○つくばみらい市立学校給食センター条例施行規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立学校給食センター条例(平成18年つくばみらい市条例第115号)第6条の規定に基づき、つくばみらい市立学校給食センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(呼称)

第1条の2 センターの呼称を「MIRAI―LUNCH」と定める。

(平30教委規則4・追加)

(職員及び職務)

第2条 センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 主査

(3) 係長

(4) 主任

(5) 主幹

(6) 主事

(7) 主事補

(8) 管理栄養士

(9) 栄養士

(10) 業務員

(11) 調理員

(12) 用務員

2 前項に規定する職員のうち、所長、主査、係長、主任、主幹、主事、主事補、管理栄養士及び栄養士は、事務職員又は技術職員を、業務員、調理員及び用務員は、事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。

3 所長は、所務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、困難な事項を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務又は技術をつかさどる。

6 主任は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

7 主幹、主事、主事補、管理栄養士及び栄養士は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

8 業務員、調理員及び用務員は、上司の命を受け、調理及び単純な労務に従事する。

(平28教委規則4・平30教委規則4・一部改正)

(係の設置)

第3条 センターの事務を分掌するため、次の係を置く。

管理係

業務係

(事務分掌)

第4条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 施設設備の管理及び営繕に関すること。

(5) 関係機関との連絡に関すること。

(6) 各種会議に関すること。

(7) 予算及び経理に関すること。

(8) 給食用物資の購入及び保管に関すること。

(9) 給食費に関すること。

(10) 物品の購入及び保管に関すること。

(11) ボイラーの運転及び管理に関すること。

(12) 運搬車等の運転、整備及び管理に関すること。

(13) 他の係に属さない事項に関すること。

業務係

(1) 献立作成に関すること。

(2) 給食物資の検収に関すること。

(3) 栄養に関すること。

(4) 給食日誌等に関すること。

(5) 献立の研究、調査及び統計に関すること。

(6) 調理に関すること。

(7) 食品の栄養及び衛生管理に関すること。

(8) 調理機器類の点検及び整備に関すること。

(9) コンテナの取扱いに関すること。

(10) 給食の配送に関すること。

(11) 食器具類の洗浄及び消毒に関すること。

(12) 職員の保菌検査に関すること。

(13) センター内外の衛生に関すること。

(14) 残食及び廃品処理に関すること。

(令4教委規則3・一部改正)

(事務処理等)

第5条 センターにおける事務処理及び服務等については、つくばみらい市教育委員会事務局処務規程(平成18年つくばみらい市教育委員会訓令第2号)を準用する。

(給食費)

第6条 給食費は、次のとおりとする。

区分

月額

幼稚園児

3,600円

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ(1)又はロ(1)の規定に該当する幼稚園児(以下「副食費免除対象園児」という。)

430円

小学校児童

3,700円

中学校の生徒、幼稚園、小中学校及びセンターの職員

4,300円

2 前項の規定にかかわらず、7月の給食費は、8月の給食日数を加えた額とし、8月の給食費は徴収しない。

3 保護者等の希望給食に係る給食費については、1食当たり250円とする。

(平26教委規則7・令2教委規則10・令5教委規則2・一部改正)

(給食受給人員の報告)

第7条 園長及び校長は、翌月分の園児、児童及び生徒並びに職員数を給食実施人数報告書(様式第1号)により毎月5日までに所長に報告するものとする。

2 園長及び校長は、給食実施人数に異動を生じた場合は、給食人数変更届(様式第2号)により、速やかに所長に報告しなければならない。

(平28教委規則4・平30教委規則4・一部改正)

(給食費の減免)

第8条 給食費は、次の各号に定める基準により算出した額を減額し、又は免除する。

(1) 該当月の給食日数の全日を欠食した場合 全額免除

(2) 該当月の給食日数が5日以内の場合 250円に給食日数を乗じて得た額

(3) 副食費免除対象園児である該当月の給食日数が5日以内の場合 20円に給食日数を乗じて得た額

(4) 該当月の給食月提供日数が2分の1に満たない場合 月額2分の1の額

(5) 食物アレルギー又はその他の理由による給食内容を変更する場合の給食費の額は、教育長が別途定めるものとする。

2 前項の規定により給食費の減免を受ける場合は、学校給食費減額・免除申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前項第3号の規定に該当する場合を除く。

