○つくばみらい市教育委員会が保有する個人情報に関する規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第10号

つくばみらい市教育委員会が保有する個人情報に係るつくばみらい市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年つくばみらい市条例第9号)の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるもののほか、つくばみらい市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年つくばみらい市規則第14号)その他市長が定める規則等の例による。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

つくばみらい市教育委員会が保有する個人情報に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第10号
令和5年4月26日 教育委員会規則第4号