く。) 平成26年11月1日
(2) 次項の規定 公布の日
(準備行為)
2 この条例による改正後のつくばみらい市立コミュニティセンター条例第4条第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の指定管理者の指定及びその指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年11月1日から、第11条の規定は平成26年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第19条関係)
(平25条例20・追加、平26条例3・令元条例39・一部改正)
施設区分 | 基本使用料(1時間当たり) | |
つくばみらい市立谷井田コミュニティセンター | 多目的室 | 400円 |
和室1 | 100円 | |
和室2 | 100円 | |
和室3 | 100円 | |
研修室 | 200円 | |
調理室 | 240円 | |
つくばみらい市立小絹コミュニティセンター | 多目的室 | 550円 |
会議室 | 300円 | |
和室1 | 150円 | |
和室2 | 150円 | |
つくばみらい市立板橋コミュニティセンター | 多目的室 | 450円 |
和室1 | 100円 | |
和室2 | 100円 | |
研修室1 | 150円 | |
研修室2 | 100円 | |
調理室 | 240円 | |
つくばみらい市立みらい平コミュニティセンター | 多目的室 | 800円 |
会議室1 | 300円 | |
会議室2 | 150円 | |
会議室3 | 200円 | |
調理室 | 300円 | |
和室1 | 100円 | |
和室2 | 100円 | |
音楽スタジオ | 100円 | |
相談室 | 100円 |
備考
1 次の各号に該当する場合は、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を割増料として加算する。
(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合 100分の50
(2) 第1条に定める設置の目的以外に施設を利用する場合 100分の100
2 利用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。
3 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
別表第2(第11条、第19条関係)
(平25条例20・追加、平26条例3・一部改正)
施設名 | 備品 | 単位 | 基本使用料 |
つくばみらい市立小絹コミュニティセンター | ピアノ | 1台1回 | 400円 |
つくばみらい市立みらい平コミュニティセンター | ピアノ | 1台1回 | 2,000円 |
ドラムセット | 1式1回 | 250円 | |
ギターアンプヘッド | 1台1回 | 300円 | |
ギターアンプスピーカー | 1台1回 | 150円 | |
ギターアンプ | 1台1回 | 100円 | |
ベースアンプヘッド | 1台1回 | 300円 | |
ベースアンプスピーカー | 1台1回 | 200円 | |
ミキサー | 1台1回 | 100円 | |
スピーカー(スタンド付) | 1台1回 | 100円 | |
マイク(有線)(スタンド付) | 1本1回 | 100円 | |
ワイヤレスマイク(スタンド付) | 1本1回 | 100円 | |
シンセサイザー(スタンド付) | 1台1回 | 100円 | |
全品貸出(ピアノは除く。) | 一式 | 1,800円 |