3 第1項第1号の規定による承認を受けた者のうち、欠食等の期間が翌月にわたるときは、翌月に減免を行うものとする。

(平28教委規則4・令2教委規則10・一部改正)

(給食費の納入状況等の報告)

第9条 園長及び校長は、該当月の給食費の納付状況等を翌月の15日までに給食費納入状況報告書(様式第4号)により所長に報告するものとする。

(平28教委規則4・全改、平30教委規則4・一部改正)

(給食費の納入及び納期限)

第10条 給食費は、口座振替の方法により納入するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、納入通知書により納入することができる。

2 給食費の納期限は、次の各号に掲げる給食の実施月の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、納期限が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日とする。

(1) 4月から7月まで 翌々月の末日

(2) 9月、10月、12月及び1月 翌月の末日

(3) 11月 翌月の25日

(4) 2月及び3月 同年の3月29日

(令3教委規則5・全改、令5教委規則2・一部改正)

(給食実施日数)

第11条 センターの行う給食は、年間を通じて原則週5日制とし、授業日に実施する。ただし、学校行事等特別の理由がある場合はこの限りではない。

(令5教委規則2・全改)

(委員会の組織)

第12条 つくばみらい市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、13人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものについてつくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。ただし、関係業者を除く。

(1) 学校長及び幼稚園長

(2) 学校医及び学校歯科医

(3) PTA代表

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28教委規則4・旧第13条繰上、令2教委規則3・令2教委規則13・令3教委規則5・一部改正)

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を統理し、会議の議長となる。

3 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(平28教委規則4・旧第14条繰上)

(会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員の半数以上が出席しなければ委員会の会議を開くことができない。

2 委員会は、委員長が議長となり、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(平28教委規則4・旧第15条繰上)

(報酬及び費用弁償)

第15条 委員の報酬及び費用弁償については、つくばみらい市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第29号)の定めるところによる。

(平28教委規則4・旧第16条繰上)

(庶務)

第16条 委員会の庶務に従事する職員は、教育委員会の職員の中から委員長が任命する。

(平28教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)

(献立会議)

第17条 学校給食の献立表作成の専門的調査研究のため、学校給食献立会議を行う。

2 前項の献立会議は、関係学校の給食主任をもって構成し、必要に応じ所長が招集し、献立表の検討及び作成に当たる。

(平28教委規則4・旧第18条繰上)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて所長が定める。

(平28教委規則4・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊奈町立学校給食センター運営規則(平成2年伊奈町教育委員会規則第1号)又は谷和原村立学校給食センターの設置及び職員に関する条例施行規則(平成11年谷和原村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症対策に係る給食費の特例)

3 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける保護者の負担を軽減するため、幼稚園児、副食費免除対象園児、小学校児童及び中学校の生徒の令和2年6月の給食費は、第6条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(令2教委規則13・追加)

4 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける保護者の負担を軽減するため、小学校児童、中学校の生徒並びに小中学校及びセンターの職員の令和2年8月の給食費は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する月額の2分の1の額とする。ただし、給食日数が5日以内の場合には、第8条第1項第1号又は第2号の規定を適用する。

(令2教委規則15・追加)

5 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける保護者の負担を軽減するため、幼稚園児、副食費免除対象園児、小学校児童、中学校の生徒並びに、幼稚園、小中学校及びセンターの職員の令和3年9月の給食費は、第6条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(令3教委規則5・追加)

6 市長が必要と認める場合は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける保護者の負担を軽減するため、第6条の規定にかかわらず、給食費は無償又は同条第1項に規定する月額の2分の1の額とする。

(令4教委規則3・追加)

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の規定は、平成26年4月分以後の給食費について適用し、平成26年3月分までの給食費については、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則附則第3項の規定は、令和2年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

(令和2年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改定規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則附則第5項の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日までの間に限り、改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の規定は適用せず、なお従前の例により在任するものとする。

(令和4年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後のつくばみらい市立学校給食センター条例施行規則附則第6項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平28教委規則4・全改)

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(平28教委規則4・全改)

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(平28教委規則4・全改)

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つくばみらい市立学校給食センター条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第21号
平成19年3月26日 教育委員会規則第2号
平成26年3月24日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号
令和2年2月4日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第10号
令和2年6月26日 教育委員会規則第13号
令和2年7月29日 教育委員会規則第15号
令和3年11月8日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月2日 教育委員会規則第2号